Archive for the ‘お知らせ’ Category

責任無能力者が第三者に加えた損害についての監督者の責任

2020-02-03

 民法714条は、「監督する法定の義務を負う者」「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」が、責任無能力者による第三者に対する損害について賠償をすることを定めています。

 そして、この責任の成立には「責任無能力者がその責任を負わない場合」であることが必要とされますが、最高裁昭和49年3月22日判決が「未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する」としています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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被用者が第三者に対し加えた損害についての使用者の責任(使用者責任)

2020-01-27

 民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者」が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害の賠償をすると定めています(使用者責任)。

 そして、この責任の成立には①「ある事業のために他人を使用する」という関係(使用関係)の存在が必要とされるところ、裁判例見ると、この使用関係が認められるには実質的に指揮監督の関係があれば足りるとしています(最高裁昭和41年7月21日判決、最高裁昭和56年11月27日判決等)。

 また、この責任の成立には②「被用者が事業の執行について」第三者に損害を加えたこと(事業執行性)が必要とされるところ、裁判例を見ると、取引的行為について最高裁昭和40年11月30日判決が「被用者の職務遂行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する」とし、事実的行為について最高裁昭和46年6月22日判決が「事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為によって」損害が発生した場合にこれが認められるとしています。



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矯正施設からの仮釈放・仮出場

2020-01-20

 矯正施設に収容されている者を期間満了前に仮に釈放し、残りの期間を無事に経過した場合に刑の執行を免除する仮釈放・仮出場という制度があります。

1 懲役・禁固の受刑者は、改悛の情があるとき、有期刑はその刑期の三分の一、無期刑は10年を経過した後、地方更生保護委員会の処分で釈放を許します(刑法28条)。また、

2 拘留に処せられた者は、情状により地方更生保護委員会の処分で出場を許します(同法30条)。



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自首による刑の減軽

2020-01-14

 犯罪には刑罰が科されることになりますが、刑法42条1項が「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」にその刑を減軽することを認めています。

 この自首の成否が問題となった裁判例を見ると、犯人が発覚しているが所在不明であった場合に自首は成立しないとしています(最高裁昭和24年5月14日判決)。 

 一方、取調において犯罪を隠蔽する供述をし、その後犯罪事実が具体的に発覚する前に自ら進んで申告した場合(最高裁昭和60年2月8日判決)や他の事件で逮捕勾留中に申告した場合(東京地裁平成10年5月26日判決)に自首は成立するとしています。



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児童の虐待に対する法規制

2020-01-06

 身体的・精神的傷害、わいせつ行為、監護を怠ることを児童虐待として、これらについて法的規制をおこなうものとして児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)があります。

 同法は、児童虐待を禁止し、このような行為を受けた児童を教職員等が発見した場合に児童相談所に通告することを義務としています。また、平成12年に成立した後、同法について何度か改正が行われ、立入調査権の強化や児童虐待の予防や虐待に対する迅速な対応が図られています。



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刑の一部執行猶予

2019-12-23

 刑の言渡しをする場合でも、刑の現実の執行が必要でないと判断される場合に一定期間その執行を猶予する執行猶予という制度が存在するところ、施設内での処遇に引き続いて社会内での十分な期間の処遇を可能にするため、刑の一部の執行を受けた後、残りの刑の執行を一定期間猶予する一部執行猶予という制度が平成25年に導入され、平成28年6月に施行されました。

①  前に禁固以上の刑に処せられたことがない者か、 前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者、前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の執行を受け終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者が

② 3年以下の懲役又は禁固の言渡しを受けた場合に

③ 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して再犯防止に必要でかつ相当と認められるときは

④ 1年以上5年以下の期間、その刑の執行の一部を猶予することができます(刑法27条の2)。



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刑の執行猶予

2019-12-16

 刑事裁判において犯罪が認定されると刑が言渡されるところ、その刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事に経過したときは刑罰権を消滅させる執行猶予という制度があります。

 ①前に禁固以上の刑に処せられたことのない者、または、その執行の免除を受けた日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことのない者が

 ②3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、

 ③情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内その執行を猶予することができます(刑法25条1項)。

また、①前に禁固以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者が

 ②1年以下の懲役・禁固の言渡しを受け、③特に酌量すべき情状がある場合にもその執行を猶予することができます(同法25条2項、再度の執行猶予)。

 なお、一般の執行猶予では任意的に、再度の執行猶予では必要的に保護観察に付されます(同法25条の2)。



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口頭弁論の準備制度としての弁論準備手続

2019-12-09

 民事訴訟における審理は口頭弁論期日において行われますが、この口頭弁論の準備のための手続きとして弁論準備手続が広く利用されています。

 この手続は、争点と証拠の整理を行うものですが、文書について証拠調べができるとされています。

 原則として非公開ですが、相当と認める者には傍聴を許すことできます。なお、当事者・代理人が遠隔地にいるような場合、電話によってこの手続を行うことができます。

 そして、この手続の結果は、口頭弁論において陳述されます。



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第三者に対する訴訟告知

2019-12-02

 債権者から訴訟を提起された保証人が主たる債務者に対しそのことを通知するといったように当事者が当該訴訟に参加できる第三者に対し訴訟が係属したことを通知する訴訟告知という制度があります。

 告知については当事者にくわえて補助参加人や告知を受けた者も告知できるとされています。また、告知を受けるのは、当該訴訟に参加することができる第三者とされています。

 告知をされても参加を強制されるわけではありませんが、参加人となる利害関係のある被告知者は、参加しなかった場合や遅れて参加した場合でも告知に対応して参加できた時点に参加したものとして参加的効力を受けるとされています。



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他人の訴訟に利害関係を有する者による補助参加

2019-11-25

 債務者が債権者から訴訟を提起された場合にその債務者の保証人がその訴訟に参加するように第三者が自己の利益を守るために他人の訴訟に参加する制度として補助参加があります。

 補助参加人は、被参加人を助けて訴訟を追行することになります。

 この制度を利用するには、①他人の間で既に訴訟が係属していることと②訴訟の結果について法律上の利益である補助参加の利益があることが必要であり、一方の当事者の親友や親せきであるといったことによる感情的な利益はこの補助参加の利益とは認められない(東京高裁昭和50年5月16日決定)とされています。

 また、補助参加人は、原則として訴訟行為をすることができます(独立性)が、被参加人が行うことのできない行為や被参加人の行為と矛盾・抵触する行為はできない(従属性)とされています。

 そして、被参加人が敗訴した場合、一定の事項について、被参加人と補助参加人との間の後訴において被参加人敗訴の確定判決の内容が前提とされます(参加的効力)。



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