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出会い系サイト・結婚等に関する詐欺
詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。
無料のはずが次々とポイントを購入させられる・・・
色々と理由をつけられて相手と会うことが出来ない・・・
相手から頼まれて画像を送ったら、サイトの運営者から規約に違反したとしてお金を支払うよう請求された・・・
結婚の約束をした相手にお金を貸したら連絡が取れなくなった・・・
この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。
当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士が このような詐欺被害について対応します。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
商品先物取引・未公開株等に関する詐欺
詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。
この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。
当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士がこのような詐欺被害について対応します。
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社債・不動産等投資に関する詐欺
詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。
最初のうちは利息(配当)が支払われていたが、ここ数ヶ月は支払われていない・・・
電話をしても担当者となかなか話をすることが出来ない・・・
説明と違って家賃収入がローンの支払額よりも少ない・・・
この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。
当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士がこのような詐欺被害について対応します。
【お問い合わせ先】
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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投資詐欺・ギャンブル情報詐欺・出会い系詐欺などの詐欺被害
詐欺の手口は多岐にわたります。また、手口が巧妙であるため自分が騙されていることに気がつかないこともあります。以下のようなことに思いあたったら直ちに専門家にご相談ください。
詐欺被害の種類
4 クリック詐欺
この他にも、多重債務者や資金繰りに窮した経営者などへの融資に関する詐欺、ネットオークションに関する詐欺などさまざまな詐欺が存在します。過去に投資被害にあった人が「お金を取り戻せる」「被害が回復される」などと言われてさらに2次被害、3次被害にあうケースもみられます。少しでもおかしいと思ったらひとりでかかえこまないで専門家にご相談ください。必要の無い支払いを免れることが出来たり、払ってしまったものを取り戻すことが出来る場合があります。
当事務所では、商品先物取引被害、未公開株被害、社債詐欺といった投資詐欺や競馬予想詐欺といった詐欺被害案件についての経験豊富な弁護士が このような詐欺被害について対応します。
【お問い合わせ先】
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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Notification of Marriage for Foreigners Living in Japan
When a foreigner submits a Notification of Marriage to local city or town office, it is necessary to prepare documents such as “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (kon-in youken gubi shoumeisho)”. The “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” is a document to prove one’s eligibility to marry. The document is issued at the embassy of one’s nationality.
For example, in case an American national (other than military personnel) who wishes to submit the Notification of Marriage in Japan, the American Embassy will issue an English form of “Certification of Legal Capacity to Contract Marriage”. Since this document will be submitted to the local city or town office in Japan, you will need to have the document translated into Japanese. Furthermore, you will require two witnesses.
It is also required to show your passport. Since a foreigner has no family registration, marriage matter will be written on the Residence Card. When you notify your marriage to your embassy, have local city or town office issue the “Certificate of Marriage Acceptance” or “Certificate of Record Acceptance (in case of Britain)” and attach them with other documents.
On the contrary, in case a Japanese national marries with a foreign national in a foreign country, you need to have the family register and translate it into English (depending on the country, some require an Authentication and Apostille, and “Certification of Consulate” in Japan), and submit it together with other documents. Be aware that the documents to submit differ in accordance with each country.
Above procedures concerning marriage differ according to the international treaties (Hague Convention, etc.), also law and system of each country. Since the procedures may change from time to time, you need to check the latest information on the embassy’s website.
Hirama Total Law Office can assist you to apply for official seal verifications, apostille and translation of your documents.
Please feel free to consult with us.
Method of Contact: Here
交通(人身)事故の責任と損害賠償等について
交通人身事故における加害者が負う責任には以下の3つのものがあります。
●刑事責任
自動車運転過失致傷罪等の刑事上の責任を負う場合があります。
●行政責任
