Archive for the ‘お知らせ’ Category
不動産の賃料の増減額請求
賃貸不動産の賃料に関して、オーナーが増額を要求したり、テナントが減額を要求することがあります。そして、このような要求の根拠となるのが借地借家法が定める賃料増減額請求権です。
借地借家法11条1項は、地代等が土地に対する公課の増減により、土地の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の地代等に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求出来るとしています。また、同法32条1項は、建物の借賃が土地・建物に対する租税その他の負担の増減により、土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求出来るとしています。
近時、この賃料増減額請求権に関係する最高裁の判断がいくつか出ており(サブリース契約に上記11条1項等の適用があるかが問題となった平成15年10月21日、賃料の不減額特約が問題となった平成16年6月29日など)、注目すべき分野となる可能性があります。
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東日本大震災の被災者に対する援助
東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続や弁護士などによるサービスを円滑に利用出来るようにするために日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例を定めた「東日本大震災の被災者の対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(法テラス震災特例法)の有効期間を平成30年3月31日まで3年間延長する「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に成立し公布・施行されました。
この改正は、東日本大震災に起因する相続、住宅ローンの問題、仮設住宅からの退去等に伴う換地や補償の問題、原発被害の賠償の問題などの解決のために法テラスによる援助事業が今後も必要との判断に基づくものです。
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老朽化したマンションの修繕・建替え
時間の経過によって老朽化したマンション等の建物については修繕や建替えで対応することが考えられますが、居住者の意見がまとまらないことがあります。
修繕や建替えを行うには所定の要件を充たす決議が法律上要求されています。修繕については過半数(形状または効用の著しい変更を伴う場合は4分の3以上)、建替えについては区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成による決議が必要となります。なお、建替えの場合は、国土交通省が作成したマニュアルが参考になります。
参考・国土交通省ホームページ:マンション建替え等・改修について
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公益通報者保護法と民間事業者向けガイドライン
有害な物質が含まれている食品を販売している、企業間で価格カルテルを結んでいるといった勤務先等の不正を発見した場合にその不正を通報することは正当な行為として保護されるべきものです。
そこで、公益のために通報をしたことを理由として、労働者が解雇、降格、減給等の不利益な取扱いを受けないようにするため、公益通報者保護法が存在します。
また、労働者から事業者内部へ通報があった場合に事業者内部において適切に処理するための指針を示すものとして消費者庁により「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」が作成され、そこでは、
①通報処理の仕組みの整備
②個人情報等の秘密保持の徹底
③通報者への処理状況の通知
などについて定められています。
なお、同法が定める公益通報にあたらない通報も、労働契約法など他の法令によって保護される場合があります。
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2015年10月2日 公布された法令に関するお知らせ
○瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第78号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2015年9月30日 公布された法令に関するお知らせ
○我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第76号)
○国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律 第77号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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死亡生命保険金と特別受益
共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として民法903条が定める特別受益という制度があり、特別受益を遺産の中に回復させることを持戻しと言います。そして、死亡生命保険金がこの特別受益に当たるかどうかという問題があります。
この点、死亡生命保険金は、保険金の受取人が保険契約に基づいて取得するもので相続財産に含まれないことから特別受益には該当しないと考えられますが、最高裁平成16年10月29日判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判示して、上記のような特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になるとしています。
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2015年9月28日 公布された法令に関するお知らせ
○医療法の一部を改正する法律(平成27年法律 第74号)
○琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律 第75号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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過重労働による健康被害
使用者は、労働者に対し、労務指揮権や人事権等の権限を有する一方で、労働者の健康管理の責務を負います。
健康被害に関する労災支給決定件数を見ると、脳・心臓疾患に関する労災支給決定件数は年間300万件前後で推移し、精神障害に関する労災支給決定件数は400件以上になっています。そして、労災支給決定の原因の多くが過重労働やパワハラ・セクハラ等となっています。
判例も労働者の健康管理につき言及しています。最高裁平成12年3月24日判決は、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当」と判示しています。
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2015年9月18日 公布された法令に関するお知らせ
○独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律 第70号)
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第71号)
○勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第72号)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律 第73号)
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