Archive for the ‘ブログ’ Category

民事調停の申立手数料の特例措置~東北地方太平洋沖地震による災害に見舞われた方へ~

2013-04-19

   平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令の施行で被災地区に住所等を有していた方が,東日本大震災に起因する民事に関する紛争について,裁判所に民事調停の申立てをする場合,一定の条件のもと申立手数料が免除されています。


   法務省ホームページ(外部リンク)民事調停の申立手数料の特例措置


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)による解決

2013-04-18

   身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的ですが、それ以外にも、トラブルを解決する方法があります。裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)という方法です。裁判までは、ちょっとという方はこの手続きを利用してみてはいかがでしょうか?

   詳しくはこちらをクリック

   法務省ホームページ(外部リンク) 裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)ページ


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良好な伝統と文化を承継し、将来につながる事業承継を

2013-04-17

   企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保が困難になっています。
対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に、相続を巡ってもめ事が起きる、後継者が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じ、最悪の場合、廃業に至ってしまいます。

   そのような事にならないためにも、事前に、後継者の候補者を見つけ、その候補者を育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。

   計画的に事業承継を行わないと・・・


   中小企業庁ホームページ(外部リンク)

   中小企業の円滑な事業承継を支援するための施策等について


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企業が競争力を維持するために ~不正競争防止法による保護~

2013-04-16

   不正競争防止法の一部を改正する法律で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されています。

   営業秘密の不正な持ち出し、使用・開示行為は刑事罰の対象になる可能性がありますので、安易な営業秘密の持ち出しには十分ご注意ください。


詳しくはこちら:経済産業省ホームページ(外部リンク):営業秘密~営業秘密を守り活用する~


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東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方

2013-04-15

   東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方(個人)は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利用することにより、一定の要件の下、債務の免除を受けられます(一定の条件のもと弁護士費用はかかりません。)。

詳しい内容はこちらをクリックしてください。

   金融庁ホームページ(外部リンク):個人債務者の私的整理に関するガイドライン


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1人あたり1500万円を上限に、教育資金を一括で贈与すると贈与税は非課税になります。

2013-04-11

   受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないことになりました。


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安心して働ける企業環境づくり~高年齢者雇用安定法の改正について~

2013-04-10

   「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。年金制度の改正により、会社員が加入する厚生年金で男性の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、さらに、今後、段階的に65歳まで引き上げられることから、60歳で定年退職すると、年金も給料もない状態になりかねません。

   そこで、このような事態を回避するために、希望者全員を65歳まで再雇用することを企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ(外部リンク):
高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~


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Visa, Permanent Residence, Naturalization

2013-04-09

There are so many people saying, “I should have consulted with you much earlier” or “I should have asked for your representation much sooner.” If you have been hesitating to consult or afraid of visiting attorneys, please contact our law firm. Tell us your problem.

A person who has a good understanding and generosity toward cross-culture (differences of laws, societies, family concepts, communication methods, etc.) in particular giving special consideration on foreigners’ over-stay, supporting applicant and related parties in their weak position.

   The amount of starting fee and basic charge differ depending on the case.
(Please inquire for the details.)

   ※Telephone consultation is not offered.

   Make an Appointment. Please click to here

The list of Status of Residence

Annexed Table1-1

Status of ResidenceActivies authorized to engage inPeriod of stay
DiplomatActivities on the part of constituent members of diplomatic missions or consular offices of foreign governments hosted by the Government of Japan; activities on the part of those who are provided with similar privileges and/or immunities as are given to diplomatic missions in accordance with treaty or international customary praetices; and activities on the part of their family members belonging to the same household.during mission
OfficialActivities on the part of those who engage in official business of foreign government or international organization recognized by the government of Japan; and activities on the part of their family members belonging to the same house hold (excluding the activities described in this table’s “Diplomat” column)during mission
ProfessorActivities for research, direction of research or education at college, equivalent educational lnstitutions or “Kotosenmongakkou”3 years or 1 year
ArtistActivities for the arts that provide income, including music, the fine arts, literature, etc. (excluding the activities described in the “Entertainer” column of Table(2)).3 years or 1 year
Religious ActivitiesMissionary and other religious activities conducted by members of foreign religious organizations.3 years or 1 year
JournalistNews coverage and other journalistic activities conducted on the basis of a contract with foreign journalistic organizations.3 years or 1 year

There is more. Please inquire for the details.

External link(Immigration Bureau of Japan)

Telephone number: (+81)3-5447-2011 / Fax number: (+81)3-5447-2012
Name: Tamio Hirama, Attorney-at Law
Address: Hirama Total Law Office
Shirokane Tower Terrace 4th,
17-2, 1-chome, Shirokane, Minato-ku, Tokyo

不動産に関するトラブル

2013-04-05


   不動産は生活・事業の基盤となる重要な財産であるため、そのトラブルは重大な問題になりかねません。このような事態を避けるため、不動産に関するトラブルについても当事務所にご相談ください。

不動産に関する諸問題

1  賃料(地代・家賃)に関するトラブル

①  賃料の不払い

   賃料が約定通り支払われない場合、貸主は、借主に対しその支払いを求めていくことになりますが、借主がこの支払い請求に応じない場合、裁判をして請求するという方法があります。また、契約を解除して不動産の明渡しを求める場合もあります。

②  賃料の増減

   賃料については貸主と借主の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決めることが出来ない場合、簡易裁判所に対し調停の申立てをするという方法があります。また、この調停が不調に終わった場合、賃料の増額(減額)請求の裁判をするという方法があります。


2  立ち退き・明渡しに関するトラブル

①  地主による更新拒絶

   地主による借地契約の更新拒絶には、「正当な事由」が認められることが必要になります。そして、「正当な事由」が認められるかどうかは、地主・借主双方の土地使用の必要度などを検討して判断することになります。

②  家主による解約申入れ・更新拒絶

   家主による解約申入れと更新拒絶には、「正当な事由」が必要になります。


3  敷金・権利金、礼金・更新料

①  敷金

   契約締結時に借主から貸主に交付される金員で、未払賃料、原状回復に関する費用などが控除されるものです。契約が終了し不動産の明渡しが済んだ後に残ったものが返還されます。

②  権利金(礼金)

   契約締結時に、賃借権設定の対価等として借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものです。

③  更新料

   契約の更新の際に借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものとされていますが、更新料に関する取り決めは消費者契約法10条に違反するとした裁判例もあります。


4  原状回復に関するトラブル

   借主がどの範囲まで原状回復義務を負い、その費用を負担するかということでトラブルとなることが少なくありません。そこで、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においてその一般的な基準を示しています。


5  不動産売買に関するトラブル

   不動産売買に関しては、瑕疵担保責任、業者の説明義務違反などといった問題が生じることがあります。


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知的財産に関するトラブルの予防とその対応

2013-04-04

   知的財産権というと自分には関係無いと思われる方もいらっしゃるでしょうが、さまざまな知的財産を保有する企業はもちろんのこと、個人であってもインターネット上の電子掲示板への著作物の無断転載や動画サイトの利用などによって知的財産権に関するトラブルに巻き込まれる可能性があります。

   特許・実用新案・商標・意匠・著作権など知的財産権に関するトラブルについても当事務所にご相談ください。


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