Archive for the ‘消費者’ Category

高齢者の消費者トラブル

2014-09-22

   高齢者の消費者トラブルが増加しています。特に認知症等によって判断能力が不十分な高齢者が被害に遭われています。

   そこで、家族やホームヘルパーが高齢者を見守り、高齢者が消費者トラブルに巻き込まれないようにすること、巻き込まれてしまった高齢者を救済することの重要さが増しています。高齢者の家族やホームヘルパーの方は、高齢者に関する些細な変化にも注意することが必要です。

   内容のよくわからない請求書がきていたり、知らないうちに工事が行われていたりしてこれは怪しいと感じたら、迷わず弁護士等にご相談ください。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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民法の債権法の改正

2014-09-01

   社会の変化に対応するため法律の改正が行われますが、平成26年8月27日付け読売新聞朝刊が「民法 債権 初の抜本改正へ」という表題で法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会が民法の債権に関する規定の抜本改正案を大筋で了承したと伝えています。

   そして、報道によれば、この改正案は、①消滅時効について、業種ごとに期間を1~3年というように定めているのを業種を区別しないで期間を「債権者が請求できると知った時から5年」に延長する②法定利率について、年5%とされているのを年3%に引き下げた上で3年ごとに改訂する変動制を導入する③保証について、保証人になる人の意思の確認を厳格にする④賃貸借契約について、敷金の返還や物件の原状回復義務など借主の責任の範囲に関する規定を置くといったことを内容としています。

   民法の債権に関する条文の抜本的な改正は、明治29年に民法が制定されてから初めてのことになります。この改正は、企業間の取引や個人の売買などに大きな影響を及ぼすと思います。


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多種多様な消費者事件(消費者紛争)

2014-07-22

   消費者が紛争に巻き込まれて被害にあう消費者事件にはさまざまな類型が存在します。判断能力が衰えていたり相談相手がいなくて孤独である高齢者が狙われやすい類型として、建物が傷んでいるなどと言って補修工事に関する契約を締結させる点検商法、会場に人を集めて販売員が話術で商品を購入させる催眠商法、必ず儲かるなどと言って投資を勧誘する利殖商法、必要の無い商品等を次々と販売して過剰な契約を締結させる次々販売といったものがあります。

   また、社会経験に乏しい若者が狙われやすい類型として、アンケートなどと称して呼び止め喫茶店などに連れていって商品等を購入させるキャッチセールス、異性間の感情を利用してデートを装って勧誘するデート商法、電話などで景品を取りに来てくれと言って呼び出し契約をしないと帰れない状態にして契約を締結させるアポイントメントセールスといったものがあります。

   その他にも、在宅ビジネスで高収入が得られると言って高額な教材を売りつける内職商法、不安や恐怖をあおって印鑑などを売りつける霊感商法など多くの類型が存在します。消費者として消費者紛争に巻き込まれる可能性はほとんどの人に存在します。消費者事件に直面した場合、その適正な解決のために消費生活センターや弁護士などの専門家にご相談ください。


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FX(外国為替証拠金)取引によるトラブルの増加

2014-07-07

   近時、FX取引(外国為替証拠金取引)をする人が増えているようですが、平成26年7月1日付け読売新聞朝刊が「FX取引トラブル急増」というタイトルで海外の業者がかかわるFX取引によるトラブルについて伝えています。

   FX取引によって利益が出たので海外の口座から出金しようとしても業者がこれに応じないというトラブルが増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによると、海外に所在するFX関連業者との取引に関する相談件数は2012年度から増加し、2013年度は過去最多の132件で4年前の4倍になっているそうです。

   上記報道では、海外に取引口座を作り利益が出たが国内の業者が口座からの引き出しに応じず、その後、連絡が取れなくなったというケースが紹介されています。国民生活センターによると、国内の業者と海外の業者の関係や取引の実態はよくわかっておらず、いずれも日本の顧客との取引に必要な届出をしていない無登録業者だとみられるそうです。

