Archive for the ‘男女問題’ Category
離縁原因としての悪意の遺棄・3年以上の生死不明
離婚について民法770条が悪意の遺棄・3年以上の生死不明を離婚事由としている(同条2号、3号)ところ、離縁についても同様の規定が置かれ、同法814条1号が、「他の一方から悪意で遺棄されたとき」、その2号が、「他の一方の生死が3年以上明らかでないとき」を離縁事由としています。
この離婚事由に関する裁判例を見ると、悪意の遺棄に関し、遺棄とは、現代における合理的養親子関係として養成される程度の精神的共同生活を破棄すること(大審院昭和13年3月24日判決)とされています。
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推定相続人の廃除原因
民法892条は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると規定し、同法893条は、遺言による推定相続人の廃除を規定しています。
そこで、この推定相続人の排除原因に関する裁判例を見ると、東京高裁平成4年12月11日判決が、虐待又は重大な侮辱について、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むとしています。
一方、大審院大正11年7月25日判決は、老齢の尊属親に対する甚だしい失行があったとしてもそれが一時の激情に出たものである場合は重大な非違とはいえないとし、また、大審院大正15年6月2日判決は、父がその子を非道に待遇したためにその子の非行を誘発するようになった場合は廃除権が常に生じるものではないとしています。
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親権の喪失の宣告
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法816条1項)とされているところ、同法834条は、父又は母が親権を濫用し又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は子の親族又は検察官の請求によってその親権の喪失を宣告することができると規定しています。
この親権の喪失の原因に関する裁判例を見ると、大審院昭和4年2月13日判決は、親権を有する寡婦が妻子ある男性と同棲することは、その者の社会上の地位、身分、資力その他特殊の事情のいかんによっては著しい不行跡と言えない場合があるとしています。また、名古屋家裁岡崎支部平成16年12月9日審判は、児童虐待について親権の濫用としています。
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離婚原因としての悪意の遺棄・3年以上の生死不明
民法770条1項は、その2号、3号において「配偶者から悪意で遺棄されたとき」、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」を離婚事由としています。
悪意の遺棄に関して、悪意とは遺棄の結果を意欲しもしくは容認することをいうとした最高裁昭和39年9月17日判決やこの事由が認められるには社会的倫理的非難に値するものであることが必要とした新潟地裁昭和36年4月24日判決があります。
また、3年以上の生死不明に関して、この事由が認められるには生死不明となるに至った原因いかんは問わないとした大津地裁昭和25年7月27日判決があります。
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離婚原因としての「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
民法770条1項が離婚事由について規定しているところ、その5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と定めています。
この離婚事由に関する裁判例を見ると、性格の不一致(東京高裁昭和54年6月21日判決)、性的不能(最高裁昭和37年2月6日判決)、夫の暴力(最高裁昭和33年2月25日判決)がこれにあたるとされています。
また、訴訟上の和解において離婚に応じて離婚給付を受け取りながら協議離婚に応じない場合(大阪高裁昭和60年5月17日判決)、夫に自省の機会を与えて離婚請求を棄却したが、その2審の和解手続において自省の跡が見られない場合(東京高裁平成8年7月30日判決)にこの離婚事由を認めています。
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遺産分割の効力
遺産の分割は、相続の開始した時に遡ってその効力を生ずる(遡及効、民法909条本文)とされています。また、この遺産分割の遡及効は、第三者の権利を害することができない(同条但書)とされています。そして、遺産の相続によって不動産に関する権利を取得した相続人は、登記を経なければ遺産の分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利の取得を対抗できない(最高裁昭和46年1月25日判決)とされています。
なお、登記実務では、遺産分割の合意があったときは、被相続人の登記名義のままで、直ちに各人名義の相続登記をすることができる(昭和19年10月19日民事甲692号回答)とされています。
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離婚原因としての不治の精神病
民法770条1項が離婚原因について規定しているところ、その4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」と規定しています。
この離婚事由が問題となった裁判例を見ると、入退院を繰り返していてもその都度日常生活に支障のない程度に回復しているときはこの離婚事由に該当しない(東京高裁昭和47年1月28日判決)としたものがあります。
また、最高裁昭和33年7月25日判決は、離婚請求の裁量棄却(同法770条2項)とこの離婚事由との関係に関し、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、離婚の請求は許さないとしています。
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特別縁故者に対する相続財産の分与
相続人としての権利を主張する者がいない場合に被相続人と生計を同じくしていた者やその療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者に対し相続財産を与える制度(民法958条の3)があります。
裁判例を見ると、特別縁故者である「被相続人と生計を同じくしていた者」について、事実上の養子(大阪家裁昭和40年3月11日審判)や継親子(京都家裁昭和38年12月7日審判)がこれにあたるとしたものがあります。
また、「被相続人の療養看護に努めた者」について、従業員(大阪高裁平成4年3月19日決定)や妻の弟(広島高裁平成15年3月28日決定)がこれにあたるとしたものがあります。
さらに、「その他特別の縁故があった者」について、特に財産上の援助をした者(大阪家裁昭和39年9月30日審判)や財産管理や身上監護をした者(名古屋家裁昭和48年2月24日審判、大阪高裁平成5年3月15日決定)がこれにあたるとしたものがあります。
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婚姻の届出と婚姻意思
婚姻をするためには婚姻の届出(婚姻届)が必要となるところ、代書・代印されたものであってもそれが本人の意思に基づくものであれば婚姻は有効に成立する(大審院昭和11年12月4日判決)とされ、当事者が事実上の婚姻関係にある場合には届出をしないという明確な意思があるのでない限り他方や第三者が本人名義で届け出ても有効に婚姻が成立するとした裁判例(富山地裁昭和40年3月31日判決)があります。
また、婚姻意思に関し、最高裁昭和44年10月31日判決が、婚外子に嫡出性を付与するための便法に過ぎない場合には婚姻意思は認められず無効としている一方、最高裁昭和44年4月3日判決などは、その意思に基づいて届出が作成された以上、その後翻意や撤回など特段の事情がない限り当該届出の受理によって婚姻は有効に成立するとしています。
さらに、最高裁昭和47年7月25日判決は、事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を提出した場合でも、追認により婚姻は届出の時から有効となるとしています。
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離婚原因としての不貞行為
婚姻の当事者が訴えによって婚姻の解消を求める場合に必要となる離婚原因について民法770条1項が規定しているところ、その中のひとつに不貞行為(同項1号)があります。
不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かを問わない(最高裁昭和48年11月15日判決)とされています。
裁判例を見ると、買春・売春(最高裁昭和38年6月4日判決)、強姦(最高裁昭和48年11月15日判決)も不貞行為になるとされています。
なお、不貞行為の宥恕に関し、不貞行為の宥恕は民法770条2項の裁量棄却の資料になり得るが、離婚請求権を消滅させるものではないとするもの(東京高裁昭和34年7月7日判決)や宥恕後婚姻が破綻した場合に同条1項5号の離婚原因が認められる余地を認めるもの(東京高裁平成4年2月24日判決)があります。
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