保証人の負担と主たる債務の目的・態様、主たる債務者に生じた事由の効力
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2023-08-07
① 民法448条1項は,「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは,これを主たる債務の限度に減縮する」,同条2項は,「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても,保証人の負担は加重されない」として,保証債務の内容に関する付従性について規定しています。
② 同法457条1項は,「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は,保証人に対しても,その効力を生ずる」,同条2項は,「保証人は,主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる」,同条3項は,「主たる債務者が債権者に対して相殺権,取消権又は解除権を有するときは,これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において,保証人は,債権者に対して債務の履行を拒むことができる」として,主たる債務者に生じた事由の効力について規定しています。
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