Archive for the ‘企業法務’ Category
FX取引に関するトラブル
FX取引(外国為替証拠金取引)は、証拠金を業者に預託し、レバレッジをかけて為替変動による差金決済で外国の通貨を売買する取引です。
レバレッジにより資金の何倍もの金額で売買ができることから大きな収益を得る可能性がある一方で、大きな損失を招く可能性がありトラブルが生じることがあります。
そこで、FX取引が問題となった裁判例を見ると、東京地裁平成20年7月16日判決が、ロスカットルールが発動しなかったことにより損失が拡大した事案につき業者の責任を認めています。また、東京地裁平成20年10月16日判決が、顧客誘引の委託先が虚偽の情報を提供した事案につき業者の責任を認めています。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
インターネット上の名誉毀損と真実性の証明・故意
人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪(刑法230条1項)の成立が考えられますが、公益を図る目的で公共の利害に関する事実を適示した場合には適示した事実が真実であるとの証明があればこれを処罰しないとされています(同法230条の2)。そして、近時、インターネットを介した名誉毀損が問題となるケースが増加しているところ、インターネット上の表現であることがこの真実性の証明や故意の成否に影響するかどうかという問題があります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成22年3月15日決定が、このような場合でも真実性は合理的な疑いを入れない程度に証明されることが必要で、また、確実な資料・根拠がなければ故意は否定されないとしています。
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過失運転致死傷罪の新設・移動
2007年に自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)が新設されましたが、この規定は2013年に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)5条に移りました。
この規定をみると、法定刑の上限が業務上過失致死傷罪の5年(刑法211条1項)より重い7年となっています。また、傷害が軽い場合は情状によりその刑を免除することができるとされています。
なお、この規定ができたことによって他の過失犯との適用関係が問題となりますが、東京高裁平成25年6月11日判決は、自動車の運転者が降車のため運転席のドアを開けて事故になった事案について、運転過失ではなく業務上過失としています。
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差押債権者による取立て
差押命令が債務者に送達されて1週間が経過すると、差押債権者は、第三債務者から直接取立てをすることができます(民事執行法155条1項)。そして、この取立権によって、差押債権者は、自己の名において、差押債権に関し債務者の権利を行使できるとされており、最高裁平成11年9月9日判決は、生命保険に関し債務者の有する解約権を行使することができるとしています。
差押債権者が取立権を行使して第三債務者から支払いを受けたときはその限度で弁済を受けたものとみなされます(同法155条2項)。差押債権者は、取立権の行使により第三債務者から支払いを受けたときは直ちにその旨を執行裁判所に届け出なければならないとされています(同法155条3項)。
また、差押債権者が取立権に基づいて取立てをしたが第三債務者が支払わない場合や差押等が競合したのに供託しない場合、差押債権者は、取立訴訟を提起することができます(同法157条)。そして、差押債権者は、取立訴訟の判決に基づいて第三債務者の財産に対して強制執行をすることができます。
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危険運転致傷罪の行為態様
2013年の法改正により、刑法208条の2の危険運転致致死傷罪や同法211条2項の自動車運転過失致死傷罪などが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)に移り、また、準危険運転致死傷罪が新設(同法3条)されました。
危険運転致死傷罪の行為態様は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で運転し人を死傷させた場合の
①酩酊運転致死傷(同法2条1号)、進行を制御することが困難な高速度で運転し人を死傷させた場合の
②高速度運転致死傷(同法2条2号)、進行を制御する技能を有しないで運転し人を死傷させた場合の
③未熟運転致死傷(同法2条3号)、人または車の通行を妨害する目的で著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の
④妨害運転致死傷(同法2条4項)、赤色信号等をことさらに無視しかつ重大な危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の
⑤信号無視運転致死傷(同法2条5号)、通行禁止道路を進行したりしかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の
⑥通行禁止道路運転致死傷(同法2条6号)です。そして、これらにおいて死傷の結果についての故意は不要とされています。
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債権に対する強制執行
債権に対する執行には、債権執行と債権担保権の実行がありますが、債権執行が利用されることが多いようです。
債権執行とは、金銭債権や引渡請求権を差し押さえ、換価・配当をする手続です(民事執行法143条等)。強制執行で必要とされる執行費用も、当該手続で取り立てることができる(同法42条)とされています。
債権執行の申立は、債務者の普通裁判籍の所在地か差し押さえる債権の所在地を管轄する地方裁判所に対して行います(同法144条第1項)。
強制執行は、請求債権の期限到来後に開始することができるのが原則(同法30条1項)ですので、弁済期がある場合や期限の利益の喪失が条件の場合、弁済期の到来や期限の利益の喪失を主張することになります。
また、差押債権の特定が必要とされ、差押債権が不特定である債権差押命令は無効とされます(最高裁昭和46年11月30日判決)。
執行裁判所は、債務者に対して差押債権の処分行為を禁止し、第三債務者に対して債務者への弁済を禁止する命令を発します(同法145条第1項)。そして、差押債権者は、債務者に差押命令が送達されてから1週間が経過すれば差押債権を取立てることができます(同法155条)。
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消費税率の変更
平成28(2016)年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき,令和元(2019)年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%へ引き上がりました。
これにより費用については,改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し,新税率の適用を受ける部分については新税率(10%)にて計算しご請求いたします。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
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分割される共有物における共有関係の存続
共有関係が存続することを希望する者が存在する場合に共有物の一部を分割し残りの部分を共有にしておくことが共有物の分割請求訴訟において認められるのかという問題があります。
このことが問題となった裁判例を見ると、最高裁平成4年1月24日判決が、土地の共有者が多数であるときに分割を請求する者の持分を分割し、その余を共有とすることを認めています。また、東京地裁平成5年6月30日判決が、土地の一部を共有とすることを認めています。
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共有物の価格賠償による分割
物の所有の形態としては単独所有のほかに共同所有(共有)が認められるところ、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」(民法256条1項)、「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる」(同法258条1項)などと規定されています。そこで、共有者は、共有物を分割することができますが、その方法として価格賠償による分割が認められるかが問題となります。
この点、最高裁昭和62年4月22日判決は、「現物分割するに当たっては、・・・持分の価格に応じた分割をするとしても・・・取得する現物の価格に過不足をきたす事態の生じることは避けがたいところであり、このような場合には、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることも現物分割の一態様として許される」として価格賠償による分割を認めています。さらに、最高裁平成8年10月31日は、上記のような制限をつけずに、一定の要件のもとで全面的価格賠償を認めています。
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有名人による悪質商法の宣伝・広告
詐欺業者等がタレントなどの有名人を使用して宣伝・広告を行った場合、その有名人が悪質商法の推奨者として責任を負うかどうかという問題があります。
そこで、悪質商法の宣伝・広告にかかわった有名人の責任が問題となった裁判例をみると、土地取引業者の宣伝パンフレットに推奨文を乗せたことが問題となった事案に関する大阪地裁昭和62年3月30日判決が、「被告会社あるいはその取り扱う商品の推薦を行う場合には、その推薦内容を裏付けるに足りる調査を行うべき義務がある」として不法行為の幇助責任を認めています。
これに対し、抵当証券業者のテレビCMに出演したことが問題となった事案に関する東京地裁平成6年7月25日判決は、「テレビ放映することを前提とした広告に出演する者は、当該広告の視聴者が当該出演者の知名度、経験等を信用しその推奨する業者、商品であるということをひとつの動機として取引した場合に損害を被る危険があることを予見し得る場合には、当該広告に出演することを回避すべき義務を負う」としつつ、本件については自ら調査して予見すべき義務はないとして不法行為責任を否定しています。
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