遺言書の種類
遺言書には、普通方式遺言書と特別方式遺言書があり、普通方式遺言書には,①自筆証書遺言書②公正証書遺言書③秘密証書遺言書があります。実際の遺言書の多くは普通方式のものですので、以下ではこれらについて述べることにします。
① 自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは,遺言者が,遺言の全文,日付及び氏名を自書しそれに押印をすることにより作成するものです。 他の遺言よりも簡単なものと言えますが,相続が開始した後に家庭裁判所において,検認手続を経ることが必要となります。
② 公正証書遺言書
公正証書遺言書とは,公証人に費用を支払って作成してもらうものです。 公証人という専門家が作成するので遺言が無効となることは少なく,また遺言書は公証役場で保管されるので紛失したり改ざんされる等の恐れがなく、検認手続は不要です。
③ 秘密証書遺言書
秘密証書遺言書とは,遺言者が遺言書に署名・押印をして封筒に入れた後,遺言書に押したものと同じ印章で封印し,その封書を公証人及び2人以上の証人の前に提出し,さらに、封筒の中身が自己の遺言書である旨及び,自分の氏名・住所を申述して行うものです。
公証人が封紙に封書が提出された日付と遺言者の申述内容を記載し,また,公証人,証人2人及び遺言者がそれぞれその封紙に署名・押印します。そして、自筆証書遺言書と同様に相続が開始した後,家庭裁判所の検認を受ける必要があります(なお、自筆で記載しておけば,秘密証書遺言書としての方式が欠けていても,自筆証書遺言書として有効になる可能性があります。)。
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