Archive for the ‘個人法務’ Category
東日本大震災の被災者に対する援助
東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続や弁護士などによるサービスを円滑に利用出来るようにするために日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例を定めた「東日本大震災の被災者の対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(法テラス震災特例法)の有効期間を平成30年3月31日まで3年間延長する「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に成立し公布・施行されました。
この改正は、東日本大震災に起因する相続、住宅ローンの問題、仮設住宅からの退去等に伴う換地や補償の問題、原発被害の賠償の問題などの解決のために法テラスによる援助事業が今後も必要との判断に基づくものです。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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当事務所内で咲く花
マンションで飼育されるペットに関するトラブル
ペットの臭いやペットによる騒音などペットに関するトラブルが問題となることがありますが、マンションにおいてもこのようなトラブルは生じます。
マンションの区分所有者の団体である管理組合は、ペットの飼育に関するルールを定めてペットを飼うことを禁止することが出来ます。そして、国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室の「平成25年度マンション総合調査結果報告書」によると、47.4%のマンションがペットを飼うことを禁止しているそうです。
なお、管理規約においてペットを飼うことが禁止されていなくても、区分所有法6条第1項の「共同の利益に反する行為」に該当する場合には、同法第57条により、ペットの飼育について差止めを請求することが出来ます。
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子供の手続き代理人制度
平成27年8月19日付け新聞が、離婚に伴う親権争いなどにおいて子供の意見を代弁する弁護士の選任が有効なケースを全国の家庭裁判所に伝え、活用を促す方針を最高裁判所が決めたと報道しています。
子供の意見を届けやすくするため、平成25年1月に施行された家事事件手続法において「子供の手続き代理人制度」が導入されましたが、親権や親子の面会交流などに関する裁判・調停の件数が昨年は4万1603件に上り10年間で1.6倍に増加しているにもかかわらず、この制度が利用された件数は合計17件にとどまっているそうです。
課題も指摘されていますので、この制度の動向に注目する必要があります。
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合議の対象となる民事訴訟の拡大
平成27年6月18日付け新聞が「民事訴訟1審 合議拡大」というタイトルで民事訴訟の第一審において3人の裁判官が担当する合議の対象となる事件を拡大するという方向で最高裁判所が各地方裁判所と協議することを報道しています。
平成26年の各地裁での第一審における合議の割合は4.9%(約6900件)で多くの事件は1人の裁判官が担当する「単独」で処理されていましたが、情報技術(IT)や金融商品での消費者被害などに関する判断が難しい訴訟が増えていることを受け、3人による議論によって判断の質を高めるという狙いがあるそうです。過払い金返還請求訴訟の急増により裁判官が忙殺され合議の割合は3%まで減少しましたが、この種の訴訟が減少し東京地方裁判所などは合議の対象となる訴訟の拡大が可能な態勢を整えつつあると上記新聞は伝えています。
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知財保護と知的財産高等裁判所(知財高裁)の利用
特許権侵害訴訟の控訴審や東京高等裁判所の管内における地方裁判所での著作権、商標権などに関する訴訟の控訴審を担う知的財産高等裁判所(知財高裁)が2005年4月に発足してから10年が過ぎましたが、新聞報道によると、専門委員の任命などにより判断が迅速になって平均審理期間が約10ヶ月から約7ヶ月に短縮されています。
一方、控訴審の件数は、年に90~100件前後と横ばいで伸びていません。特許庁が公表した報告書は、原告の勝訴率が2割、賠償命令で示された額の4割が1000万円以下というデータを示して「企業が特許権を行使しにくい」と言っています。上記に加え、人材の育成や海外への情報発信も課題として指摘されています。
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セミナー②民法(債権法)改正がもたらす契約実務への影響
民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。
第2回テーマ: 民法(債権法)改正 「改正がもたらす契約実務への影響」
開催日時:平成27年6月27日 午後2~5時
開催場所:東京都港区白金一丁目 白金タワー
参加費用:お一人 4,000円(テキスト代含む。)
定 員:30名
主 催:ひらま総合法律事務所
講 師:所長弁護士 平間 民郎
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ドメインの使用の差止めと不正競争防止法
ドメイン名に関するトラブルにはさまざまなものがありますが、ドメイン名を取得してこれを高値で売りつけようとしたり、また、他人のドメイン名を利用して顧客を得ようとしたりしてトラブルになることがあります。このような場合、不正競争防止法2条1項12号が、①不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で②人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示する他人の特定商品等表示と③同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を同法における不正競争行為としていますので、同法によってこのようなドメイン名の使用の中止を求めることが考えられ、この差止請求を認める裁判例も出ています。そこで、ドメイン名に関してこのようなトラブルが生じた場合、この制度の利用を検討することになります。
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公益通報者の保護
企業の不祥事がその従業員等からの告発によって明らかになることがありますが、正当な告発行為の一部を「公益通報」として保護するものとして公益通報者保護法が存在します。
そして、この法律は、①「公益通報」として保護される要件(労働者による通報であること、不正の目的によるものでないこと等)②保護の内容(公益通報を理由とする解雇の無効その他一切の不利益取扱の禁止)③公益通報を受けた事業者・行政機関の対応について定めています。
本法が制定されたことにより多くの企業において内部通報制度が導入されましたが、制度が十分に機能していないと言われており、立法上の課題が指摘されています。
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自炊(スキャン)代行と著作権
当人に代わって雑誌・書籍をスキャナーで読み取って電子データ化するいわゆる「自炊(スキャン)代行業」が著作権法との関係でどう評価されるかが問題となっていましたが、平成26年10月22日の知財高裁判決は、「電子データ化などの作業をしている業者が複製の主体」とし、自炊代行は著作権法が認める私的使用の複製にはあたらないと判示しました。
自炊代行への需要が存在することを無視しているという批判的な評価も見られますが、この判例の見解によれば、自炊代行業は、著作権を侵害するものということになります。この問題も技術の進歩によって生じた新たな問題と言えます。
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知的財産制度と「知的財産立国」
知的創造活動によって生み出されたものを財産として保護するものが知的財産制度ですが、この知的財産制度を規律する特許法、意匠法、商標法、弁理士法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を改正することを内容とする「特許法等の一部を改正する法律」が平成26年4月25日に成立し、同年5月14日に公布されました。改正の主な内容は以下のようなものです。
Ⅰ特許法の改正
①手続期間の延長・優先権主張・特許出願審査の請求期間の徒過に係る規定の整備による救済措置の拡充
②特許異議の申立て制度の創設
Ⅱ意匠法の改正
ジュネーブ改正協定に基づき複数の国に対して意匠を一括出願するための規定の整備
Ⅲ商標法の改正
①色彩や音からなる商標を保護の対象に追加する保護対象の拡充
②商工会・商工会議所・特定非営利活動法人・これらに相当する外国の法人を地域団体商標の登録主体に追加する地域団体商標の登録主体の拡充
③国際機関の紋章等と類似する商標の保護
Ⅳ弁理士法の改正
①弁理士の使命の明確化
②意匠に係る国際登録出願に関する代理業務や出願以前のアイデア段階での相談業務等の弁理士の業務の拡大
③利益相反行為の緩和
④経済産業大臣の役員解任権の廃止
Ⅴ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正
特許の国際出願に関する手数料を一括で納付するための規定の整備
日本政府は、世界最高の「知的財産立国」を目指してさまざまな施策を推進しており、この改正もその一環と言えます。
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