Archive for the ‘お知らせ’ Category
2016年3月31日 公布された法令に関するお知らせ
○地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律 第13号)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第14号)
○所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第15号)
○関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第16号)
○雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第17号)
○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第18号)
○踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第19号)
○地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律 第20号)
○社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第21号)
○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第22号)
○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第23号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
2016年3月30日 公布された法令に関するお知らせ
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第10号)
○自殺対策基本法の一部を改正する法律(平成28年法律 第11号)
○戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成28年法律 第12号)
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都心部における不動産の境界と価格
高齢社会の進行に伴い、高齢者の方々からのご自身の財産を子供らに譲る方法に関する御相談が増加傾向にありますが、この財産を譲る方法の中に生前贈与というものがあります。
もっとも、不動産や株式などその価格の評価が問題となる財産の贈与では税金などとの関係でトラブルが生じる可能性があります。特に都心部における不動産が対象となる場合はその評価額が高額になることが多いため深刻なトラブルになることがあります。
そこで、このようなトラブルを避けるため、当事務所では土地に関しては事前に土地家屋調査士を利用した測量を行うことを勧めています。測量によって境界を確認し確実な持ち分と価格を割り出すことにより、トラブルを回避することが出来ます。
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被害者等による少年審判の傍聴
少年審判は非公開が原則とされていますが、少年法の改正で一定の事件につき被害者等による傍聴が認められるようになっています。
故意の犯罪行為、刑法211条の罪(業務上過失致死傷罪)、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条、第5条又は第6条第3項若しくは第4項の罪により被害者を死亡させ若しくは生命に重大な危険を及ぼした非行の被害者等から傍聴の申出があると、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して少年の健全な育成を妨げるおそれが無く相当と認めるときに、家庭裁判所は、傍聴を許すことが出来るとされています。
なお、家庭裁判所は、あらかじめ弁護士である付添人の意見を聞かなければならず、また、少年に弁護士である付添人がいないときには弁護士である付添人を付さなければならないとされています。
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2016年3月18日 公布された法令に関するお知らせ
○国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律 第9号)
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内縁の相手方による借家権の承継
借家人となっている内縁関係にある夫(ないし妻)が死亡した場合、その内縁関係における相手方は、死亡した者の相続人になりませんが、立法や判例により家屋に居住する利益を保護されています。
① 死亡した者に相続人がいない場合
借地借家法36条1項は、居住用建物の賃借人が相続人無くして死亡した場合、その当時事実上夫婦関係にあった同居者はその賃借人たる地位を承継するとしていますので、内縁関係にある相手方は、死亡した者の賃借人たる地位を承継し、借家に居住し続けることが出来ます。
② 死亡した者に相続人がいる場合
この場合について立法はありませんが、判例は、内縁の相手方が相続人の賃借権を援用することを認めており、借家の明渡しを請求されても、内縁の相手方は、相続人の借家権を援用してその請求を拒否出来るとしています(最高裁昭和42年2月21日判決)。
また、賃貸人と相続人が賃貸借契約を合意解除しても、当該解除は信義誠実の原則に反しないような特段の事由がある場合のほかは援用者に対抗出来ないとした裁判例(東京地裁昭和63年4月25日判決)や相続人による借家権の放棄は共同生活を営んでいた者との関係でその生活を覆すもので無効とした裁判例(大阪地裁昭和38年3月30日判決)があります。
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社外取締役制度の変更
平成27年6月20日に「会社法の一部を改正する法律」が成立し、同年27日に公布されたところ、この改正法においては社外取締役制度が変更されています。
①範囲の変更
社外取締役の要件が厳格化され、親会社等の関係者及び兄弟会社の業務執行者や株式会社の業務執行者等の近親者は、社外取締役になることが出来ないことになりました。
②対象期間の変更
過去に株式会社又はその子会社の業務執行取締役等になったことがないという要件の対象期間が10年間になりました。
③社外取締役を置いていない場合の理由の開示
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社で大会社であるもの)であってその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについて社外取締役を置いていない場合、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないことになりました。
東京証券取引所によれば、平成26年において社外取締役を選任している上場会社(市場第一部)の比率は、12.0%増加して74.3%となり7割を超えています。
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個人の負債を整理する個人再生手続
債務者の負債を法的に整理する方法には、①債務者の財産をすべて清算する清算型と②負債について一部免除を受ける等によって再生を図る再生型があり、債務者に再生についての見通しがある場合、②の再生型を選ぶことになりますが、この再生型のひとつが民事再生手続で、債務者が個人の場合、一定の要件を満たすことを前提として個人再生手続を利用するのが一般的です。
この個人再生手続には、①継続的に収入を得ることが出来る見込みがあり、かつ、抵当権によって担保されている債務を除いた債務の額が5000万円を超えない個人を対象とする小規模個人再生、②小規模個人再生の対象者で給与所得者のように定期的に収入を得ることが出来、収入額の変動の幅が小さいと見込まれる者を対象とする給与所得者等再生があります。
①小規模個人再生には債権調査の手続や再生計画の可決要件が通常の再生手続より簡便で緩和されたものになっているという特徴が、また、②給与所得者等再生には2年分の可処分所得相当を返済するという再生計画について裁判所の認可を受ければ債権者の同意が不要という特徴があります。
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不法行為による損害賠償額への被害者の身体的特徴の影響
交通事故などの不法行為による損害の発生・拡大に被害者の身体的特徴が影響している場合、損害賠償額の算定においてこのことをどう評価するかが問題となります。
この点、最高裁平成8年10月29日判決が、疾患に該当する身体的特徴に関しては、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(・・・平成4年6月25日第一小法廷判決・・・)とするところである。
そしてこのことは、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではないというべきである」とし、疾患に該当しない身体的特徴に関しては、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである」としています。
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中小企業・小規模事業者のマイナンバー アクション!のお知らせ
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。事業者の皆さまもマイナンバーに対応することが必要です。そこでどのような準備が必要かなどをパンフレット等を通じてお知らせします。当事務所の顧問先事業者の皆さまはパンフレットを配布していますのでご活用ください。
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