所在不明株主への対応
2015-01-19
通知または催告が5年以上継続して到達しない所在不明株主について、会社は、以後、通知または催告をしなくてよいとされています(会社法196条1項)が、継続して5年間剰余金の配当が受領されていないという事情がこれに加わるとこの所在不明株主が保有する株式を売却することが出来ます。
所在不明株主の保有する株式が売却されると、所在不明株主は、株主としての地位を失うことになります。そこで、この制度を利用することによって、会社は、株主の管理コストを削減することが出来ます。また、事業承継やM&Aの際の株主の整理にこの制度を利用することが出来ます。
上記のような機能がありますので、株主の管理コストの削減や事業承継等が問題となっている会社では、この制度の利用を検討する価値があります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
←「権利の実現と仮差押え・仮処分(民事保全制度)」前の記事へ 次の記事へ「事業者間の公正な競争の確保と不正競争防止法」→