成年被後見人の選挙権と被選挙権の回復について
2013-05-29
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。この改正により、公職選挙法第十一条第一項第一号の成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないとしている規定が削除されます。
そして、この規定が削除されることによって、成年被後見人は、選挙権と被選挙権を行使出来るようになります。
また、この改正に合わせて、関連のある条項(代理投票・不在者投票における補助者の要件の適正化等に関するもの)と法律(電磁的記録式投票法等)の一部が改正されました。
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