自由心証主義と弁論の全趣旨
2021-07-26
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断すると規定されています(自由心証主義、民事訴訟法247条)。
この弁論の全趣旨に関する裁判例を見ると、大審院昭和3年10月20日判決は、弁論の全趣旨とは、当事者の主張の内容・態度、訴訟の情勢から当然なすべき主張・証拠の申出を怠ったこと、始めに争わなかった事実を後になって争ったこと、裁判所・相手方の問いに釈明を避けたこと等、口頭弁論における一切の積極・消極の事柄を指すとしています。
そして、最高裁昭和27年10月21日判決は、上告人が不知と答えた第三者作成文書については、特段の立証がなくても弁論の全趣旨からその成立の真正を肯定し得るとし、最高裁昭和36年4月7日判決は、判決が証拠調べの結果と弁論の全趣旨を総合して事実を認定している場合、弁論の全趣旨が具体的に判示されていなくても記録の照合によりおのずから明らかであれば理由不備の違法はないとしています。
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