金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決)制度の活用について

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 裁判外

2013-05-23

   金融ADR制度とは、金融機関とその利用者とのトラブル(紛争)の解決を裁判以外の方法で図る制度です。苦情処理・紛争解決手続きの申立てを行うと、当事者の間に金融ADR機関が介在することになります。そして、金融ADR機関(中立・公正な専門家である紛争解決委員)が当事者双方から話を聞き、双方に和解案を提示します。金融機関は、原則としてその和解案を受け入れなければなりません。

   なお、金融ADR機関は、中性・公正な立場で和解案を作りますので、利用者の希望するような内容の和解案になるとは限りません。弁護士が利用者の代理人になってこの手続きを進めることも可能です。裁判に比べて費用が安く、早期に紛争を解決することもできますので、金融機関との間でトラブルが生じた方は、弁護士にこの制度の利用を相談されると良いと思います。


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