Archive for the ‘経営’ Category

医師の診療拒否による法的責任

2019-06-03

 契約については契約締結の自由が認められるとされているところ、医師については「診療に従事する医師は、診察治療の要求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされ、いわゆる応召義務が規定されている(医師法19条1項)ことから、診療拒否の法的責任が問題となります。

 そこで、医師や医療機関の診療拒否についての法的責任が問題になった裁判例を見ると、神戸地裁平成4年6月30日判決が診療拒否について不法行為上の過失が推定されることと医療機関の不法行為に基づく責任が肯定される場合があることを判示しています。



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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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連鎖販売取引に対する特定商取引法による規制

2019-05-27

 物品の販売・役務の提供を業とするものが相手方(加入者)に対し、再販売・受託販売・あっせんをする者を増やすことにより利益を得ることができるとして誘引する連鎖販売取引について、特定商取引法は以下のような規制をしています。



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金融商品取引における消費者保護と金融商品販売法

2019-05-20

 証券取引、保険取引、デリバティブ取引など金融商品取引にはさまざまのものがあるところ、預貯金、保険、証券などの金融商品の販売を規制する法として金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)が存在し、以下のような規制を行っています。


① 元本欠損・元本を上回る損失発生のおそれがあるときはその旨とその要因、取引の仕組み、権利行使期間等の制限があるときはその旨の説明の義務付けと損害賠償責任(同法3条、5条)


② 断定的判断の提供、確実であると誤認させるおそれのあることの告知の禁止と損害賠償責任(同法4条、5条)。


③ 勧誘方針の策定公表の義務付け(同法8条から10条)。



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金融商品取引業者を規制する金融商品取引法

2019-05-07

 金融商品取引法は、金融商品取引業者の行為ルールと監督を定める法です。証券取引法を改正したもので、以下の事項を規定しています。

 金融商品取引業者は、「金融商品取引について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けるおそれがあること」のないよう求められています。

目論見書、契約締結前の書面の交付の義務付けに関連するものです。



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業務提供誘引販売取引に対する特定商取引法による規制

2019-04-22

 業務提供誘引販売取引とは、物品の販売、役務の提供またはこれらのあっせんを業とする業者が業務を提供するので収入になると誘引して業務の提供を受けるために商品の代金などを負担させる取引(特定商取引法51条)で、同法は、この業務提供誘引販売取引について以下のような規制をしています。

この書面には販売する商品・役務の内容、業務の提供条件、特定負担の内容等を記載する必要があります。

なお、代金の支払方法として個別クレジット契約を利用した場合には、クレジット会社に対し、業務の提供に関する債務不履行により支払拒絶の抗弁を主張することができます(割賦販売法35条の3の19)。



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定期借家契約を終了させる通知

2019-04-08

 契約の更新がなく期間の満了により終了する契約期間が1年以上の定期借家契約においては、期間満了の1年前から6か月までの間に、家主は、借家人に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければならず、この通知を怠ると家主は、借家人に対し、終了をもって対抗することができません(借地借家法38条4項)。

 ただ、この終了の通知を怠った場合でも、改めてその通知をした日から6か月が経過することにより定期借家契約は終了する(同法38条4項但書)とされており、東京地裁平成21年3月19日判決は、「借地借家法38条所定の定期建物賃貸借契約においては、契約の更新がないことを有効に定めることが可能であるから、契約は期間満了によって終了する。すなわち、賃貸人が借地借家法26条1項所定の更新しない旨の通知をしなくても、同項に基づいて従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされることはない。

 また、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったとしても、同条2項に基づいて従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされることはないし、更新しない旨の明示かつ有効な合意が存在することから、民法619条1項に基づいて従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定(法律上の事実推定)されることもない(あるいは当然に推定が覆される)ものと解される。」  「他方、期間の満了によって直ちに賃借人が建物を明け渡さなければならないとすると、賃借人が期間を失念していたような場合には、代替する借家を見つけていないこともあり得るので、賃借人にとって酷な事態になりかねない。

 そこで、借地借家法38条4項は、契約期間が1年以上である場合には、期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約が終了する旨の通知を賃貸人に義務づけ、賃借人に契約終了に関する注意を喚起し、代替物件を探すためなどに必要な期間を確保することとした。

 そして、通知期間内に通知を怠った 場合には、これにより賃借人が不測の損害を被ることにもなりかねないので、賃借人を保護する観点から、賃貸人が通知期間後の通知をしてから6か月間賃貸借の終了を対抗することができないものとした。

 ただし、これは一種の制裁として賃借人による建物の占有が適法化されるものであるから、賃借人の側から契約終了を認めて契約関係から離脱することは自由にできるものと解される。」  「借地借家法38条所定の定期建物賃貸借契約のうち契約期間が1年以上のものについて、賃貸人が期間満了に至るまで同条4項所定の終了通知を行わなかった場合、賃借人がいかなる法的立場に置かれるかについては争いがあるところ、上記…で述べた定期建物賃貸借契約や終了通知の法的性格ないし法的位置づけ等に照らすと、定期建物賃貸借契約は期間満了によって確定的に終了し、賃借人は本来の占有権原を失うのであり、このことは、契約終了通知が義務づけられていない契約期間1年未満のものと、これが義務づけられた契約期間1年以上のものとで異なるものではないし、後者について終了通知がされたか否かによって異なるものでもない、 ただし、契約期間1年以上のものについては、賃借人に終了通知がされてから6か月後までは、 賃貸人は賃借人に対して定期建物賃貸借契約の終了を対抗することができないため、賃借人は明渡しを猶予されるのであり、このことは、契約終了通知が期間満了前にされた場合と期間満了後にされた場合とで異なるものではない」と判示しています。



