Archive for the ‘多重債務>私的整理’ Category
2016年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
金300万円以下の部分 | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 6% |
金3億円を超える部分 | 4% |
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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2016年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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破産手続きにおける否認権
否認権とは、破産手続開始決定が出る前の破産者による行為の効力を覆す破産管財人に認められた権能です。債務者であっても、その財産を贈与したり廉価で売却することは本来自由です。また、債務者が弁済をすることはその義務です。
しかしながら、債務者の支払能力が不足しているときにその財産の贈与や廉価での売却を認めると責任財産の減少により債権者全体の利益を害します。また、債務者の支払能力が不足しているときに特定の債権者に対する弁済を認めると他の債権者との平等を害します。
そこで、責任財産から失われた財産を破産財団に回復し、破産債権者に対する公平な配当を可能にするため、前者のように①債権者全体に対する責任財産を減少させる詐害行為と後者のように②債権者平等に反する偏頗行為の効力を否定する否認権が、破産手続において破産管財人によって行使されることがあります。
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主たる債務者の破産・免責と保証人による消滅時効の援用
破産法によれば、主たる債務者に対する免責許可決定は、破産債権者が保証人に対して有する権利に影響しないとされているところ、保証人が保証債務の履行を免れるために破産者に対する債権についての消滅時効を援用出来るかどうかという問題があります。
この点につき、最高裁平成11年11月9日判決は、免責許可決定の効力の及ぶ債権は、もはや消滅時効の進行を観念することが出来ないとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。
また、最高裁平成15年3月14日判決は、会社が破産して消滅した場合において、会社の法人格が消滅してその債務が消滅したことにより当該債務について時効による消滅を観念する余地は無いとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。
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消滅時効期間とその起算点
企業法務において管理する債権の時効消滅の防止が問題になることがありますが、適切に対処するためには消滅時効期間とその起算点の理解がまず必要になります。
Ⅰ消滅時効期間
債権の消滅時効期間については民法・商法が定めていて、原則的な消滅時効期間は、民事債権については10年、商事債権は5年とされています。また、例外的な消滅時効期間が民法168条から民法174条までに定められています。
Ⅱ消滅時効の起算点
消滅時効の起算点については民法が「権利を行使することができる時」と定めています。そして、権利の行使に事実上の障害があっても法律上の障害がなければ「権利を行使することができる」というのが原則的な取り扱いですが、「単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要と解する」と述べている判例(最高裁昭和45年7月15日大法廷判決)がありますので、法律上の障害がなくても、権利の行使を現実に期待出来ない特段の事情がある場合には、その特段の事情がなくなるまで消滅時効は進行しないということになります。
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企業の倒産
「帝国データバンク」が平成27年4月8日に公表した平成26年度における負債額が1000万円以上の企業倒産の件数は、前年度比10.5%減の9044件で8年ぶりに1万件を下回り、倒産企業の負債総額は31.3%減の1兆8870億円で6年連続で前年度を下回りました。また、業種別で見ると建設業が17.6%減の1800件、製造業が16.4%減の1210件、卸売業が12.5%減の1375件となっています。
日本銀行による金融緩和が継続していることにより企業が資金を調達しやすい環境になっていることと公共工事の増加により建設業の倒産が減ったことなどがこの数字の背景にあると新聞は伝えています。
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2015年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
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任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
【お問い合わせ先】
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お金に関する無料法律相談のお知らせ
お金に関して悩まれているご本人又はそのご家族で且つ来所のできる方を対象にして、当事務所において、お金に関する法律相談を無料で行います。法人、個人を問いません。また、土・日・祝日も行っておりますので、お気軽にお電話ください。
この法律相談では問題の解決に役立つ情報を提供し、
・貸したお金の回収方法
・借金による生活破たんを避ける方法
など、お金に関する悩みの適切な解決方法を各々の実情を検討しながら見つけていきます。
期間 平成27年3月27日(金)~平成27年4月10日(金)
利用の方法
上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に当サイト上部「お問い合わせ」をよく読んで受付を終了させてください。
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賃貸借契約の解除と賃借人の破産・民事再生
賃貸借契約において、賃借人が破産や民事再生の申立てを行うことを契約の解除事由として定めることがありますが、賃借人に不利な特約を無効とする借地借家法30条などがあることから、このような定めに基づく賃貸借契約の解除が認められるかどうかが問題となります。
この点、破産に関するものですが、最高裁昭和43年11月21日判決において賃借人が破産宣告を受けた場合に直ちに解除出来るという特約は無効とされていますので、上記のような定めに基づく賃貸借契約の解除は認められないと思われます。賃貸借契約においても、後日の紛争を避けるために契約条項の有効性を十分に検討する必要があります。
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