Archive for the ‘個人法務’ Category

ドメインの使用の差止めと不正競争防止法

2015-04-27

   ドメイン名に関するトラブルにはさまざまなものがありますが、ドメイン名を取得してこれを高値で売りつけようとしたり、また、他人のドメイン名を利用して顧客を得ようとしたりしてトラブルになることがあります。このような場合、不正競争防止法2条1項12号が、①不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で②人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示する他人の特定商品等表示と③同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を同法における不正競争行為としていますので、同法によってこのようなドメイン名の使用の中止を求めることが考えられ、この差止請求を認める裁判例も出ています。そこで、ドメイン名に関してこのようなトラブルが生じた場合、この制度の利用を検討することになります。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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公益通報者の保護

2015-04-20

   企業の不祥事がその従業員等からの告発によって明らかになることがありますが、正当な告発行為の一部を「公益通報」として保護するものとして公益通報者保護法が存在します。

   そして、この法律は、①「公益通報」として保護される要件(労働者による通報であること、不正の目的によるものでないこと等)②保護の内容(公益通報を理由とする解雇の無効その他一切の不利益取扱の禁止)③公益通報を受けた事業者・行政機関の対応について定めています。

   本法が制定されたことにより多くの企業において内部通報制度が導入されましたが、制度が十分に機能していないと言われており、立法上の課題が指摘されています。


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自炊(スキャン)代行と著作権

2015-04-06

   当人に代わって雑誌・書籍をスキャナーで読み取って電子データ化するいわゆる「自炊(スキャン)代行業」が著作権法との関係でどう評価されるかが問題となっていましたが、平成26年10月22日の知財高裁判決は、「電子データ化などの作業をしている業者が複製の主体」とし、自炊代行は著作権法が認める私的使用の複製にはあたらないと判示しました。

    自炊代行への需要が存在することを無視しているという批判的な評価も見られますが、この判例の見解によれば、自炊代行業は、著作権を侵害するものということになります。この問題も技術の進歩によって生じた新たな問題と言えます。


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知的財産制度と「知的財産立国」

2014-12-22

   知的創造活動によって生み出されたものを財産として保護するものが知的財産制度ですが、この知的財産制度を規律する特許法、意匠法、商標法、弁理士法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を改正することを内容とする「特許法等の一部を改正する法律」が平成26年4月25日に成立し、同年5月14日に公布されました。改正の主な内容は以下のようなものです。

   日本政府は、世界最高の「知的財産立国」を目指してさまざまな施策を推進しており、この改正もその一環と言えます。


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フランチャイジーに対する情報提供義務

2014-12-15

   居酒屋やコンビニエンスストアなどさまざまな事業においてフランチャイズビジネスが行われていますが、業績が低迷して、フランチャイザーのフランチャイジーに対する売上予測や予想収益等に関する情報提供義務違反が問題とされることがあります。この義務について明示的に定めた条文はありませんが、判例において、フランチャイザーはフランチャイジーになろうとする者がフランチャイズ契約を締結するか締結しないかについて的確な判断が出来るように正確な情報を提供すべき信義則上の義務を負うとされています。

   そして、この義務違反に当たるかどうかは、裁判例を見ると①売上予測等の手法の合理性②基礎情報の客観性・正確性とその情報に基づく分析過程の相当性によって判断されているようです。そこで、フランチャイザーとしては、売上予測や予想収益等に虚偽や人為的操作が加わらないようにし、また、基礎情報の客観性・正確性とその情報に基づく分析過程の相当性を確保するための管理体制を作って情報提供義務違反が生じないようにすることが必要になってきます。


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被害の救済と製造物責任法(PL法)

2014-12-01

   製造業者などが製造、加工、輸入又は一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって生命、身体又は財産を侵害した場合、製造物責任法(PL法)を根拠として、その製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者は、過失の有無にかかわらず、この欠陥によって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。

   この法律における「欠陥」とは製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを意味します。そして、この製造物の「欠陥」によって人の生命、身体や製造物以外の財産に損害(拡大損害)が生じた場合、過失が無くても、製造業者などはその賠償責任を負うことになりますので、このような「欠陥」の無い安全な製品を消費者に提供するよう求められることになります。


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2014年11月28日 公布された法令に関するお知らせ

2014-11-28

○地域再生法の一部を改正する法律(平成26年法律 第128号)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第129号)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第130号)
○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成26年法律 第131号)
○財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第132号)
○原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成26年法律 第133号)
○原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第134号)
○防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律 第135号)
○まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律 第136号)
○専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律 第137号)
が公布されました。

   過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

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メンタルヘルスと使用者の安全配慮義務・労災

2014-10-14

   IT技術の高度化等による仕事の質の変化、終身雇用制の崩壊、成果主義の導入などによるストレスの増大により「メンタルヘルス」(心の健康)が重視されるようになっていますが、使用者には労働者の生命及び身体の安全を保護するよう配慮する義務がありますので、労働者の「メンタルヘルス」についての使用者の配慮が足りないために労働者が心の健康を害した場合、使用者の労働者に対する損害賠償責任や配置転換、休職、解雇といった人事上の措置が問題となることがあります。また、労災認定が問題となることがあります。

   心の健康の問題は大きな負担になります。自分ひとりだけで抱え込まずに直ちにご相談ください。


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相続における特別受益者の相続分

2014-10-06

   共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として特別受益という制度があります。

   この遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた人(特別受益者)の相続分は、①亡くなった人が亡くなったときに持っていた財産の価額に贈与の価額をプラスしたものを相続財産とみなした上で、②これをベースにして相続分の割合によって共同で相続する人達それぞれの相続分を出し、さらに、③この相続分から特別受益となる遺贈や生前贈与の価額を引いた残りの額となります。そして、この遺贈や生前贈与された特別受益を遺産の中に戻させることを特別受益の持戻しと言います。

   なお、この特別受益の持戻しに関してトラブルになることがしばしばありますが、このトラブルを避けるために被相続人となる人が遺言で遺産分割の方法を指定したり持戻し免除の意思表示をしておく(遺留分減殺請求の問題はありますが)ということが考えられます。


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簡易・迅速な債権回収の手段としての支払督促

2014-09-16

   債権者が債務者の財産に対して差押え等の強制執行をしようとする場合、公正証書などが無ければ裁判をして確定判決を取得するというのが基本的な流れとなりますが、これに代わる簡易・迅速な手続きとして支払督促が存在します。

   支払督促とは、金銭の支払い等が債権の内容である場合に債権者からの申立てに基づいて債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官が支払督促を発するという手続きです。そして、この支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に適法な異議申立てがあれば通常の裁判に移行しますが、そうでなければ債権者の申立により仮執行宣言をつけることによって強制執行が可能になります。

   支払督促は金融業者によってよく利用されていますが、個人であってもその債権を回収する手段としてこれを利用することが可能です。


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