Archive for the ‘お知らせ’ Category
不法行為による損害賠償額への被害者の身体的特徴の影響
交通事故などの不法行為による損害の発生・拡大に被害者の身体的特徴が影響している場合、損害賠償額の算定においてこのことをどう評価するかが問題となります。
この点、最高裁平成8年10月29日判決が、疾患に該当する身体的特徴に関しては、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(・・・平成4年6月25日第一小法廷判決・・・)とするところである。
そしてこのことは、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではないというべきである」とし、疾患に該当しない身体的特徴に関しては、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである」としています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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中小企業・小規模事業者のマイナンバー アクション!のお知らせ
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。事業者の皆さまもマイナンバーに対応することが必要です。そこでどのような準備が必要かなどをパンフレット等を通じてお知らせします。当事務所の顧問先事業者の皆さまはパンフレットを配布していますのでご活用ください。
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期限の利益の喪失と消滅時効の起算点
契約等において期限が存在する場合、期限が到来するまで履行を請求されないという期限の利益がありますが、特約としてこの期限の利益の喪失について定められることがあります。そして、この期限の利益の喪失条項に該当する事由が発生した後に債権者が履行を請求することによって債務者が期限の利益を失うというものである場合、債権の消滅時効の起算点はいつになるのかという問題があります。
この点、大審院昭和15年3月13日判決が「期限の利益を喪失させるかどうかは債権者の自由に属し、債権者は債務者の懈怠にかかわらずなお従前のとおり割賦弁済を求めることができ、債権者が特に前示の意思表示をしないときには債務者は依然として割賦弁済による期限の利益を保有することができ、弁済期の定めなき債権と同視することができない」ことを理由として「消滅時効は債権者の意思表示の時から進行を開始すべきものである」と判示するなど、判例は、該当事由が発生した時ではなく、債権者が請求した時とする見解(請求時説)を採用しています。
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破産手続きにおける否認権
否認権とは、破産手続開始決定が出る前の破産者による行為の効力を覆す破産管財人に認められた権能です。債務者であっても、その財産を贈与したり廉価で売却することは本来自由です。また、債務者が弁済をすることはその義務です。
しかしながら、債務者の支払能力が不足しているときにその財産の贈与や廉価での売却を認めると責任財産の減少により債権者全体の利益を害します。また、債務者の支払能力が不足しているときに特定の債権者に対する弁済を認めると他の債権者との平等を害します。
そこで、責任財産から失われた財産を破産財団に回復し、破産債権者に対する公平な配当を可能にするため、前者のように①債権者全体に対する責任財産を減少させる詐害行為と後者のように②債権者平等に反する偏頗行為の効力を否定する否認権が、破産手続において破産管財人によって行使されることがあります。
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2016年2月3日 公布された法令に関するお知らせ
○公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律 第8号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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相続の放棄と遺留分の放棄
兄弟姉妹を除く相続人に対して遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度として遺留分がありますが、相続を放棄することが出来るのと同様に遺留分も放棄することが出来ます。
そして、相続の放棄と遺留分の放棄は、いずれも相続に関して問題となりますが、相続の放棄は、相続が開始した後でないと出来ないのに対し、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得れば相続が開始する前であっても出来ます。
また、相続債務を承継したくなければ、遺留分の放棄では足りず相続の放棄が必要となります。
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2016年1月26日 公布された法令に関するお知らせ
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律 第1号)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第2号)
○国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第3号)
○地方交付税法の一部を改正する法律(平成28年法律 第4号)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第5号)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第6号)
○防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第7号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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主たる債務者の破産・免責と保証人による消滅時効の援用
破産法によれば、主たる債務者に対する免責許可決定は、破産債権者が保証人に対して有する権利に影響しないとされているところ、保証人が保証債務の履行を免れるために破産者に対する債権についての消滅時効を援用出来るかどうかという問題があります。
この点につき、最高裁平成11年11月9日判決は、免責許可決定の効力の及ぶ債権は、もはや消滅時効の進行を観念することが出来ないとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。
また、最高裁平成15年3月14日判決は、会社が破産して消滅した場合において、会社の法人格が消滅してその債務が消滅したことにより当該債務について時効による消滅を観念する余地は無いとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。
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退職した従業員による営業秘密の利用
退職した従業員が元の勤務先で得た顧客情報を利用しているとして、元の勤務先から損害賠償や当該利用の差止めを請求されることがあります。そして、このような請求の根拠となるものとして不正競争防止法が存在します。
同法による上記請求には顧客情報が「営業秘密」と認められることが必要となります。
そして、「営業秘密」と認められるためには
①当該情報が秘密として管理されていること(管理性)
②当該情報が有用な情報であること(有用性)
③当該情報が公然と知られていないこと(非公知性)
が必要となります。
過去の裁判例を見ると、「管理性」が認められず、請求が否定されているケースが多いようです。
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高齢者の交通事故による死亡被害
平成27年の交通事故による死者において、65歳以上の高齢者の占める割合が54.6%に上ったと平成28年1月5日付け新聞が報道しています。
交通事故の件数は、前年比3万6676件減の53万6789件で11年連続の減少となっていますが、交通事故による死者数は、4117人で前年より4人増え15年ぶりに前年を上回っています。また、交通事故による高齢者の死者数は、2247人で前年より54人増え統計がとられるようになってから最も大きい数値となっています。
上記報道によれば、歩行中に事故に巻き込まれるケースが目立っており、警察当局は、高齢者向けの安全講習など事故防止対策を徹底するそうです。
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