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消費税転嫁対策特別措置法の施行について
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日に施行されました。本法律による規制の対象となるのは,平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について行われる転嫁拒否等の行為や転嫁を阻害する表示です。
この法律より、○中小企業者が消費税の転嫁拒否等から守られます。○転嫁拒否の事業者があると、転嫁対策調査官がチェックを行います。○広告や値札の表示に関して、禁止事項や特例が定められています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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相続の基礎
1 相続とは
相続とは、「人の死亡によって、その者の財産上の法律関係を当然かつ包括的に承継すること」です。
- 相続の特性
① 「当然」・・・何もしなくても被相続人の死亡によって相続は開始します。
② 「包括的」・・・プラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続によって承継します。
2 相続するのは誰か
①配偶者相続人 配偶者は常に相続人となります。※ 内縁関係の者は相続人になりません。
②血族相続人
A 子 (第1順位)※養子も実子と同様に相続人となります。
B 直系尊属(第2順位)
C 兄弟姉妹(第3順位)
・・・この順番で相続人となります。
・・・配偶者がいれば配偶者と一緒に相続人となります。
・・・相続人となる立場にあった被相続人の子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子・兄弟姉妹の子が「代襲相続」します。
- 相続権の剥奪
① 相続欠格
相続に関して不正の利益を得るために被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりした相続人は「当然に」相続権を失います。
② 相続人の廃除
被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことが出来ます。
3 どのような割合(相続分)で相続するのか
相続分とは、「相続財産に対する持分」です。
相続分の種類
①指定相続分・・・被相続人は遺言で相続分を指定することが出来ます。
②法定相続分・・・相続分が指定されていない場合には、民法の決めた割合で相続します。
- 子と配偶者が相続する場合
子 2分の1 配偶者 2分の1
※子が数人いるときは各自の相続分は均等です。
※婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の相続分は婚姻によって生まれた子(嫡出子)の2分の1とされていましたが、平成25年9月4日、この定めを憲法違反とする最高裁判決が出ました。
- 直系尊属と配偶者が相続する場合
直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2※直系尊属が数人いるときは各自の相続分は均等です。
- 兄弟姉妹と配偶者が相続する場合
兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3※兄弟姉妹が数人いるときは各自の相続分は均等です。※代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じです。
- 相続分の修正
①特別受益
結婚や学校に通うためにお金を出してもらった(贈与を受けた)り、遺言で財産をもらった(遺贈を受けた)相続人の相続分は減らされる場合があります。
特別受益者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産+贈与の価額)×相続分-その相続人が贈与または遺贈を受けた額
②寄与分
親の事業を手伝ったり親の療養看護をしていた相続人の相続分は増える場合があります。
寄与分権利者の相続分=(相続が開始したときに存在した財産-寄与分)×相続分+寄与分
遺留分
①遺留分とは、被相続人の贈与または遺贈によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合です。
②遺留分権利者=直系卑属・直系尊属・配偶者※兄弟姉妹に遺留分はありません。※相続欠格者・相続を廃除された者・相続を放棄した者には遺留分はありません。
③遺留分の割合
直系尊属だけが相続人である場合 3分の1
その他の場合 2分の1
4 相続にあたって留意すべき点は
①誰が相続人となるのかを確認します(自分や親族が相続人となるのかを確認します)。※代襲相続が生ずる場合があることに注意してください。
②被相続人の財産を確認します(預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産についても確認します)。
③被相続人による遺言が無いかを確認します。※家庭裁判所による検認という手続きがあります。
5 相続に関するトラブルを避けるためには
①遺言の活用
A自筆証書遺言※ 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、印を押します。※ 簡単ですが作成が不明になったり変造されたりするおそれがあります。
B公正証書遺言※極めて証拠力が高いものですが内容を関係者に知られるおそれがあります。
C秘密証書遺言
②相続の放棄・限定承認の検討 ※相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
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商品先物取引における諸問題
商品先物取引における諸問題
1. 適合性原則違反
商品先物取引は、証拠金による差金決済で多額の取引ができるものであるため、極めて投機性が高く、膨大な損失を被る危険性を含んでいます。また、商品先物取引の制度や仕組みは複雑で理解が難しいですし、その相場動向を予想することも非常に難しいです。
