Archive for the ‘お知らせ’ Category

マンションの管理規約の変更

2016-01-04

   マンションにおいては、区分所有者による管理のための団体である管理組合が存在します。そして、総会やマンションの用法、管理費・修繕費の積み立てなどマンションにおけるルールを定める管理組合の自治規範が管理規約です。

   生活様式の変化によって管理規約の規定が現状とあわなくなった、規定の内容が曖昧であるといったことなどから従前の管理規約では適切に対応出来ない問題が生じた場合、管理規約の変更が必要となりますが、管理規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による議決を求められ、また、区分所有法の強行法規に抵触する変更は出来ません。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

2016 新年のご挨拶

2016-01-01

   あけましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。社会の変化に伴って生じてきた新たな法的ニーズに適切・迅速に対応して社会に貢献できるように、ひらま総合法律事務所は、今後も研鑽を続けます。


【国際社会への貢献】

   グローバル化が進む中、国際的なルール作りのための法改正や海外事業の拡大、海外在留の邦人や在留外国人がかかわる問題などに適切に対応するためには国内法についての理解だけにととどまらず外国の法制度についての知識・理解が必要になってきます。ひらま総合法律事務所では、海外の法制度やグローバル化に対応するための法改正に注目し、これらに関する情報を積極的に発信していきます。


【国内経済への貢献】

   日本経済の再興に向けての経済政策の実施や2020年の東京でのオリンピック・パラリンピックの開催決定等が企業に新たなビジネスチャンスをもたらすことが期待されますが、一方で、企業活動に伴う様々な法的リスクの回避・低減が重要になってきます。ひらま総合法律事務所では、法的な視点でビジネスに対する支援を行い、活躍する経営者や起業を目指す皆さんのニーズに応えます。


【国内社会への貢献】

   個人の日常生活においても相続に関する争い、家族に関する問題、労働問題、住居に関するトラブル、逮捕、犯罪による被害など様々な法的問題に直面することがありますが、法律問題の専門家によるサポートを受けることでこのような法的トラブルを解決出来ることがあります。ひらま総合法律事務所では、法的なサポートを行ってこのような法的トラブルの解決のお手伝いをします。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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当事務所内で咲く花

別居中の夫婦の生活費

2015-12-28

   夫婦関係の悪化などによって別居している場合でも婚姻関係が継続している限り夫婦には婚姻費用の分担義務があります。そこで、別居中であっても、夫婦の一方は、他方に対し、生活費の支払いを請求することが出来ます。

   婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子供らが生活を営むのに必要な費用です。そして、この婚姻費用について合意に至らなかったり、合意によって決められた婚姻費用が支払われない場合などには家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停を申し立て、この調停において婚姻費用の額を決めることが出来ます。また、調停で決まらない場合には審判によって婚姻費用の額が決まります。

   現在の調停・審判においては東京・大阪養育費等研究会により作成された算定表に基づいて婚姻費用や養育費の額を決めるのが一般的になっています。


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当事務所内で咲く花

2015 Merry Christmas

2015-12-25

Merry Christmas!

I pray that today is a day of happiness and good health.

夫婦同姓と女性の再婚禁止期間

2015-12-21

   夫婦の同姓について定める民法750条が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判と女性の再婚禁止期間を定める同733条1項が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判についての上告審判決が平成27年12月16日にありました。

   最高裁は、夫婦の同姓について定める規定については「規定自体に男女間の不平等が存在するわけではない」「家族の一員であることを実感し、対外的に示す意義があり、子供もその利益を受ける」「旧姓の通称使用が広まることで不利益は緩和できる」と述べて合憲とし、女性の再婚禁止期間を定める規定については「医療や科学技術の発達で、100日を超える部分は過剰な制約となった」と述べて違憲と判断しました。

   平成27年12月17日付け新聞報道によれば、政府は、来年の通常国会に、再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を提出する方針を固めたそうです。

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撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

裁判員裁判における裁判員の負担の軽減等

2015-12-14

   平成16年5月に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)を改正する「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年6月5日に成立し、同年12月12日に施行されました。

   この法律の主な内容は、

   ① 審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又は裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日・公判準備が著しく多数に上ることを回避することが出来ない事件等を裁判官による合議体で取り扱う決定

   ② 重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があり裁判員選任手続期日に出頭することが困難な者による裁判員となることの辞退

   ③ 著しく異常かつ激甚な非常災害の被害を受け交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者等につき裁判員等選任手続への呼出しをしない措置

   ④ 被害者特定事項の秘匿決定があった事件の裁判員等選任手続における被害者特定事項の取扱いなどです。


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撮影場所  –  リバティ・ベル・センター  (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

遺言執行者の権限

2015-12-07

   相続において遺言書による指定や家庭裁判所による選任により遺言執行者が存在する場合があります。遺言執行者とは、遺言をした人が亡くなって遺言の効力が生じてから遺言の内容を実現する人です。

   遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、遺言の執行については善管注意義務、報告義務、費用償還請求権などの委任の規定が準用されます。

   また、遺言執行者が存在する場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることは出来ず、相続人による相続財産に関する処分行為は無効となります。

   遺言執行者に指定・選任されたとしても、就任するかしないかは指定・選任された人の意思によって決まります。遺言執行者への就任を承諾した場合にその人は遺言執行者の地位に就き、その職務を開始することになります。


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民事調停制度の利用

2015-11-30

   裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として訴訟が存在しますが、この他に裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として民事調停が存在します。

   訴訟と対比すると、調停には①当事者双方の自由意思による合意によって自主的に紛争を解決する手段であり、事案の実情に即して当事者の生活関係全般にわたっての解決を図ることが出来る。②裁判官(民事調停官)と民事調停委員で構成される調停委員会が紛争解決のあっせんにあたり、健全な良識等を紛争の解決に反映させることが出来る。③非公開の席で行われるため、当事者が素直に意見を述べることが出来る。④当事者の合意によって紛争が解決されるため、相手方の任意の履行を期待出来る。といった特色があると言われています。

   調停手続を経ることなく訴訟を提起することが出来るというのが原則ですが、地代・土地の借賃の増減額請求や建物の借賃の増減額請求については、調停による解決に適しているとの考えから、まず、調停の申立てをしなければならない(調停前置主義)とされています。


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交通事故の被害者を救済するための政府保障事業

2015-11-24

   加害自動車の保有者が明らかではないひき逃げ事故や自賠責保険等の被保険者以外の者が責任を負う無保険事故などにおける被害者を救済するものとして政府保障事業があります。

   政府保障事業は、自賠責保険・共済の対象とならない被害者の損害を填補する制度で、政令において定められた額の限度で政府が被害者の被った損害を填補します。請求出来るのは被害者で人身事故が対象とされています。また、他の法冷に基づく災害補償給付を受けることが出来る場合には、その限度で填補されないということになっています。


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2015-2016 冬季休業のお知らせ Schedule the winter holidays

2015-11-24

   当事務所の冬季休業日を以下のとおりお知らせします。
平成27年12月28日 ~ 平成28年1月4日まで 終日休業
よろしく、お願い申し上げます。

Our office will be closed for winter holidays during the following period:
From December 28, 2015 to January 4, 2016.


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