Archive for the ‘多重債務>法的整理’ Category
借金問題の早期解決
同じような人は多いと思いますが、私は、歯医者が苦手なことから大人になってから歯医者に行ったことがほとんどありません。5,6年ほど前、歯につめていたものがとれてしまったため、仕方なく通院することになり、その際、通院後も毎年検診を受けるよう指示されましたが、その後、現在に至るまで一度も検診を受けていません。受けた方が良いことは分かっていますが、検診で虫歯が見つかって治療されるのが嫌だからです。
借金の額が増え返済が難しくなってきても、カードで支払いをしているのでカードを使えなくなると不便だ、新たな借り入れが出来なくなると困る、手続きを利用することを家族や親戚から反対されている等々様々の理由から債務整理を行うことを躊躇される方がいます。
確かに、債務整理にはデメリットが伴うことがありますので手続きを利用することに抵抗を感じることも理解することが出来ます。しかし、借金問題は、何も手を打たないでいると状況が悪くなるおそれがある上、債務整理のための手続きをとれば、多くの場合、それで解決に向かいます。歯医者に行きたがらない私が言うのもなんですが、借金で悩んでいるのであれば、問題の解決に向けて直ちに動き出して頂きたいと思います。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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当事務所内で咲く花
個人再生(小規模個人再生と給与所得者等再生)
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があり、そのどちらかを選択することになりますが、給与所得者等再生が予定している典型的な利用者である給与所得者であっても、現在では、小規模個人再生の利用が可能であれば小規模個人再生を選択するのが一般的なようです。
この主な理由は、給与所得者等再生では可処分所得が弁済額に影響するところ、これにより弁済額が高額になる場合が多いことだと思われます。給与所得者等再生には再生計画についての債権者の同意が不要というメリットがありますが、小規模個人再生であっても債権者が不同意とすることは多くないので小規模個人再生の弁済額が少なくなるというメリットの方を重視するわけです。制度として個人再生には2つのものがありますが、以上のようなことから、小規模個人再生の利用をまず検討することが多いです。
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免責審尋の意味・効果
裁判所によって違いがありますが、東京地裁では自己破産を申し立てると代理人となった弁護士が裁判官と面接を行ない(即日面接)、そこで管材事件となるのか同時廃止事件となるのかが決まります。そして、換価すべき財産が無く、また、免責不許可事由が認められないような場合、破産手続開始決定と同時に破産手続は廃止になる同時廃止事件ということになります。
この場合、免責審尋期日が指定され、自己破産を申し立てた方に代理人となった弁護士と一緒に裁判所に来ていただくことになりますが、債権者から意見が出たりしなければ、自己破産を申し立てた方の住所・氏名・本籍等に変更が無いかを確認するくらいで簡単にこの手続きは終わります。
このように書くと、免責審尋とはあまり意味の無い手続きではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし、一度も裁判所に行かずに免責されることが自己破産を申し立てた方にとってプラスになるとは限らないと思います。多くの方は、裁判所に行くことだけで精神的にかなりのプレッシャーを受けます。
また、裁判所で裁判官の話を聞くことは経済的更生への決意を新たにする機会になり得ます。自己破産を申し立てた方が裁判所と直接関わる唯一の機会ということで非常に簡単な手続きであっても免責審尋には少なくない意味・効果があると思います。
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個人再生の活用
前回、自己破産と個人再生のいずれを選択するかで悩むことがあると書きましたが、比較的新しい制度であることからまだなじみが薄いようで、こちらから説明を受ける前に個人再生を希望していることを伝えてくる方は多くないです。デメリットがあまり無いことを理解しても、「破産」という言葉のイメージが悪いためか自己破産をすることには感情的に抵抗があるという方が少なくありません。そこで、支払いが全く出来ない状態であれば自己破産を選択せざる得ないことになりますが、ある程度の支払いが可能であれば自己破産の外に個人再生を検討することになります。
そして、それが債務の一部を支払って残りについて免除してもらうものであることを説明すると個人再生を希望される方が出てきます。上記のイメージの問題も関係あると思いますが、支払いが難しくなっても「払えるなら払いたい」「出来るだけ払いたい」という気持ちが個人再生を選択する大きな理由になっていると思います。そして、このように考える方は少なくないようです。
自己破産と比べると債務者にとって心理的な抵抗が少ない上、債権者にとっても全く弁済を受けないより一部でも弁済を受ける方が良い場合が多いでしょう。そこで、個人再生の可能性があるのであれば、その利用を十分検討すべきだと思います。
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自己破産か個人再生か
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停など複数の方法が存在します。そこで、それぞれのメリット・デメリットを検討した上、その方にとってもっとも適切と思われる方法を選択することになりますが、自己破産と個人再生のどちらがより適切であるか悩む場合があります。
支払能力が全く無いのであれば自己破産、継続して安定した収入があるので減額されれば支払いが可能な上、手放したくない住宅があるのであれば個人再生ということであまり悩まないと思います。しかし、手放すことが出来ない住宅等の財産は特に無く、また、支払能力が全く無いとは言えないが支払いを続けていくことには不安があるような場合には個人再生と自己破産のいずれを選択するかで悩むことがあります。
制度としての自己破産と個人再生の関係についてはいくつかの考え方があるようです。また、個別の事案において、どちらの方が適切であるのか、その判断が人によって異なる場合があります(破産申立の際の面接において、裁判官から個人再生の方が適切でないかと言われたことがありますし、再生委員との面接において、再生委員から破産を勧められたことがあります。)。
最終的には、ご本人の意向によって決まることになりますが、よく話し合った上、その方にとってより良い結果となるようにしていきたいと思います。
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債務整理とゴルフ
私の数少ない趣味の中に読書がありますが、現在、ゴルフにまつわる奇妙な話を集めた「ゴルフ奇譚集」(ジャン・レイ著、白水社刊)を読んでいます。そこで、この本で面白いと思った「夜鷹のボール(ザ・ナイトジャー・ボール)」という話を以下で簡単に紹介します。
ぎこちない動作ですばらしい結果を出すあるゴルファーのプレーを見ていたロイ・クレインは、このゴルファーのクラブがかすりもしなかったにもかかわらずボールが奇妙に跳ねて二フィートほど浮き上がってから飛び去るのを目撃した。そして、キャディーを使ってこのボールを手に入れたロイ・クレインがこのボールを調べると、その中には奇妙でうす気味悪いものが入っていた・・・。
私は、これまで債務整理の案件を多数扱ってきましたが、借金が増えて債務整理が必要になる原因はさまざまです。不景気による収入減、勤務先の倒産、投資の失敗、高価なブランド品の購入、競馬・競輪・パチンコ、エステ・・・、いくつか思い浮かびますが、ゴルフが原因で借金を増やした方は私が担当した案件に関してはいらっしゃらなかったようです。
ゴルフにはお金がかかる(ゴルフに詳しくない私の単なるイメージですが)上、上記の本の解説に書かれているように「ゴルフを愛好すれば、ゴルフの魔力にとり憑かれてしまうしかない」のであれば、ゴルフにお金をつぎ込んで借金を増やす人がいてもおかしくない気がしますが・・・・。
上記の本は現在絶版となっていて入手しづらいようですが、興味を持たれた方は古本屋などで探して御一読ください。
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2012年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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2012年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
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