Archive for the ‘経営’ Category
親子会社の創設と株式交換・株式移転
親子会社関係の創設に関するものとして平成11年に株式交換・株式移転が制度化されています。
株式交換は,「株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること」(会社法2条31号)と定義されています。完全子会社になる既存の株式会社がその株式すべてを完全親会社になる会社に移転するものです。
株式移転は,「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること」(同法同条32号)と定義されています。既存の株式会社が完全親会社を設立してその完全子会社になるものです。
株式交換が既存の複数の会社の間で完全親子会社関係を創設するのに対し,株式移転は単独の会社か複数の会社がその完全親会社を設立します。
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定型約款準備者による定型約款の変更
① 民法548条の4第1項は,「定型約款準備者は,次に掲げる場合には,定型約款の変更をすることにより,変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし,個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
(1) 定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき。
(2) 定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」として,定型約款変更の要件について規定しています。
② 同法同条第2項は,「定型約款準備者は,前項の規定による定型約款の変更をするときは,その効力発生時期を定め,かつ,定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない」として,定型約款の変更の手続きを規定しています。
③ 同法同条第3項は,「第1項第2号の規定による定型約款の変更は,前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ,その効力を生じない」として,前項の周知の仕方を規定しています。
④ 同法同条第4項は,「第548条の2第2項の規定は,第1項の規定による定型約款の変更については,適用しない」として,定型約款の変更については不当条項規制が適用されないことを規定しています。
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記名式所持人払証券の質入れと指図証券の規定の準用
① 民法第520条の17は,「第520条の13から前条までの規定は,記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する」として,記名式所持人払証券の質入れについて記名式所持人払証券の譲渡と同様の扱いをすることを規定しています。
② 同法同条の18は,「第520条の8から第520条の12までの規定は,記名式所持人払証券について準用する」として,記名式所持人払証券の弁済の場所,記名式所持人払証券の提示による履行遅滞,債務者の調査の権利等,記名式所持人払証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。
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記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
民法520条の16は,「記名式所持人払証券の債務者は,その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き,その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」として,記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限を規定しています。
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記名式所持人払証券の譲渡の効力要件
民法520条の13は,「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって,その所持人に弁済すべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は,その証券を交付しなければ,その効力を生じない」として,証券の交付が記名式所持人払証券の譲渡の効力要件であることを規定しています。
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指図証券の弁済の場所と履行遅滞
① 民法520条の8は,「指図証券の弁済は,債務者の現在の住所においてしなければならない」として,指図証券の弁済について同法484条の特則を規定しています。
② 同法同条の9は,「指図証券の債務者は,その債務の履行について期限の定めがあるときであっても,その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う」として,指図証券履行遅滞について同法412条1項の特則を規定しています。
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保証人が法人である根保証契約の求償権
① 民法465条の5第1項は,「保証人が法人である根保証契約において,第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない」として,根保証契約における法人の保証人の求償権につき根保証でない個人保証がされた場合に根保証契約において極度額が定められていなければ個人保証はその効力を有しないことを規定しています。
② 同法同条2項は,「保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて,元本確定期日の定めがないとき,又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も,同様とする」として,法人貸金等根保証における個人保証について法人貸金等根保証契約において元本確定期日が定められていない場合などに個人保証はその効力を有しないことを規定しています。
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委託を受けた保証人の事前求償権
民法460条は、委託を受けた保証人(受託保証人)の事前求償権を行使することができる場合について、「1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
3 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」と規定しています。
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債権譲渡の対抗要件
① 民法467条1項は,「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない」として,将来債権の譲渡の場合も含んで債権譲渡の対抗要件について規定しています。
② 同条2項は,「前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない」として,債権譲渡の第三者対抗要件について規定しています。
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譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え
① 民法466条の4第1項は,「466条第3項の規定は,譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,譲渡制限の意思表示によって差押禁止債権を作ることはできないことを規定しています。
② 同条2項は,「譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった場合において,その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる」として,譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失のある譲受人の債権者が債権を差し押さえた場合に,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができることを規定しています。
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