Archive for the ‘経営’ Category
医師の患者に対する説明義務
診療を行う際に医師は患者に対し病状等の説明を行いますが,どこまで説明をする義務があるのかが問題となります。
医療水準として未確立な治療法の説明義務に関し,最高裁平成13年11月27日判決は,「医師は,患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては,診療契約に基づき,特別の事情のない限り,患者に対し,当該疾患の診断(病名と病状),実施予定の手術の内容,手術に付随する危険性,他に選択可能な治療方法があれば,その内容と利害得失,予後などについて説明すべき義務があると解される」とした上で「一般的にいうならば,実施予定の療法(術式)は医療水準として確立したものであるが,他の療法(術式)が医療水準として未確立のものである場合には,医師は後者について常に説明義務を負うと解することはできない。とはいえ,このような未確立の療法(術式)ではあっても,医師が説明義務を負うと解される場合があることも否定できない。少なくとも,当該療法(術式)が少なからぬ医療機関において実施されており,相当数の実施例があり,これを実施した医師の間で積極的な評価もされているものについては,患者が当該療法(術式)の適応である可能性があり,かつ,患者が当該療法(術式)の自己への適応の有無,実施可能性について強 い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては,たとえ医師自身が当該療法(術式)について消極的な評価をしており,自らはそれを実施する意思を有していないときであっても,なお,患者に対して,医師の知っている範囲で,当該療法(術式)の内容,適応可能性やそれを受けた場合の利害得失,当該療法(術式)を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があるというべきである」と判示して未確立な治療法についても説明義務を負うことを認めています。
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医師の診療と医療水準
医師が診察を行うときは医療水準に従わなければならないとされるところ,この医療水準をどのように考えるかが問題となります。
新しい治療法が医療水準にあるかが問題となった最高裁平成7年6月9日判決は,「当該疾病の専門的研究者の間でその有効性と安全性が是認された新規の治療法が普及するには一定の時間を要し,医療機関の性格,その所在する 地域の医療環境の特性,医師の専門分野等によってその普及に要する時間に差異があり,その知見の普及に要する時間と実施のための技術・設備等の普及に要する時間との間にも差異があるのが通例であり,また,当事者もこのような事情を前提にして診療契約の締結に至るのである。したがって,ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては,当該医療機関の性格,所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり,右の事情を捨象して,すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。そして,新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており,当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には,特段の事情が存しない限り,右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである」と判示して医療水準は当該医療機関の特性等に応じて判断されるとしています。
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医療関係訴訟における相当程度の可能性の存在
不法行為等による損害賠償責任が認められるためには結果との間の因果関係が必要となるところ,医療関係の訴訟では相当程度の可能性の存在という問題があります。
この相当程度の可能性の存在について,国家賠償請求が問題となった最高裁平成17年12月8日判決は,「勾留されている患者の診療に当たった拘置所の職員である医師が,過失により患者を適時に外部の適切な医療機関へ転送すべき義務を怠った場合において,適時に適切な医療機関への転送が行われ,同病院において適切な医療行為を受けていたならば,患者に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは,国は,患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害について国家賠償責任を負うものと解するのが相当である」とした上で「上告人について,速やかに外部の医療機関への転送が行われ,転送先の医療機関において医療行為を受けていたならば,上告人に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたということはできない。そして,本件においては,上告人に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたということができない以上,東京拘置所の職員である医師が上告人を外部の医療機関に転送すべき義務を怠ったことを理由とする国家賠償請求は,理由がない」と判示して相当程度の可能性の存在が証明されていないとして国家賠償請求を否定しています。
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労働者と使用者の合意による労働条件の変更
労働者及び使用者は,その合意により労働契約の内容である労働条件を変更することができる(労働契約法8条)とされているところ,この合意が認められるかどうかが問題となることがあります。
就業規則による労働条件の不利益変更についてこの同意の有無が問題となった最高裁平成28年2月19日判決は,「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である」と判示しています。
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成果主義における年棒制
近年においては成果主義賃金・人事制度が普及しているところ,1年の賃金を労働者の成果・能力に即して支払う年棒制を導入している企業が存在します。
この年棒制における給与額の決定が問題となった東京高裁平成20年4月9日判決は,期間の定めのない労働契約における年棒制について,年棒額決定のための成果・業績評価基準,年棒額決定手続,減額の限界の有無,不服申立手続等が制度化され就業規則に明示され,かつ,その内容が公正な場合に限り,使用者に評価決定権があると判示しています。
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休業手当と使用者の帰責事由
労働基準法26条は,「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」として,使用者の帰責事由に基づく休業の場合に使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があることを規定しています。そして,ストライキ不参加者の休業手当請求権が問題となった事案に関し,最高裁昭和62年7月17日判決は,本条の「使用者の責めに帰すべき事由」は,取引における過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念であり,民法536条2項よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障害を含むとした上で,ストライキは組合が自らの主体的判断とその責任において行ったもので,使用者側に起因する経営,管理上の障害とはいえないと判示しています。
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休憩の自由利用の原則
労働基準法34条は,1項で使用者は,労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分,八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」,2項で「前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない」,3項で「使用者は,第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」として,休憩時間の原則について規定しています。
この休憩時間の自由な利用と施設管理権の関係が問題となった最高裁昭和52年12月13日判決は,休憩時間の自由な利用が企業施設内で行われる場合には,使用者の企業施設の管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることができず,局所内における演説,集会,貼紙,掲示,ビラ配布等を局所管理者の許可にかからせることは合理的な制約であると判示しています。
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労働時間の1週40時間・1日8時間の原則
労働基準法32条は,1項で「使用者は,労働者に,休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて,労働させてはならない」,2項で「使用者は,一週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き一日について八時間を超えて,労働させてはならない」として,1週40時間・1日8時間制の原則を規定しています。
この労働時間に実作業に従事していない不活動仮眠時間に該当するかどうかが問題となった最高裁平成14年2月28日判決は,本法上の労働時間に該当するかどうかは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかによって決まる。本件仮眠時間においては,労働契約上の義務として,仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応することを義務づけられているので,本件仮眠時間は全体として本条の労働時間あると判示しています。
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ストックオプションとその権利行使益
会社が取締役や従業員に対し,あらかじめ設定された価格で自社株を購入する権利を与える制度としてストックオプションがありますが,購入権が付与される時点で確定的な利益が保障されておらず,労働基準法上の賃金に当たらない(東京地裁平成24年4月10日判決)とされているようですが,最高裁平成17年1月25日判決は,親会社である外国法人企業から付与されたストックオプションの権利行使益は,所得税法上の給与所得に該当すると判示しています。
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申込者の死亡等による申込みの失効
民法526条は,「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し,意思能力を有しない常況にある者となり,又は行為能力の制限を受けた場合において,申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき,又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは,その申込みは,その効力を有しない」として,申込みの通知を発した後に申込者に死亡等の事由が生じた場合に申込が失効することを規定しています。
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