Archive for the ‘お知らせ’ Category
相続の放棄と遺留分の放棄
兄弟姉妹を除く相続人に対して遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度として遺留分がありますが、相続を放棄することが出来るのと同様に遺留分も放棄することが出来ます。
そして、相続の放棄と遺留分の放棄は、いずれも相続に関して問題となりますが、相続の放棄は、相続が開始した後でないと出来ないのに対し、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続が開始する前であっても出来ます。
また、相続債務を承継したくなければ、遺留分の放棄では足りず相続の放棄が必要となります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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当事務所内で咲く花
2016年1月26日 公布された法令に関するお知らせ
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律 第1号)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第2号)
○国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第3号)
○地方交付税法の一部を改正する法律(平成28年法律 第4号)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第5号)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第6号)
○防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第7号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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主たる債務者の破産・免責と保証人による消滅時効の援用
破産法によれば、主たる債務者に対する免責許可決定は、破産債権者が保証人に対して有する権利に影響しないとされているところ、保証人が保証債務の履行を免れるために破産者に対する債権についての消滅時効を援用出来るかどうかという問題があります。
この点につき、最高裁平成11年11月9日判決は、免責許可決定の効力の及ぶ債権は、もはや消滅時効の進行を観念することが出来ないとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。
また、最高裁平成15年3月14日判決は、会社が破産して消滅した場合において、会社の法人格が消滅してその債務が消滅したことにより当該債務について時効による消滅を観念する余地は無いとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。
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退職した従業員による営業秘密の利用
退職した従業員が元の勤務先で得た顧客情報を利用しているとして、元の勤務先から損害賠償や当該利用の差止めを請求されることがあります。そして、このような請求の根拠となるものとして不正競争防止法が存在します。
同法による上記請求には顧客情報が「営業秘密」と認められることが必要となります。
そして、「営業秘密」と認められるためには
①当該情報が秘密として管理されていること(管理性)
②当該情報が有用な情報であること(有用性)
③当該情報が公然と知られていないこと(非公知性)
が必要となります。
過去の裁判例を見ると、「管理性」が認められず、請求が否定されているケースが多いようです。
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高齢者の交通事故による死亡被害
平成27年の交通事故による死者において、65歳以上の高齢者の占める割合が54.6%に上ったと平成28年1月5日付け新聞が報道しています。
交通事故の件数は、前年比3万6676件減の53万6789件で11年連続の減少となっていますが、交通事故による死者数は、4117人で前年より4人増え15年ぶりに前年を上回っています。また、交通事故による高齢者の死者数は、2247人で前年より54人増え統計がとられるようになってから最も大きい数値となっています。
上記報道によれば、歩行中に事故に巻き込まれるケースが目立っており、警察当局は、高齢者向けの安全講習など事故防止対策を徹底するそうです。
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マンションの管理規約の変更
マンションにおいては、区分所有者による管理のための団体である管理組合が存在します。そして、総会やマンションの用法、管理費・修繕費の積み立てなどマンションにおけるルールを定める管理組合の自治規範が管理規約です。
生活様式の変化によって管理規約の規定が現状とあわなくなった、規定の内容が曖昧であるといったことなどから従前の管理規約では適切に対応出来ない問題が生じた場合、管理規約の変更が必要となりますが、管理規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による議決を求められ、また、区分所有法の強行法規に抵触する変更は出来ません。
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2016 新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。社会の変化に伴って生じてきた新たな法的ニーズに適切・迅速に対応して社会に貢献できるように、ひらま総合法律事務所は、今後も研鑽を続けます。
【国際社会への貢献】
グローバル化が進む中、国際的なルール作りのための法改正や海外事業の拡大、海外在留の邦人や在留外国人がかかわる問題などに適切に対応するためには国内法についての理解だけにととどまらず外国の法制度についての知識・理解が必要になってきます。ひらま総合法律事務所では、海外の法制度やグローバル化に対応するための法改正に注目し、これらに関する情報を積極的に発信していきます。
【国内経済への貢献】
日本経済の再興に向けての経済政策の実施や2020年の東京でのオリンピック・パラリンピックの開催決定等が企業に新たなビジネスチャンスをもたらすことが期待されますが、一方で、企業活動に伴う様々な法的リスクの回避・低減が重要になってきます。ひらま総合法律事務所では、法的な視点でビジネスに対する支援を行い、活躍する経営者や起業を目指す皆さんのニーズに応えます。
【国内社会への貢献】
個人の日常生活においても相続に関する争い、家族に関する問題、労働問題、住居に関するトラブル、逮捕、犯罪による被害など様々な法的問題に直面することがありますが、法律問題の専門家によるサポートを受けることでこのような法的トラブルを解決出来ることがあります。ひらま総合法律事務所では、法的なサポートを行ってこのような法的トラブルの解決のお手伝いをします。
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別居中の夫婦の生活費
夫婦関係の悪化などによって別居している場合でも婚姻関係が継続している限り夫婦には婚姻費用の分担義務があります。そこで、別居中であっても、夫婦の一方は、他方に対し、生活費の支払いを請求することが出来ます。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子供らが生活を営むのに必要な費用です。そして、この婚姻費用について合意に至らなかったり、合意によって決められた婚姻費用が支払われない場合などには家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停を申し立て、この調停において婚姻費用の額を決めることが出来ます。また、調停で決まらない場合には審判によって婚姻費用の額が決まります。
現在の調停・審判においては東京・大阪養育費等研究会により作成された算定表に基づいて婚姻費用や養育費の額を決めるのが一般的になっています。
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2015 Merry Christmas
Merry Christmas!
I pray that today is a day of happiness and good health.
夫婦同姓と女性の再婚禁止期間
夫婦の同姓について定める民法750条が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判と女性の再婚禁止期間を定める同733条1項が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判についての上告審判決が平成27年12月16日にありました。
最高裁は、夫婦の同姓について定める規定については「規定自体に男女間の不平等が存在するわけではない」「家族の一員であることを実感し、対外的に示す意義があり、子供もその利益を受ける」「旧姓の通称使用が広まることで不利益は緩和できる」と述べて合憲とし、女性の再婚禁止期間を定める規定については「医療や科学技術の発達で、100日を超える部分は過剰な制約となった」と述べて違憲と判断しました。
平成27年12月17日付け新聞報道によれば、政府は、来年の通常国会に、再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を提出する方針を固めたそうです。
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撮影場所 – 地下鉄駅内 (ワシントンD.C. コロンビア特別区)