Archive for the ‘裁判外’ Category
金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決)制度の活用について
金融ADR制度とは、金融機関とその利用者とのトラブル(紛争)の解決を裁判以外の方法で図る制度です。苦情処理・紛争解決手続きの申立てを行うと、当事者の間に金融ADR機関が介在することになります。そして、金融ADR機関(中立・公正な専門家である紛争解決委員)が当事者双方から話を聞き、双方に和解案を提示します。金融機関は、原則としてその和解案を受け入れなければなりません。
なお、金融ADR機関は、中性・公正な立場で和解案を作りますので、利用者の希望するような内容の和解案になるとは限りません。弁護士が利用者の代理人になってこの手続きを進めることも可能です。裁判に比べて費用が安く、早期に紛争を解決することもできますので、金融機関との間でトラブルが生じた方は、弁護士にこの制度の利用を相談されると良いと思います。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)による解決
身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的ですが、それ以外にも、トラブルを解決する方法があります。裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)という方法です。裁判までは、ちょっとという方はこの手続きを利用してみてはいかがでしょうか?
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法務省ホームページ(外部リンク) 裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)ページ
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