Archive for the ‘お知らせ’ Category

保証と債務整理

2012-12-07

   債務整理に至る理由は様々ですが、保証をしたことがそのきっかけとなる場合があります。親しい知人や親族から「迷惑はかけないから」などと言われて保証人になっった結果、多額の請求を受けるようになったというケースは少なくありません。

   会社が借り入れをする際に会社の代表者が保証をする場合と上記のように知人や親族から頼まれて保証をする場合の保証人の責任が全く同じというのはおかしな気がしますが、現行法の解釈では両者で異なった扱いをすることは難しいようです。

   保証人をつけることが必要になって知人や親族に保証人になるよう頼んだり、また、知人や親族から保証人になるよう頼まれることは誰にでもありうることです。その意味で極めて身近な問題だといえますので、何らかの手当がなされることを期待しています(なお、この点につき、立法によって対応するという動きもあるようです。)。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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入管手続(在留資格の変更等)

2012-11-14

   日本にいる外国人の方から法律相談を受けることがありますが、その中には在留資格を変更したいといった外国人に特有のものがあります。最近ではコンビニや飲食店などで働いている外国人を見かけることは少なくありませんので外国人が日本で働くことをそれほど難しくないように思っている人が多いのではないかと思いますが、就労が認められる在留資格は限られています。

   日本に来てアルバイトをしながら勉強をしている外国人が日本を好きになって日本の企業に就職したいと思ってくれることは日本にとって良いことだと思いますが、日本で働いて生活をしていくには就労が認められる在留資格が必要なため、その取得に悩んでいる人がかなりいるようです。

   日本人の雇用との関係という難しい問題もありますが、外国人労働力を受け入れる必要性は否定出来ないでしょうから、就労可能な在留資格の許可等については適正かつ柔軟な判断が行われることを希望します。


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個人再生における住宅資金特別条項(2)

2012-10-11

   個人再生において住宅資金特別条項を利用すれば住宅を維持することが出来ますが、住宅資金特別条項を利用出来るかどうか疑問が生じる場合があります。

   例えば、夫婦が住宅を共有してそれぞれが住宅ローンを組んでいる(ペアローン)ところ、夫には住宅ローン以外の債務があるが、妻には住宅ローンだけしか債務が無い場合、債務の整理が不要なように思われる妻は個人再生を申し立てないで夫だけが個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用することが出来るのかが問題となります。また、夫が住宅ローンを組んで妻がその連帯保証人となっている場合、住宅ローンを組んでいない妻が個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用することが出来るのかが問題となります。

   上記の問題については言及している文献がありますが、実際の事案では書物で触れられていない未知の問題にぶつかることがあります。このような場合、妥当な法律構成を検討して申立をし、申立後は再生委員や裁判所と協議をして手続きを進めていくことになります。


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個人再生における住宅資金特別条項

2012-09-28

   手放したくない住宅がある場合、債務整理の方法として個人再生が考えられますが、これは個人再生においては住宅資金特別条項の利用が可能だからです。

   住宅資金特別条項は、債務者が住宅を手放さずに経済的な再生をすることを可能とするために設けられたもので、その要件を充たす場合、債務者は、住宅資金貸付債権について再生計画に住宅資金特別条項を定めることが出来ます。そして、これにより、債務者は、再生計画に基づく弁済をしていけば抵当権を実行されず住宅を維持することが可能となります。

   住宅を維持するために個人再生を希望する人は少なくありません。形式的な文理解釈をすると特別条項の利用に必要な要件を充たしませんが、条項の制度趣旨から考えると条項の利用を認めて良いと思われる場合があります。住宅ローンを支払って住宅はどうしても維持したいという多くの方の希望にそえるように再生委員や裁判所には債務者の経済的な更生という見地を重視して柔軟な判断をして欲しいと思います。


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事務所名が変わりました

2012-09-21

新しい事務所名は「ひらま総合法律事務所」です。


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歩くことの愉しみ

2012-08-31

   私には、1週間の内に少なくても1日は1時間程続けて歩く日があります。自宅や事務所のある新宿とその周辺(渋谷、池袋、中野、神田など)との間を歩いて移動します。20年ほど続いていますのでもう生活習慣になっていると言っていいと思います。連日、暑い日が続いていますが、この暑い中でもこのことに変わりはありません。

   「歩くこと」自体がメインになっていて、感覚的には「散歩」よりもジョギングやマラソンに近いように思います。最初は必要に迫られてのことでしたが、段々楽しいと感じるようになってきて必要の無いときでも歩くようになりました。歩くという移動のための「手段」がいつのまにか「目的」になったようです。暑いときには脱水などに注意する必要はあるのでしょうが、今後もこの習慣は続けていきたいと思います。


