Archive for the ‘お知らせ’ Category
2015年7月8日 公布された法令に関するお知らせ
○国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成27年法律 第51号)
○活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第52号)
○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律 第53号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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リベンジポルノ対策
嫌がらせや報復などのために元の交際相手などの性的な写真・動画をインターネット上に流出させるいわゆる「リベンジポルノ」が問題になっていることを受けて、平成26年11月19日、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が成立し、同年同月27日に公布されました。この法律の主な内容は、以下のようなものです。
①目的(ア 私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為の処罰、イ 私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉・私生活の平穏が侵害された場合における「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)の特例、ウ 被害者に対する支援体制の整備等について定めることによる、個人の名誉・私生活の平穏の侵害による被害の発生・拡大の防止)
②私事性的画像記録・私事性的画像記録物の定義
③私事性的画像記録提供等の罪(提供・公然陳列等)
④プロバイダ責任制限法の特例(同意照会期間の短縮・申出主体の拡大)
⑤被害者に対する支援体制の整備
⑥被害の発生を未然に防止するための教育・啓発活動
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遺族年金の受給要件における男女差
公務員・民間の労働者が公務・業務が原因で死亡した場合にその公務員等の収入で生計を維持していた遺族に支給されるのが遺族補償年金ですが、その受給要件につき、妻については年齢を問わないにもかかわらず夫については55歳以上でなければならないとする地方公務員災害補償法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないかどうかが問題となった裁判につき、平成27年6月19日、大阪高等裁判所は、「夫に比べ、妻は独力で生計を維持出来ない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」として、違憲・無効とした一審の大阪地裁判決を取り消しました。
一審判決は、共働き世帯の数が専業主婦世帯の数を上回るなど社会情勢が変化していることを重視し、「性別で受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱い」として上記規定を違憲と判断しましたが、控訴審判決である大阪高裁判決は、遺族補償年金について「働き手を亡くした利益の喪失を補い、遺族の生活を保護するのが目的」とした上で、「今日の社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反しない」と判断しました。地方公務員災害補償法の他、国家公務員災害補償法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法においても遺族年金の受給要件につき男女差がもうけられています。
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2015年6月26日 公布された法令に関するお知らせ
○独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律 第48号)
○地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律 第49号)
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律 第50号)
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2015年6月24日 公布された法令に関するお知らせ
○道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律 第44号)
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律 第45号)
○学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第46号)
○電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律 第47号)
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合議の対象となる民事訴訟の拡大
平成27年6月18日付け新聞が「民事訴訟1審 合議拡大」というタイトルで民事訴訟の第一審において3人の裁判官が担当する合議の対象となる事件を拡大するという方向で最高裁判所が各地方裁判所と協議することを報道しています。
平成26年の各地裁での第一審における合議の割合は4.9%(約6900件)で多くの事件は1人の裁判官が担当する「単独」で処理されていましたが、情報技術(IT)や金融商品での消費者被害などに関する判断が難しい訴訟が増えていることを受け、3人による議論によって判断の質を高めるという狙いがあるそうです。過払い金返還請求訴訟の急増により裁判官が忙殺され合議の割合は3%まで減少しましたが、この種の訴訟が減少し東京地方裁判所などは合議の対象となる訴訟の拡大が可能な態勢を整えつつあると上記新聞は伝えています。
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2015年6月19日 公布された法令に関するお知らせ
○大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律 第41号)
○水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律 第42号)
○公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第43号)
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2015年6月17日 公布された法令に関するお知らせ
○防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第39号)
○道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律 第40号)
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ライトダウンキャンペーンの呼びかけ
地球温暖化対策の一環として環境省が実施する「CO2削減/ライトダウン キャンペーン」に呼び掛け団体として参加しています。
期間は、6月22日から7月7日までの間です。
ライトアップ施設や家庭の照明を消していただき地球温暖化を防ぎましょう。
ご理解をいただきますようお願いします。
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児童ポルノの所持・提供等と児童の権利の擁護(児童ポルノ禁止法)
児童ポルノに対して有効な規制をするという見地から平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が制定されましたが、この法律の改正法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律)が平成26年6月18日に成立し、同月25日に公布されました。この改正の主な内容は以下のようなものです。
① 目的規定の変更(「規制」という文言の追加)
② 3号ポルノの定義の明確化(処罰の範囲の明確化)
③ 適用上の注意の明確化(学術研究、文化芸術活動、報道の例示等)
④ 児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取、性的虐待に係る行為の禁止
⑤ 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持・保管についての罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
⑥ 盗撮による児童ポルノの製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
⑦ 被害児童の保護のための措置を講ずる主体(厚労省等の例示)及び責任の明確化、被害児童の保護に関する施策の実施状況の検証・評価
⑧ インターネットの利用に係る事業者の努力(捜査機関への協力等)
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