Archive for the ‘経営’ Category

労働者のプライバシー(人格的利益)の保護

2016-07-11

   企業の活動と労働者のプライバシー(人格的利益)が衝突することがありますが、労働者のプライバシー(人格的利益)が重視されるようになっており、労働者のプライバシー(人格的利益)に関する裁判例は増加しています。

   まず、労働者のプライバシー(人格的利益)への干渉に関するものとして、労働者の思想調査のための監視・尾行が問題となった最高裁平成7年9月5日判決や個人的に賃借している不動産を家主に明け渡すよう上司が部下に強要することが問題となった横浜地裁平成2年5月29日判決などがあります。

   また、労働者のプライバシー(人格的利益)にかかわる情報の取得・開示に関するものとして、使用者がHIV抗体検査を行うことが問題となった千葉地裁平成12年6月12日判決やB型肝炎ウィルス感染検査を行うことが問題となった東京地裁平成15年6月20日判決などがあります。


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撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

第三者による取締役の放漫経営についての責任追及

2016-07-04

   取締役などの会社の役員の任務懈怠によって第三者に損害が生じたとしても、会社の役員等と第三者とは直接の法律関係に立たないことから、不法行為が成立する場合を別にして第三者は役員等の責任を追及出来ないことになりそうですが、会社法は、役員等がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったときは連帯して第三者に対して損害賠償責任を負うとしています(429条、430条)。

   そこで、取締役の放漫経営によって会社の資産状態が悪化したことによって会社の債権者などの第三者が損害を被った場合、損害を被った第三者は、放漫経営をしていた取締役に対し、会社法429条等に基づいて損害賠償を請求することが考えられ、裁判例においても、その製品が原因で食中毒が起こったことにより会社が廃業・解散となった事案につき、本条項に基づいて解雇された従業員による元取締役に対する損害賠償請求を認めています(名古屋高裁金沢支部平成17年5月18日判決)。


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一人会社などにおける譲渡制限株式の譲渡

2016-06-27

   株式は、自由に譲渡出来るのが原則(会社法127条)ですが、会社関係者が会社の閉鎖性の維持を希望することが少なくないため、譲渡による株式の取得につき会社の承認を要するとして株式の譲渡を制限することが認められています(会社法107条1項1号)。

   そして、このような会社では、譲渡承認機関が株式の譲渡を承認するかしないかを判断することになりますが、最高裁平成5年3月30日判決は、株主の譲渡制限の趣旨は、もっぱら会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し、譲渡人以外の株主の利益を保護することにあるとして、株主がひとりだけの一人会社の株主がその保有する株式を他に譲渡した場合には、譲渡承認機関である取締役会の承認がなくても、その譲渡は、会社に対する関係においても有効としています。

   また、東京地裁平成23年1月26日判決は、譲渡制限は譲渡人以外の株主の利益を保護するものであるところ、株主が二人だけの会社の一方の株主がその保有する株式を他方の株主に譲渡した場合には、利益を保護される譲渡人以外の株主は当該株式を譲り受ける他方の株主であるとして、所定の承認がなくても、その譲渡は、会社に対する関係においても有効としています。


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株式が共有(準共有)されている場合における権利の行使

2016-06-20

   共同相続などによって株式が数人に共有(準共有)されている場合、会社の事務処理上の便宜のため、共有者は、権利を行使する者(権利行使者)を指定して、会社に対しその者の氏名または名称を通知しなければその株式についての権利を行使出来ないとされています(会社法106条)。

   そして、この権利行使者が指定された場合、この者が株主総会における議決権等の株主権を行使することになりますが、大阪高裁平成20年11月28日判決は、「準共有が暫定的状態であることにかんがみ、またその間における議決権行使の性質上、共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をすることが必要であって、この協議を全く行わずに権利行使者を指定するなど、共同相続人が権利行使の手続の過程でその権利を濫用した場合には、当該権利行使者の指定ないし議決権の行使は権利の濫用として許されない」と判示しています。


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事実上の取締役や登記簿上の取締役の責任

2016-06-06

   株式会社の取締役になるには、株主総会の決議によって取締役に選任され登記簿に取締役として登記されることが必要ですが、株主総会の決議によって取締役に選任されておらず、また、登記簿に取締役として登記されていなくても、実質上、取締役として行動していた者を事実上の取締役としてその責任を認めるべきという説があり、裁判例においても、親会社の代表取締役として、また、会社の実質的所有者として会社の業務執行を事実上継続的に行い会社を支配していた者が事実上の取締役にあたるとして、第三者に対する責任を認めたもの(京都地裁平成4年2月5日判決)があります。

