Archive for the ‘インターネット’ Category
2016年4月22日 公布された法令に関するお知らせ
○サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第31号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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IP電話の乗っ取りによる被害
IP電話を乗っ取られ国際電話を無断でかけられたりして高額な料金を請求されるという問題について新聞が報道しています。クレジットカードについては不正に利用されたことが判明した場合、カード会社は、料金を請求しないで保険金で補うそうです。また、ネットバンキングの不正送金については全国銀行協会が2008年に返金の基準を策定し、2014年度は1157件に関し約16億4000万円を返金したそうです。
ところが、IP電話の乗っ取りの場合には、電話料金を請求されます。約款において電話料金が返金されるのは電話会社の設備に欠陥・不具合があった場合と定められているところ、不正利用は電話会社の設備の問題ではないので電話料金を請求するということになっているようです。NTT東日本と西日本が公表している被害件数は、2014年度が103件、本年が31件で、500万円以上を請求されたケースもあったそうです。
参考:総務省ホームページ(外部リンク)「第三者によるIP電話等の不正利用に関する注意喚起」
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リベンジポルノ対策
嫌がらせや報復などのために元の交際相手などの性的な写真・動画をインターネット上に流出させるいわゆる「リベンジポルノ」が問題になっていることを受けて、平成26年11月19日、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が成立し、同年同月27日に公布されました。この法律の主な内容は、以下のようなものです。
①目的(ア 私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為の処罰、イ 私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉・私生活の平穏が侵害された場合における「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)の特例、ウ 被害者に対する支援体制の整備等について定めることによる、個人の名誉・私生活の平穏の侵害による被害の発生・拡大の防止)
②私事性的画像記録・私事性的画像記録物の定義
③私事性的画像記録提供等の罪(提供・公然陳列等)
④プロバイダ責任制限法の特例(同意照会期間の短縮・申出主体の拡大)
⑤被害者に対する支援体制の整備
⑥被害の発生を未然に防止するための教育・啓発活動
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児童ポルノの所持・提供等と児童の権利の擁護(児童ポルノ禁止法)
児童ポルノに対して有効な規制をするという見地から平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が制定されましたが、この法律の改正法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律)が平成26年6月18日に成立し、同月25日に公布されました。この改正の主な内容は以下のようなものです。
① 目的規定の変更(「規制」という文言の追加)
② 3号ポルノの定義の明確化(処罰の範囲の明確化)
③ 適用上の注意の明確化(学術研究、文化芸術活動、報道の例示等)
④ 児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取、性的虐待に係る行為の禁止
⑤ 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持・保管についての罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
⑥ 盗撮による児童ポルノの製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
⑦ 被害児童の保護のための措置を講ずる主体(厚労省等の例示)及び責任の明確化、被害児童の保護に関する施策の実施状況の検証・評価
⑧ インターネットの利用に係る事業者の努力(捜査機関への協力等)
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ドメインの使用の差止めと不正競争防止法
ドメイン名に関するトラブルにはさまざまなものがありますが、ドメイン名を取得してこれを高値で売りつけようとしたり、また、他人のドメイン名を利用して顧客を得ようとしたりしてトラブルになることがあります。このような場合、不正競争防止法2条1項12号が、①不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で②人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示する他人の特定商品等表示と③同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を同法における不正競争行為としていますので、同法によってこのようなドメイン名の使用の中止を求めることが考えられ、この差止請求を認める裁判例も出ています。そこで、ドメイン名に関してこのようなトラブルが生じた場合、この制度の利用を検討することになります。
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自炊(スキャン)代行と著作権
当人に代わって雑誌・書籍をスキャナーで読み取って電子データ化するいわゆる「自炊(スキャン)代行業」が著作権法との関係でどう評価されるかが問題となっていましたが、平成26年10月22日の知財高裁判決は、「電子データ化などの作業をしている業者が複製の主体」とし、自炊代行は著作権法が認める私的使用の複製にはあたらないと判示しました。
自炊代行への需要が存在することを無視しているという批判的な評価も見られますが、この判例の見解によれば、自炊代行業は、著作権を侵害するものということになります。この問題も技術の進歩によって生じた新たな問題と言えます。
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錯誤などによるインターネット上のトラブル
相手方と顔をあわせて行う対面取引において誤解・誤信があった場合、意思表示の要素に錯誤があれば意思表示は無効とする一方で意思表示をした人に重大な過失があれば無効主張は出来ないとする民法95条が問題となりますが、インターネット上で商品を購入したりサービスの提供を受けたりする電子商取引に関しては民法95条の特則である電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)3条が問題となります。
そして、電子商取引においてはクリックミス(miss-click)やサイトで使われている省略表現の理解不足などによるトラブルが生じやすいと考えられることから、電子契約法3条では、消費者が事業者に対し電子契約について真意と異なる申込みを行ってしまった場合、①事業者が確認措置を講じている場合と②消費者が確認措置は必要無いとの意思を表明した場合を除いて、重大な過失があったとしても消費者は無効主張をすることが出来る。とされています。
消費者の側から見ればその保護が手厚くなっていると言えますが、事業者の側から見れば無効主張をされるリスクが高くなっていると言えます。そこで、多くの事業者は、確認措置として最終確認画面が表示されるようにしていますが、画面の小さいモバイル端末の利用者に対応するため、最終確認画面の無いサイトもあるようですので、今後、この規定がどのように運用されていくのかに注目したいと思います。
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民法の債権法の改正
社会の変化に対応するため法律の改正が行われますが、平成26年8月27日付け読売新聞朝刊が「民法 債権 初の抜本改正へ」という表題で法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会が民法の債権に関する規定の抜本改正案を大筋で了承したと伝えています。
そして、報道によれば、この改正案は、①消滅時効について、業種ごとに期間を1~3年というように定めているのを業種を区別しないで期間を「債権者が請求できると知った時から5年」に延長する②法定利率について、年5%とされているのを年3%に引き下げた上で3年ごとに改訂する変動制を導入する③保証について、保証人になる人の意思の確認を厳格にする④賃貸借契約について、敷金の返還や物件の原状回復義務など借主の責任の範囲に関する規定を置くといったことを内容としています。
民法の債権に関する条文の抜本的な改正は、明治29年に民法が制定されてから初めてのことになります。この改正は、企業間の取引や個人の売買などに大きな影響を及ぼすと思います。
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FX(外国為替証拠金)取引によるトラブルの増加
近時、FX取引(外国為替証拠金取引)をする人が増えているようですが、平成26年7月1日付け読売新聞朝刊が「FX取引トラブル急増」というタイトルで海外の業者がかかわるFX取引によるトラブルについて伝えています。
FX取引によって利益が出たので海外の口座から出金しようとしても業者がこれに応じないというトラブルが増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによると、海外に所在するFX関連業者との取引に関する相談件数は2012年度から増加し、2013年度は過去最多の132件で4年前の4倍になっているそうです。
上記報道では、海外に取引口座を作り利益が出たが国内の業者が口座からの引き出しに応じず、その後、連絡が取れなくなったというケースが紹介されています。国民生活センターによると、国内の業者と海外の業者の関係や取引の実態はよくわかっておらず、いずれも日本の顧客との取引に必要な届出をしていない無登録業者だとみられるそうです。
テレビで大量のCMが流れていることもあってか投資の知識・経験が十分でない人でもFX取引を行うようになっていますが、上記のようにトラブルになることも少なくありません。怪しい、おかしいと思ったら直ちにご相談ください。
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