運転免許の停止、取り消し、交通反則金の納付等の行政上の責任を負う場合があります。
●民事責任
被害者に対する損害賠償責任を負う場合があります。この損害賠償における賠償金の額を算定する基準には3つのものがあります。
<自賠責基準>
加入を強制される自賠責保険の基準です。被害者に対して最低限の補償をすることを目的としているため、補償額は裁判基準より低額となっています。
<任意保険基準>
自賠責保険の保険金を上積みする任意保険の基準で、各保険会社が定めています。自賠責保険の保険金の上乗せではありますが、裁判基準よりは低額です。
<裁判基準>
蓄積された裁判例に基づく支払い基準です。なお、この基準もあくまで一応の目安であり、現実の裁判においては額が変わってくる可能性があります。
損害賠償について示談交渉を行う場合、賠償の金額を適正なものにするために交渉を弁護士に依頼することをお勧めします。ひらま総合法律事務所では、あらゆる交通事故トラブルの早期解決に向けてお手伝いをいたしますので、お気軽にご連絡ご相談ください。
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日本における外国人の婚姻届等について
外国人が市区町村役場に対して婚姻届を提出するときには婚姻要件具備証明書という書類等を必要とします。婚姻要件具備証明書とは、結婚できる条件を具備している(独身である)ことを証明する書類です。国籍を有する大使館で発行されます。
たとえば、アメリカ合衆国の国籍を有する(軍関係者ではない)方が日本で婚姻届を提出する場合、アメリカ合衆国の大使館で英文の婚姻要件具備証明書の交付を受けます。この書面は日本の市区町村役場に提出されるので、日本語に翻訳する必要があります。さらに、証人2人も必須です。その他にパスポート等についても併せて届出を行います。戸籍はありませんので、在留カードに婚姻について記載されます。また、大使館に対して結婚の報告をする場合、市区町村役場から婚姻届出受理証明書または記載事項受理証明書(英国の場合など)の交付を受けてこれを添付書類としてその他の書類とともに提出することになります。
これに対し、日本国籍を有する人が外国で結婚する場合、戸籍謄本を取寄せて、これを英語等に翻訳して(提出する国によって、公印確認(Authentication)やアポスティーユ(Apostille)の付与、駐日外国領事による認証が必要な場合もあります。)その他の書類とともに提出して届出を行います。国によって提出する書類は違ってきますのでご注意ください。
上記の婚姻に関する手続きは、国際条約(ハーグ条約等)、各国の法律によって規律されるのでこれらを確認することが必要になります(なお、新たな条約や法律によって手続きが変更されている可能性もありますので、各国の大使館等のホームページ等で最新の情報を入手する必要があります。)。
ひらま総合法律事務所では、公印確認申請やアポスティーユ申請、翻訳などのお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
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英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のロースクール等
英国の法曹教育は、アカデミックコース、実務法コース、実務研修コースに大きく分かれます。
バリスターとソリシターという2種類の弁護士資格
バリスター(Barrister):法廷弁護士 (弁護士会 Bar Council)
ソリシター(Solicitor):事務弁護士 (弁護士会 The Law Society)
アカデミックコース(Academic stage of training)
バリスター、ソリシター共通コース 期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)
英国の大学における法学既修者(LLB Law)、認定法学学位保有者(Qualifying degree)、法学履修書保有者(recognized graduate diploma in law)は、その履修を免除されています。
他学部者、英国以外の国から来た学生は、GDL (Graduate Diploma in Law)において、Law degreeを取得することを義務付けられています。
実務法コース(Vocational stage of training)
アカデミックコースを免除された人・終了した人が進みます。このコースでバリスターになろうとする人とソリシターになろうとする人に分かれます。
バリスターになろうとする人は、BPTC : Bar Professional Training Course に進みます。期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)
ソリシターになろうとする人は、LPC : Legal Practice Course を専攻します。期間:1~2年間(フル・パートタイムで異なります。)
実務研修コース
実務法コースを終了した人が進みます。
バリスターになろうとする人は、Pupilage 研修(非実務研修(6ヶ月)と実務研修(6ヶ月))を受けます。その期間においてバリスターの事務所(チェンバー)に勤務することが必須とされています。期間:1年間
ソリシターになろうとする人は、弁護士事務所と研修の契約(Training contract)を行い、研修ソリシター(trainee solicitor)として登録して、2年間の実務研修を受けます。また、Professional Skill Courseなどの履修が義務付けられています。期間:2年間
上記のコースを全部終了し、コース期間中に行われる各試験と期末試験に合格しないと弁護士資格は与えられません。
※なお、上記の内容は、最新の情報ではないことを予めご了承ください。
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家族会議と財産リストの作成のすすめ
身内の方が亡くなったときに相続は始まります。そして、相続が始まった場合に行わなければならない手続きには期限があります。残された家族は、身内の人が亡くなってから7日以内に亡くなった方の住所地の役所に死亡届を提出します。また、年金・健康保険の資格喪失の届出などを行います。
さらに、遺言書の有無と相続人の確認(自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認(遺言書の状態を確認する手続)を受ける必要があります)を行った上、亡くなった方の財産を調べてプラスの財産(積極財産、預金・株式・不動産など)とマイナスの財産(消極財産、負債など)を区別したリストを作ると良いでしょう。そして、このリストを基にして、家族会議などにより相続を単純に承認する(単純承認)か相続を放棄する(相続放棄)かプラスの財産の限度内で負債を弁済する(限定承認)かを決めます。
相続の放棄や限定承認を行う場合には相続が始まったことを知った日から3ヶ月の間(熟慮期間)に家庭裁判所にその申立てをしなければならないことから3ヶ月では財産の調査が終わらないような場合、この熟慮期間の伸長の申立てを行うことが必要になります。税金の面では、準確定申告(亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得税の精算)を死亡(相続の開始)の日から4ヶ月以内に行ないます。また、相続の開始した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行ないます。
ひらま総合法律事務所では、税理士の協力を得ることによって税務を含む相続問題全般に対応することができますので、相続問題についてご相談ください。
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災害等における企業のリスク管理について
企業にはさまざまのリスクが考えられますが、リスクに実際に直面する前にその対策をたてておく必要があります(企業のリスク管理)。たとえば、首都圏直下型地震のような災害が起こった場合、多数の帰宅困難者が生じることが予想されますが、このような帰宅困難者のために会社に非常用の食料・飲料水等を備蓄しておき、また、会社の従業員以外の人も受け入れるといった基本方針を定めておく、海外で勤務する従業員の安全を確保するために赴任前に安全対策研修を行う、政府関係機関や現地の警察などから現地の治安状況についての情報収集を行うといったことが考えられます。
ひらま総合法律事務所では、企業のリスク管理に関する方針の作成、法令の改正等に対応した適正な契約書の条項の作成・変更などをお手伝いします。
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