自筆証書遺言の方式
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 相続, 社会福祉
2021-04-05
遺言者が、遺言の全文・日付け及び氏名を自書しこれに印を押して行う遺言を自筆証書遺言と言います(民法968条1項)。
この自筆証書遺言の方式が問題となった裁判例を見ると、日付について、最高裁昭和52年11月21日判決は、記載された日付が真実の作成日付と相違してもその誤記であること及び真実の作成の日が証書の記載その他から容易に判明する場合には遺言は無効とならないとしています。一方、最高裁昭和54年5月31日判決は、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されている遺言は無効としています。
また、氏名について、大審院大正4年7月3日判決は、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同が生じない場合には名のみの記載でよいとしています。
また、押印について、最高裁平成元年2月16日判決は、遺言者が印章に代えて拇印その他の指頭に墨・朱肉等を付けて押印することをもって足りるとし、最高裁平成6年6月24日判決は、本文の自署名下には押印が無かったが、これを入れた封筒の封じ目にされた押印があれば押印に欠けるところはないとしています。
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
←「公正証書遺言の方式」前の記事へ 次の記事へ「「相続させる」趣旨の遺言の効力」→