Archive for the ‘個人法務’ Category

B型肝炎訴訟(昭和23年から昭和63年までの間に集団予防接種等を受けた(家族を含む)皆様へ)

2014-05-29

B型肝炎訴訟の概要や給付金等の支給を受けるための要件等について

○厚生労働省 ホームページ  B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

○法務省 ホームページ  B型肝炎訴訟


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

子どものいじめの問題(いじめ防止対策推進法)

2014-02-10

   子どものいじめの問題についての社会の関心の高まりをうけ、「いじめ防止対策推進法」が平成25年9月28日から施行されています。

   この法律は、いじめの防止や早期発見等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、いじめの防止や早期発見等のための基本方針や基本的施策、いじめの防止や早期発見等のために講じられる措置などについて規定しています。

   インターネットを通じて行われるいじめに対する対策に関する規定や重大事態(いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたり児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているとの疑いがある場合)への対処に関する規定など注目すべき内容が含まれています。


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インターネットとパブリシティ権・商標権・著作権など

2013-12-16

   インターネット上のトラブルとしては、名誉毀損・誹謗中傷といった問題の他にパブリシティ権や商標権などが問題になる経済行為に関するものもあります。そして、このような問題に関して、近時、重要な判決が出ています。まず、パブリシティ権に関するものとして、平成24年2月2日にいわゆるピンクレディー事件に関する最高裁判決が出ています。この判決ではパブリシティ権の権利性を認め、その侵害の類型が示されています。

   また、商標権に関するものとして、いわゆるチュッパチャプス事件に関する知財高裁判決が平成24年2月14日に出ています。この判決ではネットショッピングモールの運営者による商標権侵害について検討しています。

   インターネットの普及により従来問題とならなかった新たな法的トラブルが今後も生じていくことが予想されます。このような法的トラブルについても当事務所にご相談ください。


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調停・審判を利用する際の注意点

2013-11-11

   離婚や後見といった家事事件に関する調停・審判の手続きについては、従来、家事審判法が適用されていましたが、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されてこの法が新たな手続について規定しています。以下において、今後、調停・審判を利用する際に注意すべきと思われる点をいくつか指摘します。


   上記のような点を考慮して、今後は調停・審判の利用や手続きの進め方を検討していくことになると思います(なお、上記以外にも、電話会議による手続など重要な変更点が存在します)。


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成年被後見人の選挙権と被選挙権の回復について

2013-05-29

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。この改正により、公職選挙法第十一条第一項第一号の成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないとしている規定が削除されます。

   そして、この規定が削除されることによって、成年被後見人は、選挙権と被選挙権を行使出来るようになります。

   また、この改正に合わせて、関連のある条項(代理投票・不在者投票における補助者の要件の適正化等に関するもの)と法律(電磁的記録式投票法等)の一部が改正されました。


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特定調停のメリット・デメリットについて

2013-05-25

   簡易裁判所を介して債権者と債務者が、債権者に対して支払う金額や支払方法・支払時期等についての合意を目指す制度です。裁判所が合意の成立に向けて協力してくれます。そして、合意が成立すると調書が作成されて合意の内容に基づいて債務者が債権者に対し返済を行うことになります。

○特定調停のメリット


●特定調停のデメリット


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顧問弁護士等の法的サービスの利用による法律問題の予防・解決

2013-05-15

   裁判、調停等といった法的手続きの利用を考えたところではじめて弁護士に相談・依頼をしようと考える方が多いと思われますが、このような法律手続きに至る前から弁護士を利用することによって法律問題の予防または早期解決が可能となるというメリットがあります。


   法律の専門家である弁護士を早期に関与させることによって法律問題を適正・妥当に解決することが可能になりますので、裁判等の法的手続きの利用が不要となるケースも考えられます。このようなことから、個人の方についても、顧問弁護士の利用をお勧めします。


   また、弁護士が開催する法律問題に関するセミナーに参加することで知識を得ていくといった利用の仕方も考えられます。


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認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~

2013-04-30

   相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。


   対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。


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戸籍制度・戸籍の記載内容と種類

2013-04-03

   戸籍制度は、人に発生する身分上の出来事が記載され、必要に応じてそれを公的に証明する制度です。戸籍には次の事項が記載されます



戸籍の種類

   戸籍制度、編製方法の変更で使用されなくなった従前(元)の戸籍のことです。


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成年後見制度の種類(任意後見について)

2013-03-29

   任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。

任意後見開始までの流れ

   契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始


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