Archive for the ‘ブログ’ Category

会社法の一部を改正する法律案等の主な改正ポイントについて

2014-03-31

今国会中に成立が予定されている会社法の一部を改正する法律案等において、注目すべき主なポイントは以下のとおりです。

会社の実務に影響を及ぼす項目が多く見受けられますので注意が必要です。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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消費税の税率の引き上げと中小事業者と消費者の保護

2014-03-24

   平成26年4月1日から消費税の税率が5%から8%に引き上げられることに伴って問題となる増税分の転嫁に対応するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が制定されました。

   この法律は、①減額・買いたたき、商品購入・役務提供・利益供与の要請及び本体価格での交渉の拒否といった転嫁拒否等の行為の禁止、②消費税に相当する額を減ずるもので消費税との関連を明示しているもの等の転嫁を阻害する表示の禁止、③一定の場合に税込価格を表示しないでおくことができる等の価格の表示に関する特別措置などをその内容としています。

   消費税率の引き上げによって中小事業者が不当な負担を強いられたり消費者が誤認したりすることがないようにしていく必要があります。


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高齢者・障害者等の生活保障のための年金機能の強化

2014-03-17

   社会保障制度の改革のひとつとして年金制度の最低保障機能の強化が検討されていたところ、平成24年11月に「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が成立しました。

   この法律は、老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の支給や障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金の支給によって、対象となる高齢者や障害者などの生活を支援することを目的としています。

   財源の確保という困難な問題を伴いますが、高齢者や障害者の生活保障にとって極めて重要な年金の機能強化が今後も求められることになります。


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企業による暴力団排除(東京都暴力団排除条例について)

2014-03-10

   福岡県において施行されてから日本全国において暴力団排除条例(暴排条例)が制定されるようになり、2011年10月1日、東京都においても東京都暴排条例が施行されました。

   東京都暴排条例は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の運営に資することにならないようにするため、都民等の責務に加えて事業者の規制対象者に対する利益供与の禁止や勧告・公表・命令といった違反者に対する措置、さらに罰則などについて定めています。

   そこで、企業としては、暴排条例を遵守するために取引相手の属性や契約内容を審査する体制を企業内に作って活動していくことが必要になります。


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金融商品・金融サービスに関するトラブルと金融ADR

2014-03-03

   金融商品・金融サービスに関するトラブルを裁判によらずに解決する制度として金融ADRが存在します。金融ADRとは、金融分野における裁判外の簡易・迅速な紛争解決制度です。

   そして、業態ごとに指定紛争解決機関(全銀協、生命保険協会、日本損害保険協会、FINMAC等)が設けられ、また、対象業態について指定紛争解決機関が存在しない場合には各金融機関において指定紛争解決機関に代わる苦情処理措置及び紛争解決措置(認証ADR、弁護士会仲裁センター等におけるあっせんまたは仲裁手続等)を講じることとされています。

   金融商品・金融サービスに関するトラブルが生じた場合、それぞれのメリット、デメリットを検討して訴訟と金融ADRあるいはその他の手段の中で適切と思われるものを利用することになります。


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平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業が公表されました

2014-02-25

   中小企業庁において平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業が公表されました。その一例として、○経営者保証に依存しない資金調達のための専門家派遣、○地域商店街活性化事業(にぎわい補助金)、○海外専門家派遣事業などがあります。

   詳しくは経済産業省 中小企業庁のホームページ平成26年度予算関連事業/平成25年度補正予算関連事業をご覧ください。

URL: https://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/index.htm

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ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為への対応

2014-02-24

   ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」といいます。)やストーカー行為による深刻な被害が報道されることが少なくありません。

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)とストーカー行為を規制するストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)が近時改正されています。DV防止法の改正では配偶者でない場合でも保護命令の申立てが可能になりました。

   ストーカー規制法の改正ではDV防止法におけるのと同様に電子メールの送信が規制の対象となり、また、禁止命令をすることが出来る公安委員会等の範囲が拡大されました。DVやストーカー被害は、悪化を防ぐためにも早期の相談が決め手です。迷わずにご相談下さい。


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子どもの返還や子どもとの面会交流(ハーグ条約)

2014-02-17

   外国から日本に子どもが連れられてきた場合や外国にいる親が日本にいる子どもと面会交流しようとする場合などにおいてハーグ条約の適用が問題となります。

   国会においてハーグ条約の締結が承認されたことに伴って成立した「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」は、子が16歳に達していないこと、子が日本国内に所在していること等の返還事由と返還申立てが連れ去り又は留置の開始時から1年を経過した後にされ、かつ子が新たな環境に適応していること等の返還拒否事由を定め、また、その実効性の確保などのために出国禁止命令や旅券提出命令、返還命令に基づく強制執行などについて規定しています。

   法律の内容は以上のようになっていますが、ハーグ条約が適用されるのはこれからですので、今後、新たな課題が生じてくることが予想されます。


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子どものいじめの問題(いじめ防止対策推進法)

2014-02-10

   子どものいじめの問題についての社会の関心の高まりをうけ、「いじめ防止対策推進法」が平成25年9月28日から施行されています。

   この法律は、いじめの防止や早期発見等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、いじめの防止や早期発見等のための基本方針や基本的施策、いじめの防止や早期発見等のために講じられる措置などについて規定しています。

   インターネットを通じて行われるいじめに対する対策に関する規定や重大事態(いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたり児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているとの疑いがある場合)への対処に関する規定など注目すべき内容が含まれています。


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私的違法ダウンロードの刑事罰化等(著作権法の改正)

2014-02-03

   著作物の利用の円滑化や著作権等の適切な保護を図るため、著作権法の一部が平成24年に改正されました。この改正では、いわゆる「写り込み」等に関する規定や技術的保護手段に関する規定の整備なども重要ですが、違法配信と知りながら私的使用目的で行うダウンロード行為の刑事罰化に特に注目すべきだと思います。

   既に平成21年の改正において違法とされていましたが、平成24年の改正において規定が新設され、私的使用の目的をもって有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者を2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し又はこれを併科するという罰則が設けられました(なお、単に視聴する行為はこの罰則の適用の対象とはなりません。)。


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