Archive for the ‘企業法務’ Category
悪質商法と宣伝、広告媒体の責任
悪質商法による被害に新聞、雑誌、テレビなどによる宣伝、広告が影響している場合、悪質業者による宣伝・広告を掲載・放映した媒体の責任が問題となります。
そこで、悪質業者による宣伝・広告を掲載・放映した媒体の責任が問題となった裁判例をみると、不動産業者から金員を詐取された事案に関する東京地裁昭和60年6月27日判決が、被告会社が推薦する業者、物件であるということで取引に入る顧客の信用を裏切らないようにするべき注意義務があるとしています。
また、販売業者が倒産してマンションの引渡しを受けられなかった事案に関する最高裁平成元年1月9月19日判決が、新聞社について、広告内容の真実性に対する疑念を抱かせる特別事情があり、それによって読者が損害を蒙るおそれがあることの予見可能性がある場合のような具体的な事情の下では、真実性の調査・確認義務が認められるとしています。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
医療機関の説明義務―インフォームドコンセント
医療機関による診療行為を受けるにあたっては、適切な情報を与えられた上で患者が決定する(インフォームドコンセント)ため、診療過程を通して、医療機関は、患者に対し、説明をした上で診療行為ごとに同意をえる必要があると考えられています。
この医療機関に要求される説明の内容や方法について、患者が宗教上の理由から輸血を拒否したことが問題となった事案に関して、最高裁平成12年2月29日判決が、手術に際して輸血する可能性があることを医師は説明しなければならないとしています。
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クレジット業者に対する抗弁の対抗
クレジット取引における販売契約とクレジット契約は当事者の異なる別個の契約ですが、購入者は、クレジット業者の支払請求に対し、販売契約についての無効・取消・解除等の事由をもって対抗できるとされています(抗弁の対抗、抗弁の接続 同法30条の4、35条の3の19)。
この規定の性質については争いがありますが、判例は、上記の抗弁の対抗はこの規定によって創設的に認められたという創設的規定説を採用している(最高裁平成23年10月25日判決、最高裁平成2年2月20日判決)と評価されています。
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医療過誤を判断する基準としての医療水準
医療過誤においては医療機関に課される注意義務の程度が問題となるところ、この程度を判断する基準として医療水準という概念が存在します。
この医療水準に関する裁判例を見ると、最高裁平成7年6月9日判決は、「新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準である」と判示しています。
なお、この医療水準から要求される注意義務を軽減する特約の効力に関する裁判例として、東京高裁昭和42年7月11日判決は、手術の結果について異議を申し立てないとする誓約書についてその効力を否定しています。
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医師の診療拒否による法的責任
契約については契約締結の自由が認められるとされているところ、医師については「診療に従事する医師は、診察治療の要求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされ、いわゆる応召義務が規定されている(医師法19条1項)ことから、診療拒否の法的責任が問題となります。
そこで、医師や医療機関の診療拒否についての法的責任が問題になった裁判例を見ると、神戸地裁平成4年6月30日判決が診療拒否について不法行為上の過失が推定されることと医療機関の不法行為に基づく責任が肯定される場合があることを判示しています。
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連鎖販売取引に対する特定商取引法による規制
物品の販売・役務の提供を業とするものが相手方(加入者)に対し、再販売・受託販売・あっせんをする者を増やすことにより利益を得ることができるとして誘引する連鎖販売取引について、特定商取引法は以下のような規制をしています。
- 広告への特定負担の内容等の記載(同法35条)の要求、誇大広告の禁止(同法35条)
- 契約の締結前における「概要書面」、契約を締結したときの「契約書面」の交付の義務付け(同法37条)
- 法定の契約書面の交付日から20日間のクーリングオフ(同法40条)
- 不実の告知・故意の事実の不告知・威迫困惑行為、断定的判断の提供の禁止(同法34条、38条)
- 中途解約権と損害賠償額の上限(同法40条の2)
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金融商品取引における消費者保護と金融商品販売法
証券取引、保険取引、デリバティブ取引など金融商品取引にはさまざまのものがあるところ、預貯金、保険、証券などの金融商品の販売を規制する法として金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)が存在し、以下のような規制を行っています。
① 元本欠損・元本を上回る損失発生のおそれがあるときはその旨とその要因、取引の仕組み、権利行使期間等の制限があるときはその旨の説明の義務付けと損害賠償責任(同法3条、5条)
② 断定的判断の提供、確実であると誤認させるおそれのあることの告知の禁止と損害賠償責任(同法4条、5条)。
③ 勧誘方針の策定公表の義務付け(同法8条から10条)。
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エステテイックサロン、英会話教室などによる継続的な役務の提供に対する規制
英会話教室、学習塾などによる教育サービスやエステテイックサロンによる美容サービスなど指定された取引について特定商取引法は以下のような規制をしています。
誇大広告の禁止(同法43条)
契約の締結前における「概要書面」、契約を締結したときの「契約書面」の交付の義務付け(同法42条)この書面には中途解約権、関連商品を販売するときは役務と商品の記載が必要となります。
契約書面の交付日から8日間のクーリングオフ(同法48条)
不当な勧誘の規制(同法44条、46条)
中途解約権と損害賠償額の上限(同法49条)中途解約をしたときの損害賠償額の上限が決まっています。
事業者の帳簿等の閲覧(同法45条)
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最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
金融商品取引業者を規制する金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品取引業者の行為ルールと監督を定める法です。証券取引法を改正したもので、以下の事項を規定しています。
- 事故確認制度(同法39条)
- 適合性の原則(同法40条)
金融商品取引業者は、「金融商品取引について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けるおそれがあること」のないよう求められています。
- 記載事項の説明義務(金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項)
目論見書、契約締結前の書面の交付の義務付けに関連するものです。
- 不実、誤解を生じさせる表示の禁止(同法38条1項1号、157条2号)
- 断定的判断の提供等による契約の締結の勧誘の禁止(同法38条1項2号)
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業務提供誘引販売取引に対する特定商取引法による規制
業務提供誘引販売取引とは、物品の販売、役務の提供またはこれらのあっせんを業とする業者が業務を提供するので収入になると誘引して業務の提供を受けるために商品の代金などを負担させる取引(特定商取引法51条)で、同法は、この業務提供誘引販売取引について以下のような規制をしています。
- 広告への業務提供の条件、特定負担の内容、販売する商品等の記載(同法53、54条)の要求
- 契約の締結前における「概要書面」、契約を締結したときの「契約書面」の交付の義務付け(同法55条)
この書面には販売する商品・役務の内容、業務の提供条件、特定負担の内容等を記載する必要があります。
- 法定の契約書面の交付日から20日間のクーリングオフ(同法58条)
- 不実の告知・故意の事実の不告知・威迫困惑行為、断定的判断の提供の禁止(同法52、56条)
なお、代金の支払方法として個別クレジット契約を利用した場合には、クレジット会社に対し、業務の提供に関する債務不履行により支払拒絶の抗弁を主張することができます(割賦販売法35条の3の19)。
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