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借金問題の早期解決

2012-08-07

   同じような人は多いと思いますが、私は、歯医者が苦手なことから大人になってから歯医者に行ったことがほとんどありません。5,6年ほど前、歯につめていたものがとれてしまったため、仕方なく通院することになり、その際、通院後も毎年検診を受けるよう指示されましたが、その後、現在に至るまで一度も検診を受けていません。受けた方が良いことは分かっていますが、検診で虫歯が見つかって治療されるのが嫌だからです。

   借金の額が増え返済が難しくなってきても、カードで支払いをしているのでカードを使えなくなると不便だ、新たな借り入れが出来なくなると困る、手続きを利用することを家族や親戚から反対されている等々様々の理由から債務整理を行うことを躊躇される方がいます。

   確かに、債務整理にはデメリットが伴うことがありますので手続きを利用することに抵抗を感じることも理解することが出来ます。しかし、借金問題は、何も手を打たないでいると状況が悪くなるおそれがある上、債務整理のための手続きをとれば、多くの場合、それで解決に向かいます。歯医者に行きたがらない私が言うのもなんですが、借金で悩んでいるのであれば、問題の解決に向けて直ちに動き出して頂きたいと思います。


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個人再生(小規模個人再生と給与所得者等再生)

2012-07-26

   個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があり、そのどちらかを選択することになりますが、給与所得者等再生が予定している典型的な利用者である給与所得者であっても、現在では、小規模個人再生の利用が可能であれば小規模個人再生を選択するのが一般的なようです。

   この主な理由は、給与所得者等再生では可処分所得が弁済額に影響するところ、これにより弁済額が高額になる場合が多いことだと思われます。給与所得者等再生には再生計画についての債権者の同意が不要というメリットがありますが、小規模個人再生であっても債権者が不同意とすることは多くないので小規模個人再生の弁済額が少なくなるというメリットの方を重視するわけです。制度として個人再生には2つのものがありますが、以上のようなことから、小規模個人再生の利用をまず検討することが多いです。


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免責審尋の意味・効果

2012-07-12

   裁判所によって違いがありますが、東京地裁では自己破産を申し立てると代理人となった弁護士が裁判官と面接を行ない(即日面接)、そこで管材事件となるのか同時廃止事件となるのかが決まります。そして、換価すべき財産が無く、また、免責不許可事由が認められないような場合、破産手続開始決定と同時に破産手続は廃止になる同時廃止事件ということになります。

   この場合、免責審尋期日が指定され、自己破産を申し立てた方に代理人となった弁護士と一緒に裁判所に来ていただくことになりますが、債権者から意見が出たりしなければ、自己破産を申し立てた方の住所・氏名・本籍等に変更が無いかを確認するくらいで簡単にこの手続きは終わります。

   このように書くと、免責審尋とはあまり意味の無い手続きではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし、一度も裁判所に行かずに免責されることが自己破産を申し立てた方にとってプラスになるとは限らないと思います。多くの方は、裁判所に行くことだけで精神的にかなりのプレッシャーを受けます。

   また、裁判所で裁判官の話を聞くことは経済的更生への決意を新たにする機会になり得ます。自己破産を申し立てた方が裁判所と直接関わる唯一の機会ということで非常に簡単な手続きであっても免責審尋には少なくない意味・効果があると思います。


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個人再生の活用

2012-06-22

   前回、自己破産と個人再生のいずれを選択するかで悩むことがあると書きましたが、比較的新しい制度であることからまだなじみが薄いようで、こちらから説明を受ける前に個人再生を希望していることを伝えてくる方は多くないです。デメリットがあまり無いことを理解しても、「破産」という言葉のイメージが悪いためか自己破産をすることには感情的に抵抗があるという方が少なくありません。そこで、支払いが全く出来ない状態であれば自己破産を選択せざる得ないことになりますが、ある程度の支払いが可能であれば自己破産の外に個人再生を検討することになります。

   そして、それが債務の一部を支払って残りについて免除してもらうものであることを説明すると個人再生を希望される方が出てきます。上記のイメージの問題も関係あると思いますが、支払いが難しくなっても「払えるなら払いたい」「出来るだけ払いたい」という気持ちが個人再生を選択する大きな理由になっていると思います。そして、このように考える方は少なくないようです。

   自己破産と比べると債務者にとって心理的な抵抗が少ない上、債権者にとっても全く弁済を受けないより一部でも弁済を受ける方が良い場合が多いでしょう。そこで、個人再生の可能性があるのであれば、その利用を十分検討すべきだと思います。


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