交通事故の被害者を救済するための政府保障事業

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 交通事故

2015-11-24

   加害自動車の保有者が明らかではないひき逃げ事故や自賠責保険等の被保険者以外の者が責任を負う無保険事故などにおける被害者を救済するものとして政府保障事業があります。

   政府保障事業は、自賠責保険・共済の対象とならない被害者の損害を填補する制度で、政令において定められた額の限度で政府が被害者の被った損害を填補します。請求出来るのは被害者で人身事故が対象とされています。また、他の法冷に基づく災害補償給付を受けることが出来る場合には、その限度で填補されないということになっています。


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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