   テレビで大量のCMが流れていることもあってか投資の知識・経験が十分でない人でもFX取引を行うようになっていますが、上記のようにトラブルになることも少なくありません。怪しい、おかしいと思ったら直ちにご相談ください。


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高齢者を守るホームロイヤー

2014-06-09

   社会の高齢化が進んで4人のうちの1人が65歳以上となっている我が国において、「ホームロイヤー」の必要性が指摘されるようになっています。

   「ホームロイヤー」とは、かかりつけの医者(ホームドクター)の弁護士版です。トラブルが起きてから事後的にその解決を図るだけでなく、普段から高齢者の生活や財産等に弁護士がかかわることによってトラブルを防止し、また、高齢者の多様なニーズに答えます。

   相続、成年後見、財産管理、事業承継、虐待等さまざまな法律問題について「ホームロイヤー」から法的支援を受けることによって深刻なトラブルの発生を回避することが可能になります。高齢者ご本人や高齢者を抱えるご家族には弁護士を身近な存在にする「ホームロイヤー」の利用を検討して欲しいと思います。


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詐欺的な投資勧誘等による被害

2014-05-12

   景気回復や株価上昇への期待から投資への関心が高まっているように思われますが、同時に投資取引や投資詐欺による被害も後を絶ちません。

   先物取引による被害は減少しているようですが、為替デリバティブ、投資信託、FX取引(外国為替証拠金取引)、CO2排出権取引などに関する被害や未公開株、社債に関する被害、不動産ファンド(集団投資スキーム)などのファンド関連の被害などその種類は多様です。

   このような被害の回復には困難な問題を伴うことが少なくありませんが、専門家の助力を得ることで被害が救済される可能性があります。被害にあった場合でも簡単にあきらめないで相談していただきたいと思います。


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消費者被害の回復と消費者安全法の改正

2014-05-07

   平成21年に消費者被害の発生又は拡大の防止等のためにいわゆる「消費者庁関連三法」が成立しましたが、平成24年9月に三法の中の一つである消費者安全法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により、①生命又は身体の被害に係る消費者事故等を調査する機関として消費者安全調査委員会が消費者庁に設置され、②事故等の原因を究明するための調査に関する規定が置かれました。また、③財産被害の発生や拡大の防止のために内閣総理大臣が事業者に対して勧告・命令をすることが出来るようになりました。

   通貨や権利に関する取引による被害など次々と新しい問題が生じることから消費者被害への対応は後手後手になりがちです。怪しいと感じたら直ちにご相談ください。


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投資被害等の金融関連トラブル(金融商品取引法の改正)

2013-11-22

   「株高・円安」も一息ついた感じがしますが、「貯蓄から投資へ」との声もあり、今後、投資に関わる人が増えるでしょうから、投資に関係したトラブルが生じることが懸念されます。なお、我が国の市場の国際競争力の強化や市場を利用者にとって利用しやすいものにすること等を狙って、平成24年に金融商品取引法について以下のような改正が行われました。


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詐欺被害(二次被害・三次被害の防止)

2013-11-12

   デフレ経済からの脱却に向けた政策が実行され、景気回復の兆しもみられるようですが、一方で金融商品等取引名目の詐欺被害の増加が懸念されます。

   ひらま総合法律事務所では、これまで投資詐欺等によって失った老後の生活資金などの回復を交渉や裁判などにより行ってきました。一度詐欺被害にあった方は、さらに、二次被害・三次被害にあうことが少なくありません。少しでもおかしいと感じたら直ちにご相談ください(このたび、当事務所のホームページにおける詐欺被害のページを更新しましたのでそちらの方もぜひご覧ください。)。

   リンクページ 消費者詐欺被害に関する悩み


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商品先物取引における諸問題

2013-09-18

商品先物取引における諸問題

1. 適合性原則違反

   商品先物取引は、証拠金による差金決済で多額の取引ができるものであるため、極めて投機性が高く、膨大な損失を被る危険性を含んでいます。また、商品先物取引の制度や仕組みは複雑で理解が難しいですし、その相場動向を予想することも非常に難しいです。

