Archive for the ‘多重債務>私的整理’ Category
権利の実現と仮差押え・仮処分(民事保全制度)
裁判で勝訴判決を得ると強制執行が可能になりますが、それまでに財産を処分されたり隠されたりするとこの強制執行が難しくなってしまいます。また、判決が出るのを待っていたのでは生活に困窮してしまうような場合も生じます。そこで、このような事態を避けるために民事保全制度が存在します。この民事保全制度は、
①金銭債権を保全するために行う仮差押え
②特定物についての給付請求権を保全するために特定物の処分や占有の移転を禁止したりする係争物に関する仮処分
③著しい損害の発生や急迫の危険を避けるために争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める仮の地位を定める仮処分に分けることが出来ます。
問題となっている権利・権利関係やその目的に応じてそのいずれかを利用することになります。上記の機能に加えて、紛争の早期解決を促すこともありますので、その利用価値は極めて大きいと言うことが出来ます。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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生活困窮者の自立支援
経済的に困窮し最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある生活困窮者に対しその自立を支援する事業を行うことを定めた生活困窮者自立支援法が平成25年12月6日に成立し、同月13日に公布されました。
この法律が定める支援事業は、①福祉事務所を設置する自治体(都道府県、市区町村)が実施しなければならない必須事業のA生活困窮者自立相談事業、B生活困窮者住居確保給付金の支給、実施するかどうかは任意である任意事業のA生活困窮者就労準備支援事業、B生活困窮者一時生活支援事業、C生活困窮者家計相談支援事業、D学習支援事業②都道府県知事の認定を受けた者による生活困窮者就労訓練事業です。社会保険・労働保険や生活保護とともにこの支援制度が機能することが期待されています。
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利息制限法と出資法
お金を借りる場合、通常、元金の返済に加えて利息の支払いが問題となりますが、この利息を規制する主な法律として利息制限法と出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が存在します。
利息制限法は、利率を規制する法律で、利率の上限について、①元本が10万円未満の場合は年20%、②元本が10万円以上で100万円未満の場合は年18%、③元本が100万円以上の場合は年15%と定めています。
また、出資法は、貸金業者などを規制する法律で、上限金利を20%と定めています。以前は、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利に開きがあり、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっていましたが、平成22年に出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の定める上限金利と同じ20%に引き下げられました。
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多重債務者のための家計(事業)再建等に関する無料法律相談のお知らせ
多重債務の返済で悩む本人であり、且つ来所のできる方を対象にして、相談料無料の多重債務についての法律相談を行います。
この法律相談では、
・各々の実情に応じた適切な解決方法を見出します。
・借金による生活破たんを避ける方法を見出します。
・多重債務問題による債務者の精神的な負担を軽減する方法を見出します。
・家計(事業)の再建等に必要な情報(行政支援等)の提供を行います。
期間 平成26年5月6日(火) ~ 平成26年5月31日(土)
上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に電話で予約をして受付を終了させてください。
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2014年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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2014年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
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多重債務でお困りの方は弁護士にご相談ください
多重債務の解決方法としては、法的整理と私的整理が存在します。これらの解決方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、疑問点については弁護士に対して質問を行うなどして十分その内容を理解することが必要です。そのため、まずは、弁護士に相談することを強く勧めます。
当事務所では、早期に多重債務の解決方法のメリット・デメリットを相談者の方に理解していただくために十分な時間をとって説明と質問のできる機会を設けています。
法的整理 (裁判所が関与する手続きです。)
・破産手続
地方裁判所の権限で債務(負債)についての責任を免除してもらいます。
地方裁判所の権限で圧縮(減額)された債務(負債)について返済を続けます。
簡易裁判所が介在して当事者間の合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。
私的整理 (裁判所が関与しない手続きです。)
・任意整理
裁判所が関与することなく、直接、当事者間で合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。
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東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方
東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方(個人)は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利用することにより、一定の要件の下、債務の免除を受けられます(一定の条件のもと弁護士費用はかかりません。)。
詳しい内容はこちらをクリックしてください。
金融庁ホームページ(外部リンク):個人債務者の私的整理に関するガイドライン
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2013年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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2013年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
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