Archive for the ‘男女問題’ Category

リベンジポルノ対策

2015-07-06

   嫌がらせや報復などのために元の交際相手などの性的な写真・動画をインターネット上に流出させるいわゆる「リベンジポルノ」が問題になっていることを受けて、平成26年11月19日、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が成立し、同年同月27日に公布されました。この法律の主な内容は、以下のようなものです。

   ①目的(ア 私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為の処罰、イ 私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉・私生活の平穏が侵害された場合における「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)の特例、ウ 被害者に対する支援体制の整備等について定めることによる、個人の名誉・私生活の平穏の侵害による被害の発生・拡大の防止)

   ②私事性的画像記録・私事性的画像記録物の定義

   ③私事性的画像記録提供等の罪(提供・公然陳列等)

   ④プロバイダ責任制限法の特例(同意照会期間の短縮・申出主体の拡大)

   ⑤被害者に対する支援体制の整備

   ⑥被害の発生を未然に防止するための教育・啓発活動


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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嫡出子と嫡出でない子の相続分

2015-06-01

   相続人が複数存在する共同相続において、各相続人が相続財産について有する権利義務の割合を相続分と言います。そして、相続人となる子が複数である場合、各自の相続分は原則として均等ですが、婚姻関係にない男女から生まれた嫡出でない子の相続分は婚姻関係にある男女から生まれた嫡出子の2分の1とされていたところ、平成25年9月4日最高裁大法廷決定が、このことを定めた民法900条4号ただし書き前段につき、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとして、原決定を破棄して事件を原審に差し戻しています。この最高裁の決定は、法令が憲法に違反するとしつつその効力を制限しています。


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離婚時における年金の分割

2014-07-14

   夫婦が離婚をする場合、慰謝料の支払いや未成年の子供に対する親権などが問題となる場合がありますが、年金の処理が問題となる場合もあります。

   この年金の処理に関して、①平成19年4月1日以後に離婚をして一定の条件に該当する場合に当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する合意分割制度と、②平成20年5月1日以後に離婚をし、一定の条件に該当した場合に国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ当事者間で分割する3号分割制度があります。

   なお、年金分割と言われますが、厳密には年金そのものを分割するものではなく、上記のように年金記録を分割するという制度です。また、この制度を利用するには、離婚をした日の翌日から2年以内に請求しなければならないことに注意する必要があります。


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ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為への対応

2014-02-24

   ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」といいます。)やストーカー行為による深刻な被害が報道されることが少なくありません。

   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)とストーカー行為を規制するストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)が近時改正されています。DV防止法の改正では配偶者でない場合でも保護命令の申立てが可能になりました。

   ストーカー規制法の改正ではDV防止法におけるのと同様に電子メールの送信が規制の対象となり、また、禁止命令をすることが出来る公安委員会等の範囲が拡大されました。DVやストーカー被害は、悪化を防ぐためにも早期の相談が決め手です。迷わずにご相談下さい。


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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正法の施行について

2014-01-03

   平成26年1月3日、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(いわゆる改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法)が施行されました。主な改正点の特徴は、同居する恋人間の暴力にも保護対象を広げたことです。

   同居者にも裁判所が保護命令を出すことを可能にすることによってDV防止の効果の拡大・強化が期待されています。


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Notification of Marriage for Foreigners Living in Japan

2013-06-11
言語: 日本語 English

When a foreigner submits a Notification of Marriage to local city or town office, it is necessary to prepare documents such as “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (kon-in youken gubi shoumeisho)”. The “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” is a document to prove one’s eligibility to marry. The document is issued at the embassy of one’s nationality.

For example, in case an American national (other than military personnel) who wishes to submit the Notification of Marriage in Japan, the American Embassy will issue an English form of “Certification of Legal Capacity to Contract Marriage”. Since this document will be submitted to the local city or town office in Japan, you will need to have the document translated into Japanese. Furthermore, you will require two witnesses.

It is also required to show your passport. Since a foreigner has no family registration, marriage matter will be written on the Residence Card. When you notify your marriage to your embassy, have local city or town office issue the “Certificate of Marriage Acceptance” or “Certificate of Record Acceptance (in case of Britain)” and attach them with other documents.

On the contrary, in case a Japanese national marries with a foreign national in a foreign country, you need to have the family register and translate it into English (depending on the country, some require an Authentication and Apostille, and “Certification of Consulate” in Japan), and submit it together with other documents. Be aware that the documents to submit differ in accordance with each country.

Above procedures concerning marriage differ according to the international treaties (Hague Convention, etc.), also law and system of each country. Since the procedures may change from time to time, you need to check the latest information on the embassy’s website.

Hirama Total Law Office can assist you to apply for official seal verifications, apostille and translation of your documents.