   そのため、商品先物取引を行う人には、商品先物取引の制度や仕組み、先物取引特有の危険性などを理解し、相場の動向に関する情報を入手して、これに基づいて判断し外務員に対し的確に指示できる能力が必要となりますし、さらに、投資資金を失ったとしても家庭生活や事業経営に支障を来たさないだけの資金的余裕を有していること(適合性)が求められます。そこで、業者は、これらの適合性を備えていない人に対し取引を勧誘することを禁止されています。

2. 説明義務違反・断定的判断の提供

   商品先物取引の勧誘にあたっては、取引の仕組み、特徴、危険性の存在と程度等を分かりやすく説明し、相手方の十分な理解を得なければならず、業者には十分かつ具体的な説明をする義務(説明義務)が課されてます。また、商品先物取引における取引銘柄の価格は、需要と供給の関係だけでなく、政治動向、為替の変動、投機筋の思惑等多様な要素が複雑に絡み合って形成される極めて不確実なものですので、業者は、「今買えば絶対に儲かります」などと言う断定的判断の提供を禁止されています。

3. 新規委託者保護義務違反

   商品先物取引は、その相場を予想することが非常に難しく、また、膨大な損失を被る危険性を含むものであるため、業者には、取引経験のない新規委託者が不測かつ多額の損失を被らないよう、新規委託者を保護する義務が課されています。

4. 一任売買・無断売買の禁止

   委託者が外務員に対し取引について指示をする場合、商品、限月、取引年月日、場節、指し値または成り行きの別(価格)、枚数、建ち落ちの別を具体的に指示する必要があり、業者が、これらについての委託者からの具体的な指示なくして取引を行うことは禁止されています。また、業者が委託者に無断で取引を行うことは当然禁止されています。

5. 仕切拒否・仕切り回避

   業者が、取引を終了させることに応じず、取引の決済をしないこと(仕切り拒否)や取引終了に関する指示を撤回させ、取引を継続させること(仕切り回避)は違法となります。

6. 両建勧誘禁止

   既存の建玉に対し同一商品の反対の玉を建玉する両建は、新規建玉・既存の建玉と新規建玉の維持に証拠金が必要で、さらに委託手数料の負担が倍増します。また、両建をしてなお利益を得るには、相場変動を見極め、各建玉を各限月までに適時決済しなければならないことから、単に売りあるいは買い一方の建玉をする場合よりも仕切りのタイミングについて難しい判断が要求されることになりますので、商品先物取引に関する高度な知識と経験、相場観が必要となります。加えて、両建は、損失の拡大が防止され、後日その回復ができるかのように誤解させ、因果玉が放置されているにもかかわらず、一方の建玉を仕切ってあたかも利益が出たように錯覚させてしまい、委託者の損失の拡大を防ぐ機会を奪いかねません。

   他方、業者にとっては、両建によって委託者が取引を継続する結果手数料収入を確保し得るという利点があります。このようなことから、業者には、委託者の習熟度や理解度に応じて、両建の意味や機能、証拠金が必要になる等の不利益、他の対処方法を十分に説明する義務が課せられており、両建を勧誘することを禁止されています。

7. 特定売買・過当取引

   特定売買とは、「直し」、「途転」、「両建」、「日計り」、「不抜け」と呼ばれる売買のことです。既存の建玉を仕切って、同日内に再度同じ内容で新規建玉することを「直し」、既存の建玉を仕切って、同日内にその反対の玉を新規建玉することを「途転」、既存の建玉に対し、同一商品の反対の玉を建玉することを「両建」、新規に建玉し、同日内にその建玉を仕切ることを「日計り」、売買により利益が出ているにもかかわらず、委託手数料を差し引くと損失になってしまうことを「不抜け」といいます。「直し」は、既存の建玉を仕切らずに維持した場合と建玉の内容が変わらず、委託者にとっては単に手数料分を損することになり、「途転」も、無定見かつ頻繁に行われるといたずらに手数料負担を増やすことになります。「日計り」や「不抜け」も、その売買自体が委託者にとっては無益で、いずれも手数料負担を強いるものです(なお、「両建」については、前記しましたので省略します。)。


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