Archive for the ‘経営’ Category

出勤停止と自宅待機命令

2016-05-30

   出勤停止とは、制裁として、一定期間、労働者の就労を禁止することです。期間中には賃金が支給されず勤続年数にも通算されないのが通常です。

   そこで、その相当性については厳格にチェックする必要があります。 これに対し、自宅待機命令とは、職場の規律に違反した労働者の処分を決めるまで、一定期間、労働者の就労を禁止することです。暫定的措置で期間中も賃金が支払われることから出勤停止とは区別されます。

   そこで、使用者は、労務指揮権を行使して自宅待機を命ずることが出来るとされていますが、業務上の必要性を欠いたり不当に長期にわたる場合には違法となる可能性があり、千葉地裁平成5年9月24日判決は、調査を尽くさないまま継続された半年間の自宅待機命令を違法としています。


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借地借家法上の建物

2016-05-23

   借地借家法は、借地権との関係では「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権」を、借家権との関係では「建物の賃借権」を対象としていることから、同法の適用の有無を判断する際には建物にあたるかどうかや建物所有の目的が認められるかどうかが問題になります。

   建物にあたる典型的なものとしては、住宅が思い浮かびますが、店舗、事務所なども建物にあたるとされています(最高裁平成4年2月6日判決)。

   一方、地面に丸太を立て自動車に雨がかからない程度にトタンで覆った掘立式の車庫は、建物にあたらないとした裁判例(東京地裁昭和43年10月23日判決)があります。

   また、建物所有の目的が認められるのは当該建物の所有が借地使用の主目的である場合とされ、ゴルフ練習場としての借地において事務所用建物を所有することを計画していたとしても、当該建物の所有は従たる目的にすぎないとして借地借家法の適用を否定した判例(最高裁昭和42年12月5日判決)があります。


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定年制と早期退職者優遇制度

2016-05-16

   定年制とは、労働者が一定の年齢に達したことを理由に労働契約を終了させる制度です。

   定年年齢に到達するまでの雇用を保障する機能と定年年齢に到達することで雇用関係を終了させる機能を有することから労使双方にとってメリットのある制度として多くの企業で採用されています。

   また、早期退職者優遇制度とは、所定の定年年齢より早期に退職する人に退職金の割増などの優遇措置を講ずることで早期退職を奨励する制度です。

   社会の高齢化を背景として高齢者の進路選択とキャリア形成を支援する機能と高齢者の排出という雇用調整的機能を有しますが、退職して欲しくない労働者を慰留するために使用者による制度適用の承認(合意解約による退職)を要件とすることが多く、この場合、労働者の申込みに対する承諾が必要となるため、この制度の適用無しに早期退職した労働者が割増退職金の支給を求めても認められないとした裁判例(東京地裁平成17年10月3日判決)があります。


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休眠会社のみなし解散

2016-05-09

   休眠会社とは、登記上存在するが実際には事業活動を行っていない会社です。会社法は、これを解散したとみなしています(472条)。

   平成17年における改正前の商法では最後の登記後5年を経過したものが休眠会社とされていましたが、現在の会社法では当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものとされています。

   非公開会社において取締役の任期が伸び、株式会社が必ず登記をしなければならない間隔が伸びたことがその背景にあります。


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株主による経営監督のための株主代表訴訟

2016-05-02

   会社が監査役設置会社であれば、役員等の会社に対する責任を追及する訴訟は、監査役が提起しますが、役員間の関係から監査役がこの訴訟の提起を怠ることが懸念されるため、役員等の会社に対する責任を株主が追及する代表訴訟という制度が存在するところ、この代表訴訟によって追求出来る役員等の責任の範囲はどこまでかが問題となります。

   この点、最高裁平成21年3月10日判決は、代表訴訟の対象となる取締役の責任には、取締役の地位に基づく責任の他、会社に対する取引債務についての責任も含まれるとしています。

   従来、この代表訴訟はあまり利用されていませんでしたが、平成5年の法改正によってその訴訟費用が引き下げられてから、代表訴訟の件数は増加しています。


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企業防衛のための新株予約権の利用

2016-04-18

   新株予約権は、株式会社に対してこれを行使することによって当該会社の株式の交付を受けることの出来る権利です。

   そして、会社は、新株予約権を取締役などに対しインセンティブ型の報酬として与えたり、新株予約権を付した社債を資金の調達のために発行したりすることが出来ますが、その他に企業の買収防衛策として新株予約権が発行されることがあり、その扱いが問題となります。