Please feel free to consult with us.
Method of Contact: Here

日本における外国人の婚姻届等について

2013-06-07

Language: 日本語 English

   外国人が市区町村役場に対して婚姻届を提出するときには婚姻要件具備証明書という書類等を必要とします。婚姻要件具備証明書とは、結婚できる条件を具備している(独身である)ことを証明する書類です。国籍を有する大使館で発行されます。

   たとえば、アメリカ合衆国の国籍を有する(軍関係者ではない)方が日本で婚姻届を提出する場合、アメリカ合衆国の大使館で英文の婚姻要件具備証明書の交付を受けます。この書面は日本の市区町村役場に提出されるので、日本語に翻訳する必要があります。さらに、証人2人も必須です。その他にパスポート等についても併せて届出を行います。戸籍はありませんので、在留カードに婚姻について記載されます。また、大使館に対して結婚の報告をする場合、市区町村役場から婚姻届出受理証明書または記載事項受理証明書(英国の場合など)の交付を受けてこれを添付書類としてその他の書類とともに提出することになります。

   これに対し、日本国籍を有する人が外国で結婚する場合、戸籍謄本を取寄せて、これを英語等に翻訳して(提出する国によって、公印確認(Authentication)やアポスティーユ(Apostille)の付与、駐日外国領事による認証が必要な場合もあります。)その他の書類とともに提出して届出を行います。国によって提出する書類は違ってきますのでご注意ください。

   上記の婚姻に関する手続きは、国際条約(ハーグ条約等)、各国の法律によって規律されるのでこれらを確認することが必要になります(なお、新たな条約や法律によって手続きが変更されている可能性もありますので、各国の大使館等のホームページ等で最新の情報を入手する必要があります。)。

   ひらま総合法律事務所では、公印確認申請やアポスティーユ申請、翻訳などのお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。


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協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。【戸籍関係】

2013-04-20

   戸籍の離婚届出を行う際、協議離婚の場合には,添付書類以外に離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。


   法務省ホームページ(外部リンク)離婚届


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離婚に関する諸問題

2013-03-22

   離婚をする場合、財産分与、養育費、慰謝料、親権者の指定、面接交渉といった問題が生じます。


   婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算・分配することです。住宅、預金、退職金、生命保険等の解約返戻金、年金などの分割が問題となります。離婚をしてから2年の間はこの請求をすることが可能です。なお、夫婦に属する財産の全てが財産分与の対象となるわけではありません。例えば、夫婦の一方が結婚前から所有している財産、相続によって取得した財産は、特有財産として財産分与の対象になりません。

※年金分割制度
厚生年金または共済年金の標準報酬についてその分割割合を定めるものです。


   未成年の子供が原則として成年に達するまで(場合によっては大学等を卒業するまで)に支払うものです。養育費の金額は、夫婦双方の収入等にもとづいて算定されます。現在、家庭裁判所では、夫婦の収入と対象となる子供の数によって養育費を算定する算定表を使ってこの金額を決定しています。


   精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。暴力、不貞等があった場合、慰謝料請求が認められる場合がありますが、その額は具体的な事実関係によって決まります。


   親が子と面会やそれ以外の方法で子と交流することです。なお、親を子に会わせることが子に悪影響を及ぼすと考えられるなど子の健全な成長にとって有害と判断される場合、面接交渉が認められない可能性があります。


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離婚の種類

2013-03-21

   離婚には、1 協議離婚,2 調停離婚,3 裁判離婚等があります。

   夫と妻の協議で行うものです。離婚届に双方が署名捺印してこれを市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。 離婚の理由は問題となりませんが、未成年の子供がいる場合には、その子の親権者を決めておく必要があります。なお、協議離婚に際して公正証書を作成することがあります。公正証書の作成には費用がかかりますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判によらずに強制執行が可能になることから、離婚した後に相手が約束を守らなかった場合に備えて作成するメリットがあります。

   公正証書の作成に必要なものは①合意内容をまとめたもの、②実印、③印鑑証明、④身分証等です。公正人が公正証書を作成し、双方が内容を確認した後、署名と実印での捺印をします。そして、原本が公正役場に保管されます。


   家庭裁判所の調停手続きを利用するもので、調停委員や裁判官が関与します。 調停離婚も、協議離婚と同様に合意により成立します。調停前置主義がとられているため、裁判を行う前にまず調停を行うことが必要になります。

   調停離婚は、①家庭裁判所への調停申し立て②相手方に対する呼び出し状の送達③調停期日④合意の成立⑤調停調書の作成⑥調停調書の市町村役場への提出という流れで進んで行きます。

   調停申し立ては、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申立書を提出して行ないます。調停申立書には、親権者、養育費、財産分与、慰謝料等の記入欄があります。そして、申し立てが受理されると、家庭裁判所から第1回調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送され、その後、調停が行われ、当事者が合意すると調停調書が作成されます。調停調書は、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出されます。


   裁判所の判決によって行うものです。離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。裁判離婚においては、当事者間の合意は不要ですが、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由といった法定離婚事由が必要になります。

   なお、婚姻関係の破綻について責任のある「有責配偶者」からの離婚請求が認められるのかという問題がありますが、以下のような場合には、認められることもあります。①別居期間が相当長い、②未成熟の子供がいない、③離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない。


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