債権の譲渡における債務者の抗弁

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2023-07-03

   ① 民法468条1項は,「債務者は,対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」として,債務者は,譲渡通知または譲渡の承諾をした時までに譲渡人に生じた事由を譲受人に対抗することができることを規定しています。

   ② 同条2項は,「第466条第4項の場合における前項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備時」とあるのは,「第466条第4項の相当の期間を経過した時」として,悪意又は重過失のある譲受人その他の第三者の履行催告権に関し,対抗できる抗弁の基準時を催告後相当な期間を経過した時と規定しています。また,「第466条の3の場合における同項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備」とあるのは,「同条の譲受人から供託の請求を受けた時」として,金銭債権の譲受人の供託請求権に関し,対抗できる抗弁の基準時を債務者が譲受人から供託の請求を受けた時と規定しています。


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