自由心証と証拠契約の適法性
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2021-08-10
裁判所は、自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する(自由心証主義、民事訴訟法247条)とされているところ、証拠方法を一定のものに限定する証拠制限契約など事実の確定方法に関する当事者の合意である証拠契約の適法性が問題となります。
この問題に関する裁判例を見ると、東京地裁昭和42年3月28日判決は、係争事実の確定方法につき特定の証拠方法の提出のみを認める証拠契約は、弁論主義が適用され当事者の自由処分が許される事項に限り、裁判所の自由心証主義に抵触しない範囲で適法であるとし、建物の増改築に必要な賃貸人の承諾は書面によることを要するとする合意を有効としています。
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