Archive for the ‘企業法務’ Category
2015年6月10日 公布された法令に関するお知らせ
○旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第36号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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当事務所内で咲く花
知財保護と知的財産高等裁判所(知財高裁)の利用
特許権侵害訴訟の控訴審や東京高等裁判所の管内における地方裁判所での著作権、商標権などに関する訴訟の控訴審を担う知的財産高等裁判所(知財高裁)が2005年4月に発足してから10年が過ぎましたが、新聞報道によると、専門委員の任命などにより判断が迅速になって平均審理期間が約10ヶ月から約7ヶ月に短縮されています。
一方、控訴審の件数は、年に90~100件前後と横ばいで伸びていません。特許庁が公表した報告書は、原告の勝訴率が2割、賠償命令で示された額の4割が1000万円以下というデータを示して「企業が特許権を行使しにくい」と言っています。上記に加え、人材の育成や海外への情報発信も課題として指摘されています。
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2015年6月5日 公布された法令に関するお知らせ
○株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律 第35号)
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2015年6月3日 公布された法令に関するお知らせ
○金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律 第32号)
○平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律 第33号)
○平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律 第34号)
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2015年5月29日 公布された法令に関するお知らせ
○農林水産省設置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第30号)
○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第31号)
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2015年5月27日 公布された法令に関するお知らせ
○独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律 第27号)
○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律 第28号)
○株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成27年法律 第29号)
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2015年5月22日 公布された法令に関するお知らせ
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成27年法律 第25号)
○電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第26号)
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2015年5月20日 公布された法令に関するお知らせ
○文部科学省設置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第21号)
○水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第22号)
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成27年法律 第23号)
○緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成27年法律 第24号)
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セミナー②民法(債権法)改正がもたらす契約実務への影響
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第2回テーマ: 民法(債権法)改正 「改正がもたらす契約実務への影響」
開催日時:平成27年6月27日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定 員:30名
主 催:ひらま総合法律事務所
講 師:所長弁護士 平間 民郎
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消滅時効期間とその起算点
企業法務において管理する債権の時効消滅の防止が問題になることがありますが、適切に対処するためには消滅時効期間とその起算点の理解がまず必要になります。
Ⅰ消滅時効期間
債権の消滅時効期間については民法・商法が定めていて、原則的な消滅時効期間は、民事債権については10年、商事債権は5年とされています。また、例外的な消滅時効期間が民法168条から民法174条までに定められています。
Ⅱ消滅時効の起算点
消滅時効の起算点については民法が「権利を行使することができる時」と定めています。そして、権利の行使に事実上の障害があっても法律上の障害がなければ「権利を行使することができる」というのが原則的な取り扱いですが、「単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要と解する」と述べている判例(最高裁昭和45年7月15日大法廷判決)がありますので、法律上の障害がなくても、権利の行使を現実に期待出来ない特段の事情がある場合には、その特段の事情がなくなるまで消滅時効は進行しないということになります。
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