Archive for the ‘消費者’ Category
高齢者等に対する悪質ファンド詐欺
平成19年9月に金融商品取引法が施行されたのにあわせて機関投資家等から資金を集めるいわゆる「プロ向けファンド」が導入されましたが、平成27年5月4日付け新聞が「悪質ファンド詐欺ご用心」というタイトルでこの「プロ向けファンド」に関するトラブルについて伝えています。
上記報道によると、「プロ向けファンド」の届出業者は今年2月末時点で3094業者であるところ、金融庁は、このうちの約2割の約600業者を、嘘を言って勧誘をしたり連絡が取れなくなったりする悪質業者とみています。また、国民生活センターによると、悪質業者は、「プロの投資家もお金を出しているから安心」などと電話や戸別訪問で言って、投資経験が少なく知識の乏しい高齢者に対しハイリスクで複雑な金融商品や架空の投資話などを持ち掛けるということで、平成21年度に154件だった相談件数は、ここ数年は年間1300件前後で推移しているそうです。
刑事事件になったケースもあります。政府は、悪質業者の排除を目指して、金融商品取引法の改正案を国会に提出しています。
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ドメインの使用の差止めと不正競争防止法
ドメイン名に関するトラブルにはさまざまなものがありますが、ドメイン名を取得してこれを高値で売りつけようとしたり、また、他人のドメイン名を利用して顧客を得ようとしたりしてトラブルになることがあります。このような場合、不正競争防止法2条1項12号が、①不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で②人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示する他人の特定商品等表示と③同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を同法における不正競争行為としていますので、同法によってこのようなドメイン名の使用の中止を求めることが考えられ、この差止請求を認める裁判例も出ています。そこで、ドメイン名に関してこのようなトラブルが生じた場合、この制度の利用を検討することになります。
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賃貸借契約の解除と賃借人の破産・民事再生
賃貸借契約において、賃借人が破産や民事再生の申立てを行うことを契約の解除事由として定めることがありますが、賃借人に不利な特約を無効とする借地借家法30条などがあることから、このような定めに基づく賃貸借契約の解除が認められるかどうかが問題となります。
この点、破産に関するものですが、最高裁昭和43年11月21日判決において賃借人が破産宣告を受けた場合に直ちに解除出来るという特約は無効とされていますので、上記のような定めに基づく賃貸借契約の解除は認められないと思われます。賃貸借契約においても、後日の紛争を避けるために契約条項の有効性を十分に検討する必要があります。
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食品表示制度と食品表示法
景品表示法の他に食品表示を規制する法としては、日本農林規格法(JAS法)、食品衛生法、健康増進法が存在していましたところ、この食品表示に関連する三法の食品表示に関する規定を統合して一元化するものとして、平成25年6月28日、食品表示法が公布されました。この法律は、食品を接収する際の安全性と一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的として、
①食品表示基準
②内閣総理大臣等による指示・命令
③立入検査・報告徴収・提出命令等
④内閣総理大臣等に対する申出
⑤権限の委任
⑥罰則
などについて規定しています。そして、表示義務の内容は食品表示基準で定めることになっています。新たな食品表示制度に注目する必要があります。
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不当な表示・景品の規制と景品表示法
ホテルなどで料理のメニューに記載されている食材と異なる食材を使用するという「食品偽装」が大きな問題となったことがありますが、このような不当表示を規制する法として不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)が存在します。この法律は、不当な表示や景品を規制することによって一般の消費者の利益を保護しようとするもので、①商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示である優良誤認表示と商品・サービスの価格その他の取引条件についての不当表示である有利誤認表示を禁止し、また、②顧客誘引の手段として取引に付随して提供する経済上の利益である景品類の最高額、総額等を規制しています。
事業者としては、行き過ぎた表現や過剰な景品にならないよう留意して広告等を行うことが必要になります。
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錯誤などによるインターネット上のトラブル
相手方と顔をあわせて行う対面取引において誤解・誤信があった場合、意思表示の要素に錯誤があれば意思表示は無効とする一方で意思表示をした人に重大な過失があれば無効主張は出来ないとする民法95条が問題となりますが、インターネット上で商品を購入したりサービスの提供を受けたりする電子商取引に関しては民法95条の特則である電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)3条が問題となります。
そして、電子商取引においてはクリックミス(miss-click)やサイトで使われている省略表現の理解不足などによるトラブルが生じやすいと考えられることから、電子契約法3条では、消費者が事業者に対し電子契約について真意と異なる申込みを行ってしまった場合、①事業者が確認措置を講じている場合と②消費者が確認措置は必要無いとの意思を表明した場合を除いて、重大な過失があったとしても消費者は無効主張をすることが出来る。とされています。
消費者の側から見ればその保護が手厚くなっていると言えますが、事業者の側から見れば無効主張をされるリスクが高くなっていると言えます。そこで、多くの事業者は、確認措置として最終確認画面が表示されるようにしていますが、画面の小さいモバイル端末の利用者に対応するため、最終確認画面の無いサイトもあるようですので、今後、この規定がどのように運用されていくのかに注目したいと思います。
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被害の救済と製造物責任法(PL法)
製造業者などが製造、加工、輸入又は一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって生命、身体又は財産を侵害した場合、製造物責任法(PL法)を根拠として、その製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者は、過失の有無にかかわらず、この欠陥によって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。
この法律における「欠陥」とは製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを意味します。そして、この製造物の「欠陥」によって人の生命、身体や製造物以外の財産に損害(拡大損害)が生じた場合、過失が無くても、製造業者などはその賠償責任を負うことになりますので、このような「欠陥」の無い安全な製品を消費者に提供するよう求められることになります。
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2014年11月27日 公布された法令に関するお知らせ
○犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第117号)
○不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成26年法律 第118号)
○外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第119号)
○日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律 第120号)
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第121号)
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第122号)
○北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第123号)
○国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律 第124号)
○地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成26年法律 第125号)
○私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律 第126号)
○空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律 第127号)
が公布されました。
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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大規模災害のため滅失したマンション・アパートの再建等による被災地の復興
マンションやアパートに関する法律問題に適用される法律としては民法や建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の他に阪神・淡路大震災を受けて大規模な火災、震災その他の災害によって滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資することを目的として平成7年に制定された被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)がありますが、区分所有建物の全部が滅失した場合の敷地の売却、一部が滅失した場合の建物及び敷地の売却等について特別の措置を講ずることを目的とする被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律が平成25年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。
この改正法は、①区分所有建物の全部が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(敷地共有者等集会、再建決議、敷地売却決議、土地等の分割請求に関する規定)②区分所有建物の一部が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(区分所有者集会、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議、復旧等に関する規定)③団地内の建物が滅失した場合に講じられる措置に関する規定(団地建物所有者等集会、再建承認決議、一括建替等決議に関する規定)などをその内容としています。被災地の復興にこの法律が寄与することが期待されています。
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消費者の財産的被害の集団的な回復(消費者団体訴訟)
消費者事件においては同様な被害が多数生じるという特徴が見られます。そこで、このような消費者被害を集団的に回復するため、平成25年12月4日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が成立しました。
この法律は、①内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が訴訟を提起して消費者と事業者との間の共通義務の存否について裁判所が判断する共通義務確認訴訟と、②特定適格消費者団体が具体的な請求を行い、相手方の認否等により個々の債権の内容を確定する簡易確定手続という二段階の被害回復のための裁判手続を定めています。
消費者各自の被害額が少なく個々に裁判をすることが難しいような場合に、この制度によって被害を集団的に救済していくことになります。
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