Archive for the ‘お知らせ’ Category
熊本地震によって被災された方々へ
ひらま総合法律事務所は、熊本地震によって被災された方々にお見舞いを申し上げますと共に、犠牲になられた方々に心よりお悔やみ申し上げます。
ひらま総合法律事務所
所長弁護士 平 間 民 郎
職員一同
企業防衛のための新株予約権の利用
新株予約権は、株式会社に対してこれを行使することによって当該会社の株式の交付を受けることの出来る権利です。
そして、会社は、新株予約権を取締役などに対しインセンティブ型の報酬として与えたり、新株予約権を付した社債を資金の調達のために発行したりすることが出来ますが、その他に企業の買収防衛策として新株予約権が発行されることがあり、その扱いが問題となります。
この点、株主に払込をさせないで新株予約権の割当てをする新株予約権無償割当てが株主平等の原則に反する法令・定款違反で、かつ著しく不公正な方法によるものであるとしてその差止めを求める仮処分命令の申立てが行われた事案に関する最高裁平成19年8月7日判決は、「特定の株主による経営支配権の取得に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずるなど、会社の企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに同原則の趣旨に反するものということはできない」と述べた上で、本件新株予約権無償割当ては、株主平等の原則の趣旨に反するものではなく法令等に違反しないとしています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
2016年4月15日 公布された法令に関するお知らせ
○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成28年法律 第28号)
○成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律 第29号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2016年4月13日 公布された法令に関するお知らせ
○公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律 第25号)
○独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第26号)
○成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成28年法律 第27号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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サイトページ追加(遺産整理)のお知らせについて
当ウェブサイト内の「取扱分野」のカテゴリー内の「相続」において、「遺産整理」のサイトページを追加したのでお知らせします。
今後とも、本サイトをご愛嬌いただけますよう心からお願い申し上げます。
遺産整理URL: https://hirama-law.jp/service/isanseiri/
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2016年4月11日 公布された法令に関するお知らせ
○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律 第24号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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非正規雇用とセクシャル・マタニティーハラスメント
職場を労働者にとって働きやすいものにするため、企業によるハラスメント対策が必要になります。
厚生労働省によれば、全国の労働局に寄せられる男女雇用機会均等法関連の相談のうちセクシャルハラスメント(セクハラ)に関するものは毎年1万件前後で平成26年は1万1289件となっており、平成28年4月7日付け新聞は、非正規労働者など弱い立場の人との地位の差がその背景に有るとの識者の見解を紹介しています。
また、厚生労働省が平成27年に行った調査によれば、正社員の約2割、派遣労働者の約5割がマタニティーハラスメント(マタハラ)の被害にあっています。
立法を見ると、マタハラの防止策を企業に義務づける男女雇用機会均等法などの改正案が通常国会で成立し、来年の1月に施行されることになっています。
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賃貸借契約におけるいわゆる事故物件
賃貸借契約の対象となっているマンション等が事故物件であった場合、このことの契約への影響や賃貸人の告知義務などが問題となります。
この点、事故が発生した場所が大都市か地方都市か、単身用か家族用か、事故の状況、付近住民の反応、報道などによって異なると考えられますが、大都市部にある賃料の月額が4万8000円の借上社宅で社員に事故があった事案に関する東京地裁平成13年11月29日判決は、2年程度で心理的瑕疵が消失するとして賃料の減額を2年間認めています。
また、大都市部にある賃料の月額が6万円の単身用のワンルームで賃借人に事故があった事案に関する東京地裁平成19年8月10日判決は、近所付き合いが相当程度希薄である、世間の耳目を集めるような特段の事情が認められないことなどを考慮して賃料の減額を3年間認めつつ、事故後に賃借した人が極短期間で退去したといった特段の事情が無い場合には、更に当該部屋を賃貸するにあたり、賃貸人に賃借希望者に対し事故があったことを告知する義務は無いとし、また、当該部屋の両隣・階下については、感じる嫌悪感の程度にかなりの差があることや大都市部のワンルームであることなどを考慮して、これらの部屋を新たに賃貸するにあたり、事故があったことを告知する義務は無いとしています。
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2016年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
金300万円以下の部分 | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 6% |
金3億円を超える部分 | 4% |
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2016年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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