相続の基礎
1 相続とは
相続とは、「人の死亡によって、その者の財産上の法律関係を当然かつ包括的に承継すること」です。
- 相続の特性
① 「当然」・・・何もしなくても被相続人の死亡によって相続は開始します。
② 「包括的」・・・プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続によって承継します。
2 相続するのは誰か
①配偶者相続人 配偶者は常に相続人となります。※ 内縁関係の者は相続人になりません。
②血族相続人
A 子 (第1順位)※養子も実子と同様に相続人となります。
B 直系尊属(第2順位)
C 兄弟姉妹(第3順位)
・・・この順番で相続人となります。
・・・配偶者がいれば配偶者と一緒に相続人となります。
・・・相続人となる立場にあった被相続人の子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子・兄弟姉妹の子が「代襲相続」します。
- 相続権の剥奪
① 相続欠格
相続に関して不正の利益を得るために被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりした相続人は「当然に」相続権を失います。
② 相続人の廃除
被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことが出来ます。
3 どのような割合(相続分)で相続するのか
相続分とは、「相続財産に対する持分」です。
相続分の種類
①指定相続分・・・被相続人は遺言で相続分を指定することが出来ます。
②法定相続分・・・相続分が指定されていない場合には、民法の決めた割合で相続します。
- 子と配偶者が相続する場合
子 2分の1 配偶者 2分の1
※子が数人いるときは各自の相続分は均等です。
※婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の相続分は婚姻によって生まれた子(嫡出子)の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日、この定めを憲法違反とする最高裁判決が出ました。
- 直系尊属と配偶者が相続する場合
直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2※直系尊属が数人いるときは各自の相続分は均等です。
- 兄弟姉妹と配偶者が相続する場合
兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3※兄弟姉妹が数人いるときは各自の相続分は均等です。※代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じです。
- 相続分の修正
①特別受益
結婚や学校に通うためにお金を出してもらった(贈与を受けた)り、遺言で財産をもらった(遺贈を受けた)相続人の相続分は減らされる場合があります。
特別受益者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産+贈与の価額)×相続分-その相続人が贈与または遺贈を受けた額
②寄与分
親の事業を手伝ったり親の療養看護をしていた相続人の相続分は増える場合があります。
寄与分権利者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産-寄与分)×相続分+寄与分
遺留分
①遺留分とは、被相続人の贈与または遺贈によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合です。
②遺留分権利者=直系卑属・直系尊属・配偶者※兄弟姉妹に遺留分はありません。※相続欠格者・相続を廃除された者・相続を放棄した者には遺留分はありません。
③遺留分の割合
直系尊属だけが相続人である場合 3分の1
その他の場合 2分の1
4 相続にあたって留意すべき点は
①誰が相続人となるのかを確認します(自分や親族が相続人となるのかを確認します)。※代襲相続が生ずる場合があることに注意してください。
②被相続人の財産を確認します(預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産についても確認します)。
③被相続人による遺言が無いかを確認します。※家庭裁判所による検認という手続きがあります。
5 相続に関するトラブルを避けるためには
①遺言の活用
A自筆証書遺言※ 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、印を押します。※ 簡単ですが作成が不明になったり変造されたりするおそれがあります。
B公正証書遺言※極めて証拠力が高いものですが内容を関係者に知られるおそれがあります。
C秘密証書遺言
②相続の放棄・限定承認の検討 ※相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
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