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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正法の施行について
平成26年1月3日、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(いわゆる改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法)が施行されました。主な改正点の特徴は、同居する恋人間の暴力にも保護対象を広げたことです。
同居者にも裁判所が保護命令を出すことを可能にすることによってDV防止の効果の拡大・強化が期待されています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について【関東経済産業局から】
本事業は、商店街等地域コミュニティの担い手として実施する、継続的な集客促進、需要喚起、商店街の体質強化に効果のある取組に要する経費を上限額400万円(単独~4商店街組織)、800万円(5~9商店街組織)、1,200万円(10商店街組織以上)、下限額30万円として定額助成する事業です。
これまでに本事業を実施したことがある場合でも、一定の要件を満たせば応募が可能です。(詳細は下記URLをご覧下さい。)なお、この応募には行政機関から交付される地域商店街活性化事業支援表明書が必要となります。
地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について(全振連)(この募集は終了しています。)
URL:http://www.syoutengai.or.jp/chiiki4/index.html
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川口市中小企業サポートセンターの窓口相談事業の参加について
川崎市産業振興財団に設置されている小企業サポートセンターにおいて実施する窓口相談事業・専門家派遣事業等の中小企業特定支援事業において中小企業者に対する診断・助言等の業務に参加しています。
中小企業者が行おうとする新規開業・新分野進出・経営革新等の支援に、経験と知識を活かし意欲的に取り組んでいます。
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医療観察法と対象者の社会復帰
刑事事件において、捜査や裁判の対象となった人が心身耗弱や心身喪失であったと判断されると不起訴となったり無罪判決を受けたりしますが、その行為が殺人・放火・強盗などの一定の罪種にあたるときには、「心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)によって、その後、強制的に治療を受けることになる場合があります。
この法律の対象となった人は、指定された医療機関に通院や入院をして治療を受けることになりますが、この法律が対象者の社会復帰を促進するというその目的に合致したものとして運用されることを期待します。
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反社会的勢力の排除に関する業務について
不法な勢力に関与しないという企業倫理から、企業には反社会的勢力の排除の取り組みが求められます。そして、反社会的勢力の排除に有効な対策として以下のようなものがあります。
① 外部の専門家によって構成される第三者委員会を設置する。
② 企業行動憲章等や社員行動規範等において反社会的勢力の排除を掲げる。
③ 反社会的勢力対策を扱う担当部署や担当者を設置する。
④ 反社会的勢力に関する勉強会を開催したり研修会に参加する。
⑤ 反社会的勢力対応マニュアルや業務フロー等を作成する。
⑥ 正社員か派遣社員といった立場の相違を問わず、社内全体に反社会的勢力対策についての共通の認識を持たせる。
反社会的勢力については、初期の対応を誤ると後で取り返しのつかない事態になりかねませんので、早めの相談を心がけましょう。
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特定B型肝炎ウイルス感染
平成23年12月16日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)が公布されました。
補足:B型肝炎ウイルス感染被害に関する裁判において、平成18年に下された最高裁判所の判決に関連し被害者に対する救済措置を講じたものです。平成24年1月13日に施行される法律です。
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インターネットとパブリシティ権・商標権・著作権など
インターネット上のトラブルとしては、名誉毀損・誹謗中傷といった問題の他にパブリシティ権や商標権などが問題になる経済行為に関するものもあります。そして、このような問題に関して、近時、重要な判決が出ています。まず、パブリシティ権に関するものとして、平成24年2月2日にいわゆるピンクレディー事件に関する最高裁判決が出ています。この判決ではパブリシティ権の権利性を認め、その侵害の類型が示されています。
また、商標権に関するものとして、いわゆるチュッパチャプス事件に関する知財高裁判決が平成24年2月14日に出ています。この判決ではネットショッピングモールの運営者による商標権侵害について検討しています。
インターネットの普及により従来問題とならなかった新たな法的トラブルが今後も生じていくことが予想されます。このような法的トラブルについても当事務所にご相談ください。
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企業活動と契約書の作成
企業は、その活動の際にさまざまな契約を行なうところ、法律関係を明確にして紛争の発生を防止するために契約書を作成することになります。
そして、売買契約などについては民法・商法のルールが適用されますが当事者間の合意によってそのルールを変更することが出来る場合がありますので、契約書を作成するにあたっては、民法・商法のルールのままでいくのか、そのルールを変更するのかを検討することになります(例えば、売買であれば目的物の引渡しや代金の支払いの時期・危険負担の取り扱いなど)。
また、民法・商法に規定の無い事項について契約書において定めを置くのか、置くとすればどのような定めを置くのかを検討することになります。
契約書の作成には民法・商法などの法律についての知識が不可欠です。契約書の作成・審査などについても当事務所にご相談ください。
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有期契約労働者の雇用と法制度(労働契約法)
労働者について正規労働者と非正規労働者という分類が行われることがありますが、非正規労働者とされる有期契約労働者の契約に関して労働契約法が平成24年に以下のような改正を行っています。
①無期労働契約への転換
同じ使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者に無期労働契約への転換申込権が認められました。
②雇止め法理の法定化
最高裁判所によって雇止め法理が確立したとされていましたが、これが法律の条文に規定されました。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
無期契約労働者の労働条件との相違が不合理なものであってはならないことが規定されました。
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不動産の賃貸借に関するトラブル(原状回復、更新料・敷引特約)
不動産の賃貸借に関するトラブルとしてはさまざまなものがありますが、原状回復費用の負担や更新料・敷引特約が問題となる場合、以下の判例やガイドラインを検討することが必要になります。
①更新料と敷引特約に関する最高裁判決
更新料と敷引特約に関して2011年にいずれについても最高裁の判決がでています(このような特約の法的性質や消費者契約法10条との関係などについて判示しています)。
② 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸住宅における原状回復に関するトラブルの防止を意図して、国土交通省が判断の指針を示しているものですが、2011年にこのガイドラインの再改訂版が公表されています。
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