Archive for the ‘雇用・労働’ Category
出勤停止と自宅待機命令
出勤停止とは、制裁として、一定期間、労働者の就労を禁止することです。期間中には賃金が支給されず勤続年数にも通算されないのが通常です。
そこで、その相当性については厳格にチェックする必要があります。 これに対し、自宅待機命令とは、職場の規律に違反した労働者の処分を決めるまで、一定期間、労働者の就労を禁止することです。暫定的措置で期間中も賃金が支払われることから出勤停止とは区別されます。
そこで、使用者は、労務指揮権を行使して自宅待機を命ずることが出来るとされていますが、業務上の必要性を欠いたり不当に長期にわたる場合には違法となる可能性があり、千葉地裁平成5年9月24日判決は、調査を尽くさないまま継続された半年間の自宅待機命令を違法としています。
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定年制と早期退職者優遇制度
定年制とは、労働者が一定の年齢に達したことを理由に労働契約を終了させる制度です。
定年年齢に到達するまでの雇用を保障する機能と定年年齢に到達することで雇用関係を終了させる機能を有することから労使双方にとってメリットのある制度として多くの企業で採用されています。
また、早期退職者優遇制度とは、所定の定年年齢より早期に退職する人に退職金の割増などの優遇措置を講ずることで早期退職を奨励する制度です。
社会の高齢化を背景として高齢者の進路選択とキャリア形成を支援する機能と高齢者の排出という雇用調整的機能を有しますが、退職して欲しくない労働者を慰留するために使用者による制度適用の承認(合意解約による退職)を要件とすることが多く、この場合、労働者の申込みに対する承諾が必要となるため、この制度の適用無しに早期退職した労働者が割増退職金の支給を求めても認められないとした裁判例(東京地裁平成17年10月3日判決)があります。
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非正規雇用とセクシャル・マタニティーハラスメント
職場を労働者にとって働きやすいものにするため、企業によるハラスメント対策が必要になります。
厚生労働省によれば、全国の労働局に寄せられる男女雇用機会均等法関連の相談のうちセクシャルハラスメント(セクハラ)に関するものは毎年1万件前後で平成26年は1万1289件となっており、平成28年4月7日付け新聞は、非正規労働者など弱い立場の人との地位の差がその背景に有るとの識者の見解を紹介しています。
また、厚生労働省が平成27年に行った調査によれば、正社員の約2割、派遣労働者の約5割がマタニティーハラスメント(マタハラ)の被害にあっています。
立法を見ると、マタハラの防止策を企業に義務づける男女雇用機会均等法などの改正案が通常国会で成立し、来年の1月に施行されることになっています。
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社外取締役制度の変更
平成27年6月20日に「会社法の一部を改正する法律」が成立し、同年27日に公布されたところ、この改正法においては社外取締役制度が変更されています。
①範囲の変更
社外取締役の要件が厳格化され、親会社等の関係者及び兄弟会社の業務執行者や株式会社の業務執行者等の近親者は、社外取締役になることが出来ないことになりました。
②対象期間の変更
過去に株式会社又はその子会社の業務執行取締役等になったことがないという要件の対象期間が10年間になりました。
③社外取締役を置いていない場合の理由の開示
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社で大会社であるもの)であってその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについて社外取締役を置いていない場合、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないことになりました。
東京証券取引所によれば、平成26年において社外取締役を選任している上場会社(市場第一部)の比率は、12.0%増加して74.3%となり7割を超えています。
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不法行為による損害賠償額への被害者の身体的特徴の影響
交通事故などの不法行為による損害の発生・拡大に被害者の身体的特徴が影響している場合、損害賠償額の算定においてこのことをどう評価するかが問題となります。
この点、最高裁平成8年10月29日判決が、疾患に該当する身体的特徴に関しては、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(・・・平成4年6月25日第一小法廷判決・・・)とするところである。
そしてこのことは、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではないというべきである」とし、疾患に該当しない身体的特徴に関しては、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである」としています。
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中小企業・小規模事業者のマイナンバー アクション!のお知らせ
