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更改の要件と効果
民法513条は,「当事者が従前の債務に代えて,新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは,従前の債務は,更改によって消滅する。
1 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
2 従前の債務者が第三者と交替するもの
3 従前の債権者が第三者と交替するもの」として,更改の要件と効果を規定しています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
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公園で咲く花
複数の債権債務が対立する場合における相殺と充当
① 民法512条1項は,「債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と,債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について,債権者が相殺の意思表示をした場合において,当事者が別段の合意をしなかったときは,債権者の有する債権とその負担する債務は,相殺に適するようになった時期の順序に従って,その対当額について捜査によって消滅する」として,複数の債権債務が対立する場合の相殺について当事者の合意がなければ相殺適状が生じた時期の順序に従って充当することを規定しています。
② 同法同条2項は,「前項の場合において,相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって,当事者が別段の合意をしなかったときは,次に掲げるところによる。
1 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は,第488条第4項第2号から第4号までの規定を準用する。
2 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは,第489条の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「前条」とあるのは,「前条第4項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。」として,同法同条1項により充当の対象が決まるが,適状が生じた時期を同じくするものが複数あるときは,合意がなければ法定充当によることを規定しています。
③ 同法同条3項は,「第1項の場合において,相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅するのに足りないときは,前項の規定を準用する」として,この場合にも相殺に関する法定充当を準用することを規定しています。
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悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止
民法509条は,「1 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 2 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号掲げるものを除く。)」について,「債務の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない」として,悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止を規定しています。
なお,同条はその柱書で,「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは,この限りでない」として,本条の受働債権に当たる債権を債権者が譲り受けたときはこの相殺禁止が妥当しないことを規定しています。
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相殺の要件と相殺の禁止・制限
① 民法505条1項は,「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,相殺の要件を規定しています。
② 同法同条2項は,「当事者が相殺を禁止し,又は制限する旨の意思表示をした場合には,その意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる」として,相殺禁止・制限の意思表示を悪意又は重過失の第三者に対抗できることを規定しています。
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差押を受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
① 民法511条1項は,「差押えを受けた債権の第三債務者は,差押え後に取得した債権をもって差押債権者に対抗することはできないが,差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる」として,差押えと相殺の優劣につき規定しています。
② 同法同条2項は,「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは,その第三債務者は,その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる」として,相殺をもって差押債権者に対抗することができる場合を規定しています。なお,「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは,この限りでない」として,このルールが妥当しない場合を規定しています。
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債権者による担保の喪失・減少
① 民法504条1項は,「弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において,債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し,又は減少させたときは,その代位権者,代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において,その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において,その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても,同様とする」として,債権者の担保保存義務違反による責任の減免を規定しています。
② 同条2項は,「前項の規定は,債権者が担保を喪失し,又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは,適用しない」として,前項の責任の減免が妥当しない場合を規定しています。
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一部弁済による代位
① 民法502条は1項で,「債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,債権者の同意を得て,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその行使することができる」として,一部弁済による代位の場合に,代位者は,債権者とともに原債権を行使できることを規定し,2項で,「債権者は,単独でその権利を行使することができる」として,債権者は,単独で行使できることを規定しています(なお,4項では,「債務の不履行による契約の解除は,債権者のみがすることができる」と規定しています。)。
② 同条3項は,「前二項の場合に債権者が行使する権利は,その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について,代位者が行使する権利に優先する」として,配当等について原債権者が優先されることを規定しています。
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弁済による代位の競合
民法501条3項は,「1 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は,保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
2 第三取得者の一人は,各財産の価格に応じて,他の第三取得者に対して債権者に代位する。
3 前号の規定は,物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
4 保証人と物上保証人との間においては,その数に応じて,債権者に代位する。ただし,物上保証人が数人あるときは,保証人の負担部分を除いた残額について,各財産の価格に応じて,債権者に代位する。
5 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,第三取得者とみなして第1号及び第2号の規定を適用し,物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,物上保証人とみなして第1号,第3号及び前号の規定を適用する。」として,弁済による代位が競合する場合の取扱いを規定しています。
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令和6年 新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
本年が皆様にとって良い年でありますようお祈り申し上げます。
ひらま総合法律事務所では,新型コロナウイルス等感染防止策を引き続き講じながら業務を進めてまいりますので,ご協力とご理解をお願い致します。
本年も,どうぞよろしくお願い致します。
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弁済による代位の効果
民法501条は1項で,「前二条の規定により債権者に代位した者は,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」,2項で「前項の規定による権利の行使は,債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内」「に限り,することができる」として,弁済による代位の効果を規定した上で,2項の括弧書において,「保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には,自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償することができる範囲内」として,共同保証人間での代位求償が問題となる場合について,弁済者代位の上限が共同保証人間での求償権であることを規定しています。
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