そのため、商品先物取引を行う人には、商品先物取引の制度や仕組み、先物取引特有の危険性などを理解し、相場の動向に関する情報を入手して、これに基づいて判断し外務員に対し的確に指示できる能力が必要となりますし、さらに、投資資金を失ったとしても家庭生活や事業経営に支障を来たさないだけの資金的余裕を有していること(適合性)が求められます。そこで、業者は、これらの適合性を備えていない人に対し取引を勧誘することを禁止されています。
2. 説明義務違反・断定的判断の提供
商品先物取引の勧誘にあたっては、取引の仕組み、特徴、危険性の存在と程度等を分かりやすく説明し、相手方の十分な理解を得なければならず、業者には十分かつ具体的な説明をする義務(説明義務)が課されてます。また、商品先物取引における取引銘柄の価格は、需要と供給の関係だけでなく、政治動向、為替の変動、投機筋の思惑等多様な要素が複雑に絡み合って形成される極めて不確実なものですので、業者は、「今買えば絶対に儲かります」などと言う断定的判断の提供を禁止されています。
3. 新規委託者保護義務違反
商品先物取引は、その相場を予想することが非常に難しく、また、膨大な損失を被る危険性を含むものであるため、業者には、取引経験のない新規委託者が不測かつ多額の損失を被らないよう、新規委託者を保護する義務が課されています。
4. 一任売買・無断売買の禁止
委託者が外務員に対し取引について指示をする場合、商品、限月、取引年月日、場節、指し値または成り行きの別(価格)、枚数、建ち落ちの別を具体的に指示する必要があり、業者が、これらについての委託者からの具体的な指示なくして取引を行うことは禁止されています。また、業者が委託者に無断で取引を行うことは当然禁止されています。
5. 仕切拒否・仕切り回避
業者が、取引を終了させることに応じず、取引の決済をしないこと(仕切り拒否)や取引終了に関する指示を撤回させ、取引を継続させること(仕切り回避)は違法となります。
6. 両建勧誘禁止
既存の建玉に対し同一商品の反対の玉を建玉する両建は、新規建玉・既存の建玉と新規建玉の維持に証拠金が必要で、さらに委託手数料の負担が倍増します。また、両建をしてなお利益を得るには、相場変動を見極め、各建玉を各限月までに適時決済しなければならないことから、単に売りあるいは買い一方の建玉をする場合よりも仕切りのタイミングについて難しい判断が要求されることになりますので、商品先物取引に関する高度な知識と経験、相場観が必要となります。加えて、両建は、損失の拡大が防止され、後日その回復ができるかのように誤解させ、因果玉が放置されているにもかかわらず、一方の建玉を仕切ってあたかも利益が出たように錯覚させてしまい、委託者の損失の拡大を防ぐ機会を奪いかねません。
他方、業者にとっては、両建によって委託者が取引を継続する結果手数料収入を確保し得るという利点があります。このようなことから、業者には、委託者の習熟度や理解度に応じて、両建の意味や機能、証拠金が必要になる等の不利益、他の対処方法を十分に説明する義務が課せられており、両建を勧誘することを禁止されています。
7. 特定売買・過当取引
特定売買とは、「直し」、「途転」、「両建」、「日計り」、「不抜け」と呼ばれる売買のことです。既存の建玉を仕切って、同日内に再度同じ内容で新規建玉することを「直し」、既存の建玉を仕切って、同日内にその反対の玉を新規建玉することを「途転」、既存の建玉に対し、同一商品の反対の玉を建玉することを「両建」、新規に建玉し、同日内にその建玉を仕切ることを「日計り」、売買により利益が出ているにもかかわらず、委託手数料を差し引くと損失になってしまうことを「不抜け」といいます。「直し」は、既存の建玉を仕切らずに維持した場合と建玉の内容が変わらず、委託者にとっては単に手数料分を損することになり、「途転」も、無定見かつ頻繁に行われるといたずらに手数料負担を増やすことになります。「日計り」や「不抜け」も、その売買自体が委託者にとっては無益で、いずれも手数料負担を強いるものです(なお、「両建」については、前記しましたので省略します。)。
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労働問題に関する無料相談室の窓口開設について
労働条件、職場環境、労働契約、募集・採用、退職金、整理解雇、損害賠償に関する紛争等の問題に詳しい弁護士が紛争解決に向けて、無料相談窓口を以下のとおり開設しますので、お気軽にご相談ください。
開設日時 | 平成25年9月15日(日)・16日(祝)午前9時から午後5時までの間 |
---|---|
開設場所 | 東京都港区白金一丁目17番1号 白金タワー(アクセス) |
相談料等 | 無料です。 |
相談員 | 弁護士 平間民郎 |
留意事項 | 事前予約制です |
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不動産に関する無料相談室の窓口開設について
賃料(地代・家賃)、立ち退き・明渡し、敷金・権利金、礼金・更新料、原状回復、不動産売買に関するトラブル等の問題に詳しい弁護士が無料相談会を以下のとおり実施しますので、お気軽にご相談ください。
開設日時 | 平成25年9月22日(日)・23日(祝)午前9時から午後5時までの間 |
---|---|
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ひらま総合法律事務所運用のSNS(ツイッターとフェイスブック)のご案内
ひらま総合法律事務所のTwitter(https://twitter.com/tamio_hirama)及びFacebook(https://www.facebook.com/hirama.law)をお知らせします。
SNS | ユーザー名 | 配信内容 |
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Twitter(ツイッター) | tamio_hirama | ホームページの掲載内容 |
Facebook(フェイスブック) | ひらま総合法律事務所 | ホームページの掲載内容 |
