不明瞭な遺言の解釈
2025-05-19
その人の最終意思を死後に実現するための制度として遺言が利用されますが,その趣旨が不明瞭な場合,その解釈が必要になります。
この遺言の解釈が問題となった事案について,最高裁平成17年7月22日判決は,「遺言を解釈するに当たっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく,遺言者の真意を探究すべきであり,遺言書が複数の条項から成る場合に,そのうちの特定の条項を解釈するに当たっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し,その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して ,遺言者の真意を探究し,当該条項の趣旨を確定すべきである」と判示して,遺言者の真意を探求して遺言の趣旨を確定すべきとしています。
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公園で咲く花
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