被害の救済と製造物責任法(PL法)

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2014-12-01

   製造業者などが製造、加工、輸入又は一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって生命、身体又は財産を侵害した場合、製造物責任法(PL法)を根拠として、その製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者は、過失の有無にかかわらず、この欠陥によって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。

   この法律における「欠陥」とは製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを意味します。そして、この製造物の「欠陥」によって人の生命、身体や製造物以外の財産に損害(拡大損害)が生じた場合、過失が無くても、製造業者などはその賠償責任を負うことになりますので、このような「欠陥」の無い安全な製品を消費者に提供するよう求められることになります。


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