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定期借家契約における事前説明文書

2019-03-25

 借家契約のなかには普通の借家契約と異なり契約が更新されることがなく期間の満了によって終了する定期借家契約が存在するところ、この定期借家契約においては、契約を締結するに際し、契約書とは別に事前に書面を交付してこの契約が定期借家契約であることを説明しなければならない(借地借家法38条2項)とされ、このような事前の書面による説明を怠った場合には、契約書が作成されていても、その契約は普通の借家契約となります(同法38条3項)。

 そこで、家主は、定期契約書とは別に説明用の事前説明文書を作成した上でこれを借家人になろうとする者に対し交付し、さらにこれから締結しようとしている契約が定期借家契約であることを説明することが必要になります。

 なお、最高裁平成24年9月13日判決は,この事前説明文書について、
「法38条1項の規定に加えて同条2項の規定が置かれた趣旨は、定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃借人になろうとする者に対し、定期建物賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することを 理解させ、当該契約を締結するか否かの意思決定のために十分な情報を提供することのみならず、説明においても更に書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにあるものと解される。」「以上のような法38条の規定の構造及び趣旨に照らすと、同条2項は、定期建物賃貸借に係る契約の締結 に先立って、賃貸人において、契約書とは別個に、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により 終了することについて記載した書面を交付した上、その旨を説明すべきものとしたことが明らかである。」「そして、紛争の発生を未然に防止しようとする同項の趣旨を考慮すると、上記書面の交付を要するか否かについては、当該契約の締結に至る経緯、当該契約の内容についての賃借人の認識の有無及び程度等といっ た個別具体的事情を考慮することなく、形式的、画一的に取り扱うのが相当である。」「法38条2項所定の書面は、賃借人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要する」と 判示しています。

 また、東京地裁平成24年3月3日判決が、「定期建物賃貸借契約の更新がないこととする定めが有効であるためには、賃貸人において、賃借人に対し、 賃貸借契約締結前に、締結される建物賃貸借契約が、同法38条1項の規定による定期建物賃貸借契約であること、当該建物賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了することを記載した書面を契約書とは別に交付するとともに、これを口頭で説明することを要すると解される(同条3項参照)。」  「説明書面を交付して行うべき説明は、締結される建物賃貸借契約が、一般的な建物賃貸借契約とは異なる類型の定期建物賃貸借契約であること、その特殊性は、同法26条所定の法定更新の制度及び同法28条所定の更新拒絶に正当事由を求める制度が排除されることにあるといった定期建物賃貸借契約という制度の少なくとも概要の説明と、その結果、当該賃貸借契約所定の契約期間の満了によって確定的に同契約が終了することについて、相手方たる賃借人が理解してしかるべき程度の説明を行うことを要する」と判示しています。



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訪問販売に対する特定商取引法による規制

2019-03-11

 訪問販売とは、営業所、代理店、露店、屋台店その他これに類する店以外の場所において契約する場合(特定商取引法2条1項1号)、特定顧客については営業所等において契約をした場合(同法2条1項1号)とされているところ、同法は、この訪問販売について以下のような規制をしています。

 ①事業者名、商品等の種類、勧誘目的等の明示の義務付け(同法3条)

 ②販売目的秘匿勧誘の禁止(同法6条4項)

 ③契約書面の交付の義務付け(同法4条、5条)

 ④クーリングオフ(同法9条)

 ⑤過量販売解除(同法9条の2)

 ⑥不実の告知、故意の事実不告知、威迫・困惑行為等の禁止(同法6条、7条)

 ⑦損害賠償額の制限(同法10条)



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不動産に関する消費者被害

2019-02-25

 詐欺的な取引によって消費者被害が生じることがあるところ不動産に関するものとして価値の乏しい土地を売りつける原野商法や不要なリフォーム工事を行わせるようなリフォーム詐欺があります。

 原野商法については所定の要件をみたす場合にクーリングオフによる契約の解除(宅地建物取引業法37条の2)が可能となりますが、クーリングオフができない場合でも契約を錯誤により無効(東京地裁昭和58年6月29日判決)、公序良俗違反(名古屋地裁昭和63年7月22日判決)とした裁判例、不法行為の成立を認めた裁判例(東京地裁平成2年9月5日判決、大阪高裁平成7年5月30日判決)があります。  また、リフォーム詐欺についてもクーリングオフや不実告知による契約の取消(消費者契約法4条1項1号、同条5項3号)などが考えられるところ、さらに、請負人の瑕疵担保責任と不法行為を認めた裁判例(高松高裁平成20年2月21日判決)があります。



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金融商品取引と適合性原則

2019-02-18

 金融商品取引においては、顧客(消費者)保護という観点から、適合性原則という法理が問題とされます。

 この法理については最高裁平成17年7月14日判決が、「適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為法上も違法となる」とし、この判決を受けて金融商品取引法(金商法)40条1号が「金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けるおそれがあること」と規定しています。

 なお、日本証券業協会による自主規制規則として、「新たな有価証券等の販売を行うにあたっては、当該有価証券等の特性やリスクを十分に把握し、当該有価証券等に適合する顧客が想定できないものについては、販売してはならない」とする協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則3条3項があります。



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