Archive for the ‘個人法務’ Category

性別の取扱いの変更をした者の親子関係

2025-07-28

 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)に基づいて性別の取扱いの変更が行われることがありますが,この変更の審判を受けた者の親子関係が問題となったことがあります。

 この特例法に基づく性別の変更の審判を受けた者とその妻が懐胎した子との父子関係が問題となった最高裁平成24年12月26日決定は,「特例法4条1項は,性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,民法その他の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがある場合を除き,その性別につき他の性別に変わったものとみなす旨を規定している。したがって,特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条の規定により,当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とするところであるが」「性別の取扱いの変更の審判を受けた者については,妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当 でないというべきである。そうすると,妻が夫との婚姻中に懐胎した子につき嫡出子であるとの出生届がされた場合においては,戸籍事務管掌者が,戸籍の記載から夫が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であって当該夫と当該子との間の血縁関係が存在しないことが明らかであるとして,当該子が民法772条による嫡出の推定を受けないと判断し,このことを理由に父の欄を空欄とする等の戸籍の記載をすることは法律上許されないというべきである」と判示してこの場合における嫡出の推定を認めています。


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生殖補助医療を利用した場合の親子関係

2025-07-21

 不妊症等に対処するため生殖補助医療が利用されることがあるところ,生殖補助医療を利用して生まれた子の親子関係が問題となることがあります。

 女性の卵子を用いた生殖補助医療により生まれた子との母子関係が問題となった最高裁平成19年3月23日決定は,「実親子関係は,身分関係の中でも最も基本的なものであり,様々な社会生活上の関係における基礎となるものであって,単に私人間の問題にとどまらず,公益に深くかかわる事柄であり,子の福祉にも重大な影響を及ぼすものであるから,どのような者の間に実親子関係の成立を認めるかは,その国における身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念にかかわるものであり,実親子関係を定める基準は一義的に明確なものでなければならず,かつ,実親子関係の存否はその基準によって一律に決せられるべきものである。したがって,我が国の身分法秩序を定めた民法 は,同法に定める場合に限って実親子関係を認め,それ以外の場合は実親子関係の成立を認めない趣旨であると解すべきである。以上からすれば,民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は,我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものであり,民訴法118条3号にいう公の秩序に反するといわなければならない。このことは,立法政策としては現行民法の定める場合以外にも実親子関係の成立を認める余地があるとしても変わるものではない」「我が国の民法上,母とその嫡出子との間の母子関係の成立について直接明記した規定はないが,民法は,懐胎し出産した女性が出生した子の母であり,母子関係は懐胎,出産という客観的な事実により当然に成立することを前提とした規定を設けている(民法772条1項参照)。また,母とその非嫡出子との間の母子関係についても,同様に,母子関係は出産という客観的な事実により当然に成立すると解されてきた」「 民法の実親子に関する現行法制は,血縁上の親子関係を基礎に置くものであるが,民法が,出産という事実により当然に法的な母子関係が成立するものとしているのは,その制定当時においては懐胎し出産した女性は遺伝的にも例外なく出生した子とのつながりがあるという事情が存在し,その上で出産という客観的かつ外形上明らかな事実をとらえて母子関係の成立を認めることにしたものであり,かつ,出産と同時に出生した子と子を出産した女性との間に母子関係を早期に一義的に確定させることが子の福祉にかなうということもその理由となっていたものと解される。 民法の母子関係の成立に関する定めや上記判例は,民法の制定時期や判決の言渡しの時期からみると,女性が自らの卵子により懐胎し出産することが当然の前提となっていることが明らかであるが,現在では,生殖補助医療技術を用いた人工生殖は,自然生殖の過程の一部を代替するものにとどまらず,およそ自然生殖では不可能な懐胎も可能にするまでになっており,女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産することも可能になっている。そこで,子を懐胎し出産した女性とその子に係る卵子を提供した女性とが異なる場合についても,現行民法の解釈として,出生した子とその子を懐胎し出産した女性との間に出産により当然に母子関係が成立することとなるのかが問題となる。この点について検討すると,民法には,出生した子を懐胎,出産していない女性をもってその子の母とすべき趣旨をうかがわせる規定は見当たらず,このような場合における法律関係を定める規定がないことは,同法制定当時そのような事態が想定されなかったことによるものではあるが,前記のとおり実親子関係が公益及び子の福祉に深くかかわるものであり,一義的に明確な基準によって一律に決せられるべきであることにかんがみると,現行民法の解釈としては,出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず,その子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供した場合であっても,母子関係の成立を認めることはできない」と判示して子を懐胎し出産した女性を母としています。


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精神障害者に対する監督責任

2025-06-30

 民法714条は,責任無能力者の監督責任を規定しているところ,精神障害者に関して同条の責任が問題となることがあります。

 同居している配偶者とその長男の責任が問題となった最高裁平成28年3月1日判決は,「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである」「被告Y2はAの長男であるが,Aを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとする法令上の根拠はないというべきである」としながら,「もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである 」「その上で,ある者が,精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは,その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡,同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである」判示しています。


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共同相続人による相続財産の使用と管理

2025-06-23

 不動産の所有者が死亡するとその不動産について相続が開始することになりますが,その不動産は共同相続人の共有となるためその使用と管理が問題となることがあります。

 相続不動産を占有する相続人に対し他の相続人が賃料の支払やその明渡を求めることができるかが問題となった最高裁平成8年12月17日判決は,「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物にお いて被相続人と同居してきたときは,特段の事情のない限り,被相続人と右同居の相続人との間において,被相続人が死亡し相続が開始した後も,遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は,引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって,被相続人が死亡した場合は,この時から少なくとも遺産分割終了までの間は,被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり,右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。けだし,建物が右同居の相続人の居住の場であり,同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると,遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが,被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである」と判示して,このような場合には相続財産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認されるとしています。


