安心して働ける企業環境づくり~高年齢者雇用安定法の改正について~
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2013-04-10
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。年金制度の改正により、会社員が加入する厚生年金で男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、さらに、今後、段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳で定年退職すると、年金も給料もない状態になりかねません。
そこで、このような事態を回避するために、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク):
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~
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