Archive for the ‘お知らせ’ Category

配置転換(配転)命令と権利の濫用

2024-11-18

 労働者の職種・職務内容または勤務場所を同一企業内で相当長期にわたって変更することを配置転換(配転)と言います。そして,使用者にこの命令権が認められる場合でも,無制限に行使できるわけではなく,権利の濫用(労働契約法3条5項)と評価されないことが必要となります。

 この配転命令が権利の濫用とならないかが問題となった東亜ペイント事件に関する最高裁昭和61年7月14日判決は,協約・就業規則に転勤命令に関する規定があり,転勤が頻繁に行われ,かつ採用時に特に勤務地が特定されなかった場合,使用者はその裁量により勤務場所を決定することができ,業務上の必要性のない場合,転勤命令が不当な動機・目的をもってなされたものであるとき,もしくは労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるときなど特段の事情の存する場合でなければ,転勤命令は権利の内容になるものではないと判示しています。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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出向命令と権利の濫用・労働者による同委の要否

2024-11-11

 労働者が出向元との労働契約を維持しつつ,長期にわたって出向先の指揮命令に服して労働することを出向と言います。そして,労働契約法14条は,「使用者が労働者に出向を命ずことができる場合において,当該出向の命令が,その必要性,対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして,その権利を濫用したものと認められる場合には,当該命令は,無効とする」と規定しています。

 この出向命令が権利の濫用とならないかが問題となった最高裁平成15年4月18日判決は,出向命令に必要性が認められ,出向対象者の人種が合理的であり,労働者が生活関係や労働条件等において著しい不利益を受けるものではなく,命令に至る手続が不相当でもないとして出向命令権の濫用を否定し,また,就業規則に出向命令権の定めがあるうえ,出向期間や出向中の労働条件に関して詳細な定めをおく労働協約が締結されている事情の下では,たとえ出向期間が長期化するとしても,使用者は労働者の個別的同意なしに出向を命じることができると判示しています。

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就業規則による労働契約の内容の変更と労働者との合意

2024-11-04

 労働契約法9条は,「使用者は,労働者と合意することなく,就業規則を変更することにより,労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することができない」として,就業規則に不利益変更による労働条件の変更には労働者の同意が必要であることを規定しています。そして,この同意の有無が問題となった事案に関し,最高裁平成28年2月19日判決は,労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者の個別の合意により変更でき,このことは,就業規則が定める労働条件を労働者の不利益に変更する場合についても,その合意に際し就業規則の変更が必要となることを除き,異なるものではないが,労働者の同意の有無については,労働者の受入れ行為だけでなく,労働者が受ける不利益の内容・程度,労働者が同意に至る経緯・態様,労働者への情報提供・説明内容等に照らし,受入れ行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかという観点からも判断されるべきと判示しています。

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契約解除の効果

2024-10-28

 ① 民法545条1項は,「当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない」として,契約を解除した場合の原状回復義務と
その制限を規定しています。

 ② 同法同条2項は,「前項本文の場合において,金銭を返還するときは,その受領の時から利息を付さなければならない」として,金銭を返還する場合には金銭に利息を付ける必要があることを規定しています。

 ③ 同法同条3項は,「第1項本文の場合において,金銭以外の物を返還するときは,その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない」として,金銭以外の物を返還する場合には現物とともに果実を返還する必要があることを規定しています。

 ④ 同法同条4項は,「解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない」として,契約を解除した場合に損害賠償請求が可能であることを規定しています。 


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催告によらない契約の解除

2024-10-21

 ①民法542条1項は,「1債務の全部の履行が不能であるとき。 2債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思 を明確に表示したとき。3 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場言いにおいて,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。4契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。5前各号に掲げる場合のほか,債務者がその債務の履行をせず,債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約を解除できる場合を規定しています。

 ②同法同条2項は,「1債務の一部の履行が不能であるとき。2債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約の一部を解除できる場合を規定しています。


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催告による契約の解除

2024-10-14

 民法541条は,「当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる」として,催告による契約の解除を規定した上で,但書で,「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない」として,不履行が軽微な場合の解除を否定しています。


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懸賞広告の撤回の方法

2024-10-07

 民法530条1項は,「前の広告と同一の方法による広告の撤回は,これを知らない者に対しても,その効力を有する」,同条2項は,「広告の撤回は,前の広告と異なる方法によっても,することができる。ただし,その撤回は,これを知った者に対してのみ,その効力を有する」として,懸賞広告の撤回の方法を規定しています。


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指定した行為をする期間を定めない懸賞広告

2024-09-30

 民法529条の3は,「懸賞広告者は,その指定した行為を完了する者がない間は,その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる」として,期間を定めない懸賞広告を撤回できる期間を規定した上で,その但書で「その広告中に撤回をしない旨を表示したときは,この限りでない」として,撤回できない場合を規定しています。


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指定した行為をする期間を定めた懸賞広告

2024-09-23

① 民法529条の2第1項は,「懸賞広告者は,その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし,その広告において撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,指定した行為をする期間を定めた懸賞広告の撤回につき規定しています。

② 同法同条第2項は,「前項の広告は,その期間内に指定した行為を完了する者がないときは,その効力を失う」として,期間を定めた懸賞広告の失効について規定しています。


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懸賞広告者の報酬支払義務

2024-09-16

 民法529条は,「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を公告した者(以下「懸賞広告者」という。)は,その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず,その者に対してその報酬を与える義務を負う」として,指定された行為をした者に対して懸賞広告者が報酬支払義務を負うことを規定しています。


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