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インターネットとパブリシティ権・商標権・著作権など

2013-12-16

   インターネット上のトラブルとしては、名誉毀損・誹謗中傷といった問題の他にパブリシティ権や商標権などが問題になる経済行為に関するものもあります。そして、このような問題に関して、近時、重要な判決が出ています。まず、パブリシティ権に関するものとして、平成24年2月2日にいわゆるピンクレディー事件に関する最高裁判決が出ています。この判決ではパブリシティ権の権利性を認め、その侵害の類型が示されています。

   また、商標権に関するものとして、いわゆるチュッパチャプス事件に関する知財高裁判決が平成24年2月14日に出ています。この判決ではネットショッピングモールの運営者による商標権侵害について検討しています。

   インターネットの普及により従来問題とならなかった新たな法的トラブルが今後も生じていくことが予想されます。このような法的トラブルについても当事務所にご相談ください。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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企業活動と契約書の作成

2013-12-09

   企業は、その活動の際にさまざまな契約を行なうところ、法律関係を明確にして紛争の発生を防止するために契約書を作成することになります。

   そして、売買契約などについては民法・商法のルールが適用されますが当事者間の合意によってそのルールを変更することが出来る場合がありますので、契約書を作成するにあたっては、民法・商法のルールのままでいくのか、そのルールを変更するのかを検討することになります(例えば、売買であれば目的物の引渡しや代金の支払いの時期・危険負担の取り扱いなど)。

   また、民法・商法に規定の無い事項について契約書において定めを置くのか、置くとすればどのような定めを置くのかを検討することになります。

   契約書の作成には民法・商法などの法律についての知識が不可欠です。契約書の作成・審査などについても当事務所にご相談ください。


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有期契約労働者の雇用と法制度(労働契約法)

2013-12-02

   労働者について正規労働者と非正規労働者という分類が行われることがありますが、非正規労働者とされる有期契約労働者の契約に関して労働契約法が平成24年に以下のような改正を行っています。

   同じ使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者に無期労働契約への転換申込権が認められました。


   最高裁判所によって雇止め法理が確立したとされていましたが、これが法律の条文に規定されました。


   無期契約労働者の労働条件との相違が不合理なものであってはならないことが規定されました。


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不動産の賃貸借に関するトラブル(原状回復、更新料・敷引特約)

2013-11-25

   不動産の賃貸借に関するトラブルとしてはさまざまなものがありますが、原状回復費用の負担や更新料・敷引特約が問題となる場合、以下の判例やガイドラインを検討することが必要になります。

   更新料と敷引特約に関して2011年にいずれについても最高裁の判決がでています(このような特約の法的性質や消費者契約法10条との関係などについて判示しています)。


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