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悪質な訪問販売業者等にご注意ください。
「契約をする意思がないことを伝えているのに、引き続き勧誘を受けた。」、「サインをした契約書に重要事項の記載がなかった。」、「知的障害者、認知症、判断力の乏しい高齢者が契約をさせられた。」などといったことに思い当たりませんか?
消費者を悪質な訪問販売業者等から守って、消費者が損害を被ることを防止するものとして特定商取引(特定商取引、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)法があります。
特に、高齢者が悪質な訪問業者等により被害を被るケースが多くなっているようです。このような被害を防止するためにご家族の皆さんの協力が必要な場合もあります。訪問販売業者等が法律に違反しているのではないかと感じたら、当事務所にお問い合わせてご相談ください。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
企業(ビジネス)法務と危機管理の在り方について
ある企業の法務・人事担当者から、「うちの会社の従業員が会社の了解を得ないで独断で交渉をしたり契約を締結したりしているようで非常に困っています。どうしたらよいでしょうか。」という相談がありました。いつ・どこで・だれが(単独で行っているのか複数の者が関与しているのか)・どのように行っているのか等について他の部門と協力しながら、情報の収集と調査を行っているそうです。
このような不正については、早期発見が重要となります。そして、不正を抑止し、早期に解決する必要があります。このような不正を予防するためにチェック体制の導入をお勧めしています。
チェックの内容・方法、時期等について簡単に説明します。
○内容:使用されている各種契約書等の条項の適法性の確認、本人確認資料の取り扱い・管理状況の確認、署名押印の確認等。
○時期:随時(抜き打ちで行う)、毎月、3ヶ月に1度、6ヶ月に1度、12ヶ月に1度等
上記のようなチェックを行ない、不正を発見した場合、その証拠をしっかり収集しましょう。中小企業等でこのようなチェック役にふさわしい人を見つけることが難しい場合、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。経営者と弁護士が協力して不正を予防することによって企業の不正リスクを軽減することができると思います。
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解雇や退職に関する紛争の解決方法について
解雇・退職に関する紛争には、「企業側が社員を解雇したい。」、「真意に基づかない退職だった。」等さまざまなものがあります。このような労働紛争の解決方法として、3つの方法があります。
1.裁判制度
労働審判がうまくいかず取り消されたとき等は訴訟に移行します。
2.労働審判制度
労働委員会(組織:審判官1名と審判員2名で構成)が審理し、調停を試みるか、又は審判を行います。非公開です。労働審判の申し立ては、雇用主側から行うことも可能です。審理は、原則3回以内で終結しますので時間がかかりません。
3.「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく制度
都道府県労働局において、労働紛争の解決援助サービスを提供しています。
厚生労働省ホームページ(外部リンク):「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
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地球温暖化対策への取り組み~「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)~
今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進する「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加申請しています。
期間は、5月1日から10月31日までです。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。ご理解をいただきますようお願いします。
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認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~
相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。
補助人
対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。
保佐人
対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。
成年後見人
対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。
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外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。
平成24年7月から一定の要件のもと外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。一定の要件とは、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者になります。具体的には、(1)中長期在留者、(2)特別永住者、(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者。
総務省ホームページ(外部リンク)外国人住民に係る住民基本台帳制度について
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アメリカ合衆国のロースクール
米国のロースクールは専門職大学院です。以下が学位とプログラム内容です。
J.D.(Juris Doctor:ジュリス・ドクター)
3年間のプログラムです。
対象:4年制大学で学位を取得している人。
LL.M.(Master of Law:マスター・オブ・ロー)
1年間のプログラムです。
対象1:J.D.の学位を取得した人で、実務で専門分野の知識を身に着けることを希望している人。
対象2:州の司法試験の受験資格の取得を希望する人で、J.D.の学位がない外国の弁護士や大学法学部の卒業生等。
S.J.D.(J.S.D.)(Doctor of Judicial Science:ドクター・オブ・ジュディシャル・サイエンス)
法学博士の学位を取得するプログラムです。
対象:LL.M.取得者。
その他・ご注意
※州の司法試験の受験との関係では、J.D.取得者かどうか、ロースクールがABA(American Bar Association:アメリカ法曹協会)認定校であるかどうかを確認する必要があります。
※上記の内容は、最新の情報ではないことを予めご了承ください。
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スムーズな事業承継を実現するためには早期の対策が必要です。
後継者が先代経営者から事業を引き継ぐに当たって苦労する問題としては財務・税務の問題や経営力の発揮・金融機関からの借入れ等による資金繰りといった問題が考えられますが、後者の経営力の発揮等にはある程度の時間がかかることから早めに手を打っておくべきですが、事業承継は、後継者側から言い出しにくい問題でありますので、現在の経営者の方で準備をしておく必要があります。
まず、経営者個人と会社を区別して資産や負債を整理・確認することが必要になります。そして、財産の整理にあたってその評価が問題となりますが、経営者が保有している自社株の評価方法である類似業種比準価額方式と純資産価額方式を理解しておくと良いでしょう。なお、自社株は換金が困難な場合があることから、スムーズな事業承継を実現するために事業承継をサポートする税金の特例である納税猶予制度を活用することが考えられます。
また、事業の引き継ぎに関して、会社の高収益部門を早めに承継させることなどが考えられます。事業承継は先送りになりがちですが、早めに相談をして適切な対策をたててください。
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120年ぶりに民法(主に債権法)が大きく変わる!?
審議を経て、民法の改正に関する中間試案が公表(平成25年6月3日まで)されました。
法務省ホームページ(外部リンク)「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定))
この改正が実現すると民法(債権法)の内容が大きく変わるため、従来の契約書・約款の内容の変更が必要となる可能性があります。私法の一般法、基本法たる民法(債権法)の改正ですから、特に企業の代表者や法務担当者は注意を払う必要があります。
中間試案の中で、特に影響が大きいと思われる項目は以下のものです。
○契約に至るまでの経緯
○売買・消費貸借・賃貸借・請負・委任・雇用に関する契約等
○債務不履行・損害賠償・保証債務等
○契約の解約・継続等
※中間的な試案ですので、内容に変更が生じる可能性がありますので予めご了承ください。
※パブリックコメント(Public Comment)制度・・・・・あらかじめその案を公表して、国民の皆様から意見、情報を募集する(意見公募)手続制度です。
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協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。【戸籍関係】
戸籍の離婚届出を行う際、協議離婚の場合には,添付書類以外に離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。
法務省ホームページ(外部リンク)離婚届
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