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東京都港区にある法律事務所です。よろしくお願いします。
事務所移転のお知らせ
事務所の所在地が移転し、電話番号・FAX番号が変更となりましたのでお知らせします。
(新住所)〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
(電 話 03-5447-2011) (FAX 03-5447-2012)
最寄り駅 東京メトロ 南北線 / 都営三田線 白金高輪駅 (4番出口から直通で徒歩1分)
NOTICE: CHANGE OF OFFICE ADDRESS
We are moving our office to the following address on March 13, 2013.
Old address:
FLAMP Rm1302, 3-8-25, Kamiochiai Shinjuku-ku, Tokyo 161-0034
Tel: 03-5332-5467 Fax: 03-5332-5468
New address:
Shirokane Tower Terrace Bldg. Floor 4th(Rm408) 1-7-2, Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-0072
New telephone number: 03-5447-2011
New fax number: 03-5447-2012
Access: l minute on foot from “Shirokane-Takanawa Subway Station” on Nanboku Line and Mita Line.
Hirama Total Law Office
Tamio Hirama, attorney-at-Law
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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当事務所内で咲く花
中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関の認定について
ひらま総合法律事務所は、中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関に認定されました。
経営革新等支援機関とは
○中小企業が安心して経営相談等を受けられるようにするため、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者を国がその支援機関として認定するもので、公的な支援機関として位置付けられています。
○中小企業に対してチームとして専門性の高い支援事業を行います(支援機関の協力体制が整っており、高度・専門的な課題に対してチームとして支援を行うことが可能です。)。
こんなお悩みを抱えている方、ご相談下さい。
1)自社の経営を「見える化」したい
企業に密着したきめ細かな経営相談を行ない、また、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析を行います。
2)事業計画を作りたい
経営状況を分析し、事業計画等の策定・実行支援を行います。また、進ちょく状況の管理、フォローアップを行い、中小企業の経営支援を行います。
3)取引先を増やしたい、販売を拡大したい
経営革新等支援機関のネットワークを活用して、新たな取引先の増加や販売の拡大に向けたお手伝いをします。
4)専門的課題を解決したい(海外展開を考えている、知財管理が不安といったような場合)
専門的な知識が必要な場合には、最適な専門家を派遣し、経営革新等支援機関と一体となって中小企業を支援します。
5)金融機関と良好な関係を作りたい
計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。
※ 経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進ちょくの報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(-0.2%)されます。
経営革新等支援期間の支援を受ける効果
以下のようなものが期待できます。
○経営状況が明確になります。
○自社の目標とその目標までの過程が明確になり、社員の意識が向上します。
○事業の成果・波及効果が生じます。
○金融機関からの信用度が上がり、資金調達がしやすくなります。
○新しい商品開発、サービス提供への道筋が立てられます。
経営革新等支援機関の手数料
経営革新等支援機関の行う支援業務に関する手数料は、調整させていただきます。
なお、上記の内容は、中小企業庁が作成した広報冊子 ~「経営革新等支援機関」の認定制度ができました~を参考にしており、その記載を一部抜粋して引用しています。
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懸賞・当選等に関する詐欺
詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。
抽選でテレビが当たったという連絡があったが、商品を送る前に手数料を振り込むよう求められた・・・
抽選会に行ったら入会を執拗に勧められて断り切れずに契約してしまった・・・
この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。
少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士が このような詐欺被害について対応します。
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クリック詐欺
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アダルトサイトの画像をクリックしたら利用料金を請求するメールが送られてきた・・・
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