   また、株主総会の決議によって取締役に選任されていないにもかかわらず登記簿に取締役として登記されている者や辞任していながら登記簿に登記されたままの者がその責任を問われることがあり、判例は、商法旧14条(現会社法908条2項)の類推適用によってこれらの者について第三者に対する責任(会社法429条1項)を認めています(最高裁昭和47年6月15日判決)。


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出勤停止と自宅待機命令

2016-05-30

   出勤停止とは、制裁として、一定期間、労働者の就労を禁止することです。期間中には賃金が支給されず勤続年数にも通算されないのが通常です。

   そこで、その相当性については厳格にチェックする必要があります。 これに対し、自宅待機命令とは、職場の規律に違反した労働者の処分を決めるまで、一定期間、労働者の就労を禁止することです。暫定的措置で期間中も賃金が支払われることから出勤停止とは区別されます。

   そこで、使用者は、労務指揮権を行使して自宅待機を命ずることが出来るとされていますが、業務上の必要性を欠いたり不当に長期にわたる場合には違法となる可能性があり、千葉地裁平成5年9月24日判決は、調査を尽くさないまま継続された半年間の自宅待機命令を違法としています。


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借地借家法上の建物

2016-05-23

   借地借家法は、借地権との関係では「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」を、借家権との関係では「建物の賃借権」を対象としていることから、同法の適用の有無を判断する際には建物にあたるかどうかや建物所有の目的が認められるかどうかが問題になります。

   建物にあたる典型的なものとしては、住宅が思い浮かびますが、店舗、事務所なども建物にあたるとされています(最高裁平成4年2月6日判決)。

   一方、地面に丸太を立て自動車に雨がかからない程度にトタンで覆った掘立式の車庫は、建物にあたらないとした裁判例(東京地裁昭和43年10月23日判決)があります。

   また、建物所有の目的が認められるのは当該建物の所有が借地使用の主目的である場合とされ、ゴルフ練習場としての借地において事務所用建物を所有することを計画していたとしても、当該建物の所有は従たる目的にすぎないとして借地借家法の適用を否定した判例(最高裁昭和42年12月5日判決)があります。


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定年制と早期退職者優遇制度

2016-05-16

   定年制とは、労働者が一定の年齢に達したことを理由に労働契約を終了させる制度です。

   定年年齢に到達するまでの雇用を保障する機能と定年年齢に到達することで雇用関係を終了させる機能を有することから労使双方にとってメリットのある制度として多くの企業で採用されています。

   また、早期退職者優遇制度とは、所定の定年年齢より早期に退職する人に退職金の割増などの優遇措置を講ずることで早期退職を奨励する制度です。

   社会の高齢化を背景として高齢者の進路選択とキャリア形成を支援する機能と高齢者の排出という雇用調整的機能を有しますが、退職して欲しくない労働者を慰留するために使用者による制度適用の承認(合意解約による退職)を要件とすることが多く、この場合、労働者の申込みに対する承諾が必要となるため、この制度の適用無しに早期退職した労働者が割増退職金の支給を求めても認められないとした裁判例(東京地裁平成17年10月3日判決)があります。


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休眠会社のみなし解散

2016-05-09

   休眠会社とは、登記上存在するが実際には事業活動を行っていない会社です。会社法は、これを解散したとみなしています(472条)。

   平成17年における改正前の商法では最後の登記後5年を経過したものが休眠会社とされていましたが、現在の会社法では当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものとされています。

   非公開会社において取締役の任期が伸び、株式会社が必ず登記をしなければならない間隔が伸びたことがその背景にあります。


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株主による経営監督のための株主代表訴訟

2016-05-02

   会社が監査役設置会社であれば、役員等の会社に対する責任を追及する訴訟は、監査役が提起しますが、役員間の関係から監査役がこの訴訟の提起を怠ることが懸念されるため、役員等の会社に対する責任を株主が追及する代表訴訟という制度が存在するところ、この代表訴訟によって追求出来る役員等の責任の範囲はどこまでかが問題となります。

   この点、最高裁平成21年3月10日判決は、代表訴訟の対象となる取締役の責任には、取締役の地位に基づく責任の他、会社に対する取引債務についての責任も含まれるとしています。

   従来、この代表訴訟はあまり利用されていませんでしたが、平成5年の法改正によってその訴訟費用が引き下げられてから、代表訴訟の件数は増加しています。


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