   この点、株主に払込をさせないで新株予約権の割当てをする新株予約権無償割当てが株主平等の原則に反する法令・定款違反で、かつ著しく不公正な方法によるものであるとしてその差止めを求める仮処分命令の申立てが行われた事案に関する最高裁平成19年8月7日判決は、「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない」と述べた上で、本件新株予約権無償割当ては、株主平等の原則の趣旨に反するものではなく法令等に違反しないとしています。


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非正規雇用とセクシャル・マタニティーハラスメント

2016-04-11

   職場を労働者にとって働きやすいものにするため、企業によるハラスメント対策が必要になります。

   厚生労働省によれば、全国の労働局に寄せられる男女雇用機会均等法関連の相談のうちセクシャルハラスメント(セクハラ)に関するものは毎年1万件前後で平成26年は1万1289件となっており、平成28年4月7日付け新聞は、非正規労働者など弱い立場の人との地位の差がその背景に有るとの識者の見解を紹介しています。

   また、厚生労働省が平成27年に行った調査によれば、正社員の約2割、派遣労働者の約5割がマタニティーハラスメント(マタハラ)の被害にあっています。

   立法を見ると、マタハラの防止策を企業に義務づける男女雇用機会均等法などの改正案が通常国会で成立し、来年の1月に施行されることになっています。


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賃貸借契約におけるいわゆる事故物件

2016-04-04

   賃貸借契約の対象となっているマンション等が事故物件であった場合、このことの契約への影響や賃貸人の告知義務などが問題となります。

   この点、事故が発生した場所が大都市か地方都市か、単身用か家族用か、事故の状況、付近住民の反応、報道などによって異なると考えられますが、大都市部にある賃料の月額が4万8000円の借上社宅で社員に事故があった事案に関する東京地裁平成13年11月29日判決は、2年程度で心理的瑕疵が消失するとして賃料の減額を2年間認めています。

   また、大都市部にある賃料の月額が6万円の単身用のワンルームで賃借人に事故があった事案に関する東京地裁平成19年8月10日判決は、近所付き合いが相当程度希薄である、世間の耳目を集めるような特段の事情が認められないことなどを考慮して賃料の減額を3年間認めつつ、事故後に賃借した人が極短期間で退去したといった特段の事情が無い場合には、更に当該部屋を賃貸するにあたり、賃貸人に賃借希望者に対し事故があったことを告知する義務は無いとし、また、当該部屋の両隣・階下については、感じる嫌悪感の程度にかなりの差があることや大都市部のワンルームであることなどを考慮して、これらの部屋を新たに賃貸するにあたり、事故があったことを告知する義務は無いとしています。


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社外取締役制度の変更

2016-03-07

   平成27年6月20日に「会社法の一部を改正する法律」が成立し、同年27日に公布されたところ、この改正法においては社外取締役制度が変更されています。

   ①範囲の変更
  社外取締役の要件が厳格化され、親会社等の関係者及び兄弟会社の業務執行者や株式会社の業務執行者等の近親者は、社外取締役になることが出来ないことになりました。

   ②対象期間の変更
  過去に株式会社又はその子会社の業務執行取締役等になったことがないという要件の対象期間が10年間になりました。

   ③社外取締役を置いていない場合の理由の開示
  事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社で大会社であるもの)であってその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについて社外取締役を置いていない場合、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないことになりました。

   東京証券取引所によれば、平成26年において社外取締役を選任している上場会社(市場第一部)の比率は、12.0%増加して74.3%となり7割を超えています。


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不法行為による損害賠償額への被害者の身体的特徴の影響

2016-02-22

   交通事故などの不法行為による損害の発生・拡大に被害者の身体的特徴が影響している場合、損害賠償額の算定においてこのことをどう評価するかが問題となります。

   この点、最高裁平成8年10月29日判決が、疾患に該当する身体的特徴に関しては、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(・・・平成4年6月25日第一小法廷判決・・・)とするところである。

   そしてこのことは、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではないというべきである」とし、疾患に該当しない身体的特徴に関しては、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである」としています。


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