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。事業者の皆さまもマイナンバーに対応することが必要です。そこでどのような準備が必要かなどをパンフレット等を通じてお知らせします。当事務所の顧問先事業者の皆さまはパンフレットを配布していますのでご活用ください。
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退職した従業員による営業秘密の利用
退職した従業員が元の勤務先で得た顧客情報を利用しているとして、元の勤務先から損害賠償や当該利用の差止めを請求されることがあります。そして、このような請求の根拠となるものとして不正競争防止法が存在します。
同法による上記請求には顧客情報が「営業秘密」と認められることが必要となります。
そして、「営業秘密」と認められるためには
①当該情報が秘密として管理されていること(管理性)
②当該情報が有用な情報であること(有用性)
③当該情報が公然と知られていないこと(非公知性)
が必要となります。
過去の裁判例を見ると、「管理性」が認められず、請求が否定されているケースが多いようです。
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夫婦同姓と女性の再婚禁止期間
夫婦の同姓について定める民法750条が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判と女性の再婚禁止期間を定める同733条1項が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判についての上告審判決が平成27年12月16日にありました。
最高裁は、夫婦の同姓について定める規定については「規定自体に男女間の不平等が存在するわけではない」「家族の一員であることを実感し、対外的に示す意義があり、子供もその利益を受ける」「旧姓の通称使用が広まることで不利益は緩和できる」と述べて合憲とし、女性の再婚禁止期間を定める規定については「医療や科学技術の発達で、100日を超える部分は過剰な制約となった」と述べて違憲と判断しました。
平成27年12月17日付け新聞報道によれば、政府は、来年の通常国会に、再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を提出する方針を固めたそうです。
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撮影場所 – 地下鉄駅内 (ワシントンD.C. コロンビア特別区)
民事調停制度の利用
裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として訴訟が存在しますが、この他に裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として民事調停が存在します。
訴訟と対比すると、調停には①当事者双方の自由意思による合意によって自主的に紛争を解決する手段であり、事案の実情に即して当事者の生活関係全般にわたっての解決を図ることが出来る。②裁判官(民事調停官)と民事調停委員で構成される調停委員会が紛争解決のあっせんにあたり、健全な良識等を紛争の解決に反映させることが出来る。③非公開の席で行われるため、当事者が素直に意見を述べることが出来る。④当事者の合意によって紛争が解決されるため、相手方の任意の履行を期待出来る。といった特色があると言われています。
調停手続を経ることなく訴訟を提起することが出来るというのが原則ですが、地代・土地の借賃の増減額請求や建物の借賃の増減額請求については、調停による解決に適しているとの考えから、まず、調停の申立てをしなければならない(調停前置主義)とされています。
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M&A取引における表明保証
M&A取引としての株式譲渡契約等においては、譲渡価格、補償、解除などさまざまな事項がその内容とされます。そして、そのようなもののひとつとして表明保証があります。
表明保証は、契約の当事者が相手方当事者に対し、対象会社に関する事項や当事者に関する事項等についてそれが真実かつ正確であることを表明し、表明した内容を保証するものです。
表明保証は、もともと英米法上の概念ですが、我が国においてもこの表明保証に言及する裁判例が見られるようになっています。例えば、東京地裁平成18年1月17日判決は、「被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることについて善意であることが原告の重大な過失に基づくと認められる場合には、公平の見地に照らし、悪意の場合と同視し、被告らは本件表明保証違反を免れると解する余地がある」と判示しています。
また、東京地裁平成23年4月19日判決は、「被告が表明保証上の責任を負うか否か、・・・は、結局のところ、原告が本件契約を実行するか否かを的確に判断するために必要となる本件機械売買契約に係る客観的情報が正確に提供されていたか否かという観点から判断すべきことになる」と判示しています。
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