Archive for the ‘経営’ Category

公益通報者保護法と民間事業者向けガイドライン

2015-10-06

   有害な物質が含まれている食品を販売している、企業間で価格カルテルを結んでいるといった勤務先等の不正を発見した場合にその不正を通報することは正当な行為として保護されるべきものです。

   そこで、公益のために通報をしたことを理由として、労働者が解雇、降格、減給等の不利益な取扱いを受けないようにするため、公益通報者保護法が存在します。

   また、労働者から事業者内部へ通報があった場合に事業者内部において適切に処理するための指針を示すものとして消費者庁により「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」が作成され、そこでは、
①通報処理の仕組みの整備
②個人情報等の秘密保持の徹底
③通報者への処理状況の通知
などについて定められています。

   なお、同法が定める公益通報にあたらない通報も、労働契約法など他の法令によって保護される場合があります。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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過重労働による健康被害

2015-09-24

   使用者は、労働者に対し、労務指揮権や人事権等の権限を有する一方で、労働者の健康管理の責務を負います。

   健康被害に関する労災支給決定件数を見ると、脳・心臓疾患に関する労災支給決定件数は年間300万件前後で推移し、精神障害に関する労災支給決定件数は400件以上になっています。そして、労災支給決定の原因の多くが過重労働やパワハラ・セクハラ等となっています。

   判例も労働者の健康管理につき言及しています。最高裁平成12年3月24日判決は、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当」と判示しています。


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不当表示規制における課徴金制度の導入

2015-09-07

   不当表示規制の抑止力を強化し、一般消費者の被害の回復を促進するため、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が平成26年11月19日に成立しました。

この法律の主な内容は、以下のようなものです。

①課徴金納付命令の対象となる行為
   A優良誤認表示・有利誤認表示
   B不実証広告規制(資料の不提出による優良誤認表示の推定)
②課徴金の額の算定(売上額の3%)、課徴金対象期間
③規模基準(算定された額が150万円未満のときは課徴金の納付を命令出来ない)
④自主申告による課徴金の減額(50%)
⑤事前手続(弁明の機会の付与)
⑥返金措置の実施による課徴金の減額
⑦課徴金納付命令


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税法上の法人とリミテッド・パートナーシップ(LPS)

2015-07-27

   アメリカの州法によって作られたゼネラルパートナーとリミテッドパートナーにより構成されるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が日本の税法上の法人に該当するかどうかが問題となっていた事件につき、最高裁平成27年7月17日判決がLPSは日本の税法上の法人に該当すると判断しました。

   一審、二審は、LPSは上記法人に該当しないと判断していましたが、最高裁は、「権利義務の帰属主体であると認められるか否か」を検討し追徴課税処分を取り消した一審、二審判決を破棄して、過少申告加算税まで課すかどうかという点につき名古屋高裁に審理を差し戻しました。

   LPSが日本の税法上の法人に該当しないのであればその損失はパートナーに帰属するということで、投資家は、事業による損失を個人としての所得から差し引いて所得税を減らすことが出来ますが、日本の税法上の法人に該当するのであればその損失は法人に帰属するということで、投資家は、事業による損失を個人としての所得から差し引くことが出来ないということになります。


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知財保護と知的財産高等裁判所(知財高裁)の利用

2015-06-08

   特許権侵害訴訟の控訴審や東京高等裁判所の管内における地方裁判所での著作権、商標権などに関する訴訟の控訴審を担う知的財産高等裁判所(知財高裁)が2005年4月に発足してから10年が過ぎましたが、新聞報道によると、専門委員の任命などにより判断が迅速になって平均審理期間が約10ヶ月から約7ヶ月に短縮されています。

   一方、控訴審の件数は、年に90~100件前後と横ばいで伸びていません。特許庁が公表した報告書は、原告の勝訴率が2割、賠償命令で示された額の4割が1000万円以下というデータを示して「企業が特許権を行使しにくい」と言っています。上記に加え、人材の育成や海外への情報発信も課題として指摘されています。


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セミナー②民法(債権法)改正がもたらす契約実務への影響

2015-05-19

   民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。


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有期雇用労働者の能力の活用

2015-05-04

   専門的な知識・技術・経験を有する有期雇用労働者と定年後引き続き雇用される有期雇用労働者がその能力を有効に発揮出来るようにすることなどを意図して、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じることなどを定めた「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成26年11月21日に成立し、同月28日に公布されました。

   そして、この法律は、①厚生労働大臣が定める専門的知識等を有する有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する基本方針②事業主が作成して厚生大臣の認定を受ける雇用管理に関する措置についての計画③労働契約法18条による無期労働契約への転換の申込権の発生期間に関する特例④援助、指導及び助言、報告の徴収に関する定めなどをその内容としています。注目すべき労働関連の立法のうちのひとつと言えます。


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公益通報者の保護

2015-04-20

   企業の不祥事がその従業員等からの告発によって明らかになることがありますが、正当な告発行為の一部を「公益通報」として保護するものとして公益通報者保護法が存在します。

   そして、この法律は、①「公益通報」として保護される要件(労働者による通報であること、不正の目的によるものでないこと等)②保護の内容(公益通報を理由とする解雇の無効その他一切の不利益取扱の禁止)③公益通報を受けた事業者・行政機関の対応について定めています。

   本法が制定されたことにより多くの企業において内部通報制度が導入されましたが、制度が十分に機能していないと言われており、立法上の課題が指摘されています。


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企業の倒産

2015-04-13

   「帝国データバンク」が平成27年4月8日に公表した平成26年度における負債額が1000万円以上の企業倒産の件数は、前年度比10.5%減の9044件で8年ぶりに1万件を下回り、倒産企業の負債総額は31.3%減の1兆8870億円で6年連続で前年度を下回りました。また、業種別で見ると建設業が17.6%減の1800件、製造業が16.4%減の1210件、卸売業が12.5%減の1375件となっています。

   日本銀行による金融緩和が継続していることにより企業が資金を調達しやすい環境になっていることと公共工事の増加により建設業の倒産が減ったことなどがこの数字の背景にあると新聞は伝えています。


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債権管理と再度の時効中断

2015-03-30

   企業法務における債権管理として、その管理する債権の時効消滅を防止する必要があります。そして、消滅時効が進行する場合にその完成を阻止して時効消滅を防止する制度として消滅時効の中断が存在し、民法は、①請求②差押え・仮差押え・仮処分③承認を消滅時効の中断事由としています。

   このような消滅時効を中断させる措置を講じることによって、債権の時効消滅を防止することが出来ますが、以上の中断事由によって消滅時効の中断の効力が生じた場合でも、中断事由が終了したときから消滅時効は再び進行しますので、再度の消滅時効の中断が必要になる場合があります。

   この点、債務者に対して金銭の支払いを求める訴訟を提起して給付判決を得ている債権者が消滅時効の中断のために再度訴訟を提起することが可能であるのか疑問が生じますが、判例は「確定判決アリタルトキト雖他ニ時効中断ノ方法ナキトキハ再訴ノ提起ハ之ヲ許スヘキモノトス」として給付判決を得ている場合でも再度訴訟を提起することは可能としています(大審院昭和6年11月24日)。債権の時効管理においては、その消滅時効期間や起算点に加えて、中断事由についても十分な理解が必要となります。


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