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学校における自習時間中の事故による損害賠償責任

2025-06-16

 学校生活に関して児童生徒が被害者となる事故を学校事故と言うことがありますが,自習時間中の事故についての責任が問題となることがあります。

 この自習時間中の事故について,最高裁平成20年4月18日判決は,「本件事故は,朝自習の時間帯に,教室入口付近の自席に座っていた担任教諭の下に4,5名の児童が忘れ物の申告をするなどの話をしに来ており,被上告人X自身も,教科書を机に入れたりした後,ランドセルをロッカーにしまおうとして席を立ったという状況の下で発生したのであるが,朝自習の時間帯であっても,朝の会に移行する前に,忘れ物の申告等担任教諭に伝えておきたいと思っていることを話すために同教諭の下に行くことも,教科書など授業を受け るのに必要な物を机に入れてランドセルをロッカーにしまうことも,児童にとって必要な行動というべきであるから,「用もないのに自分の席を離れない」という学級の約束は,このような児童にとって必要な行動まで禁じるものではなく,児童が必要に応じて離席することは許されていたと解されるし,それは合理的な取扱いでもあったというべきである。そして,Aが日常的に乱暴な行動を取っていたなど,担任教諭において日ごろから特にAの動静に注意を向けるべきであったというような事情もうかがわれないから,Aが離席したこと自体をもって,担任教諭においてその動静を注視すべき問題行動であるということはできない。」「Aは,離席した後にロッカーから落ちていたベストを拾うため教室後方に移動し,ほこりを払うためベストを上下に振るなどした後,更に移動してベストを頭上で振り回したというのであり,その間,担任教諭は,教室入口付近の自席に座り,他の児童らから忘れ物の申告等を受けてこれに応対していてAの動静を注視していなかったというのであるが,ベストを頭上で振り回す直前までのAの行動は自然なものであり,特段危険なものでもなかったから,他の児童らに応対していた担任教諭において,Aの動静を注視し,その行動を制止するなどの注意義務があったとはいえず,Aがベストを頭上で振り回すというような危険性を有する行為に出ることを予見すべき注意義務があったともいえない。したがって,担任教諭が,ベストを頭上で振り回すという突発的なAの行動に気付かず,本件事故の発生を未然に防止することができなかったとしても,担任教諭に児童の安全確保又は児童に対する指導監督についての過失があるということはできない」として教諭に過失は認められないことを判示して,事故についての責任を否定しています。


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公立学校における授業中の事故による損害賠償責任

2025-06-09

 学校生活に関して児童生徒が被害者となる事故を学校事故と言うことがありますが,授業中に事故が生じた場合の責任が問題となることがあります。

 公立中学校での水泳の授業中における事故が問題となった最高裁昭和62年2月6日判決は,「国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使」には,公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であり」「学校の教師は,学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負つており,危険を伴う技術を指導する場合には,事故の発生 を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない」と判示して,公立学校における教師の教育活動は国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にあたるとして安全配慮義務違反による責任を認めています。

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夫婦による遺言と共同遺言の禁止

2025-06-02

 民法975条は,「遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定して共同遺言を禁止しているところ,夫婦が遺言書を作成する場合などにこの共同遺言の禁止との関係が問題となることがあります。

 二人の遺言が一通の証書につづりあわされている場合がこの同条が禁止する共同遺言にあたるかが問題となった最高裁平成5年10月19日判決は,「本件遺言書はB五判の罫紙四枚を合綴したもので,各葉ごとにDの印章による契印がされているが,その一枚目から三枚目までは,D名義の遺言書の形式のものであり,四枚目は被上告人B名義の遺言書の形式のものであって,両者は容易に切り離すことができる,というものである。右事実関係の下において,本件遺言は,民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらないとした原審の判断は,正当として是認することができる」と判示して,この場合の共同遺言該当性を否定しています。


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遺留分の侵害と遺留分額への相続債務の加算

2025-05-26

 遺留分を算定する際の基礎財産は,被相続人が相続開始時に有した財産に所定の贈与財産を加え,そこから相続債務を差し引いたもの(民法1043条1項)とされていますが,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否が問題となったことがあります。この問題について,最高裁平成21年3月24日判決は,「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債 務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である」「そして,遺留分の侵害額は,確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から,遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し,同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定すべきものであり」「その算定は,相続人間において,遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。したがって,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である」と判示して相続債務の加算を否定しています。


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不明瞭な遺言の解釈

2025-05-19

 その人の最終意思を死後に実現するための制度として遺言が利用されますが,その趣旨が不明瞭な場合,その解釈が必要になります。

 この遺言の解釈が問題となった事案について,最高裁平成17年7月22日判決は,「遺言を解釈するに当たっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく,遺言者の真意を探究すべきであり,遺言書が複数の条項から成る場合に,そのうちの特定の条項を解釈するに当たっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し,その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して ,遺言者の真意を探究し,当該条項の趣旨を確定すべきである」と判示して,遺言者の真意を探求して遺言の趣旨を確定すべきとしています。


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遺留分の算定と相続分の譲渡

2025-05-12

 遺留分を算定する際の基礎財産は,被相続人が相続開始時に有した財産に所定の贈与財産を加え,そこから相続債務を差し引いたもの(民法1043条1項)とされていますが,この遺留分の算定において相続分の譲渡が考慮されるかという問題があります。

 この問題について,最高裁平成30年10月19日判決は,「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは,積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。そして,相続分の譲渡を受けた共同相続人は,従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり,当該遺産分割手続等において,他の共同相続人に対し,従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることが できることとなる。このように,相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本 文)とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない。したがって,共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる」と判示して,相続分の譲渡が考慮されることを認めています。

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