Archive for the ‘お知らせ’ Category
2013年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
| 番号 | 事件内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
| 2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
| 3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
| 4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
| 5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
| 6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
| 7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
成年後見制度の種類(任意後見について)
任意後見とは、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。
任意後見開始までの流れ
契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始
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成年後見制度の種類(法定後見について)
法定後見には①後見②保佐③補助という類型があり、家庭裁判所によって選ばれた後見人などが対象となる人の保護・支援を行います。
① 後見
判断能力が欠けているのが通常の状態である人を対象として、家庭裁判所が成年後見人を選びます。成年後見人は、後見を開始された人の財産を管理し、代理権と取消権を持ちます。なお、後見が開始すると、後見を開始された人は、選挙権を失い、医師・税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
② 保佐
判断能力が著しく不十分である人を対象として、家庭裁判所が保佐人を選びます。保佐人は、一定の重要な行為について、同意したり、保佐が開始された人がしたことを取り消したりします。また、家庭裁判所で認められれば、保佐が開始された人を代理して契約を結んだりすることも出来ます(代理権を保佐人に与えることの申立てと保佐を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
③ 補助
判断能力が不十分である人を対象として、家庭裁判所が補助人を選びます。補助人は、一定の事項についてのみ同意・取消・代理をします(補助開始の申立てと一緒に同意権や代理権を補助人に与える申立てをします。また、補助を開始される人の同意が必要です。)。なお、保佐が開始すると、保佐が開始された人は、医師、税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
法定後見の開始までの流れ
家裁に対する申立 → 審理 → 開始の審判(後見人等の選任) → 法定後見の開始
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【成年後見制度】認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等を保護・支援する制度です。
預金の解約・福祉サービス契約の締結、遺産分割についての協議、不動産の売買などを行う必要があっても、判断能力が全く無い人は、このようなことを行うことは出来ません。また、判断能力が不十分な人は、このようなことを自分だけで行うと不利益を被るおそれがあります。
成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護・支援する制度です。そして、この制度は、法定後見と任意後見に分けることが出来ます。
法定後見は、成年後見制度の種類(法定後見について)をクリックしてください。
任意後見は、成年後見制度の種類(任意後見について)をクリックしてください。
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事務所移転のお知らせ(平成25年3月13日)
事務所の所在地が移転し、電話番号・FAX番号が変更となりましたのでお知らせします。
新住所
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
(最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分)
新電話番号
03-5447-2011
新FAX番号
03-5447-2012
ひらま総合法律事務所
弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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遺留分の制度について
遺留分の制度は、兄弟姉妹を除く相続人に対して、遺産の一定割合の財産が与えられることを保障する制度です。遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している侵害者に対する意思表示によって行われます。私たちは、法律問題を整理して遺留分に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
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【遺産分割】家族、親族の仲良くしたいという思い
遺産分割をめぐって、相続人間で思いがけないトラブルが生じるケースが少なくありません。当事者が直接話し合うことで解決するのが難しいのが遺産分割に関するトラブルです。当事者だけでは、解決のためのよい方法が見つからないばかりか、状況が悪化することが多いのが遺産分割の問題です。
遺産分割は、公平・適正に行われるべきです。家族、親族の仲良くしたいという思いの実現を弁護士はお手伝いします。私たちは、法律問題を整理して遺産分割に関するトラブルの予防・解決をお手伝いします。
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相続の放棄を検討することは
相続においてはプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継されることになります。そこで、被相続人についてマイナスの財産の方がプラスの財産より多いような場合、相続人は、相続の放棄を検討することになります。
【相続放棄の申述】
相続人となった人が遺産の相続を放棄しようとするときは、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
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遺言書の種類
遺言書には、普通方式遺言書と特別方式遺言書があり、普通方式遺言書には,①自筆証書遺言書②公正証書遺言書③秘密証書遺言書があります。実際の遺言書の多くは普通方式のものですので、以下ではこれらについて述べることにします。
① 自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは,遺言者が,遺言の全文,日付及び氏名を自書しそれに押印をすることにより作成するものです。 他の遺言よりも簡単なものと言えますが,相続が開始した後に家庭裁判所において,検認手続を経ることが必要となります。
② 公正証書遺言書
公正証書遺言書とは,公証人に費用を支払って作成してもらうものです。 公証人という専門家が作成するので遺言が無効となることは少なく,また遺言書は公証役場で保管されるので紛失したり改ざんされる等の恐れがなく、検認手続は不要です。
③ 秘密証書遺言書
秘密証書遺言書とは,遺言者が遺言書に署名・押印をして封筒に入れた後,遺言書に押したものと同じ印章で封印し,その封書を公証人及び2人以上の証人の前に提出し,さらに、封筒の中身が自己の遺言書である旨及び,自分の氏名・住所を申述して行うものです。
公証人が封紙に封書が提出された日付と遺言者の申述内容を記載し,また,公証人,証人2人及び遺言者がそれぞれその封紙に署名・押印します。そして、自筆証書遺言書と同様に相続が開始した後,家庭裁判所の検認を受ける必要があります(なお、自筆で記載しておけば,秘密証書遺言書としての方式が欠けていても,自筆証書遺言書として有効になる可能性があります。)。
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【相続・遺言】時代をこえて、大切な財産を大切な人に引き継ぐためのエンディングノート
最近、相続に関するトラブルが増えています。遺言書を残すことによって残された家族の間のトラブルを避けることができます。時代をこえて残る財産を大切な人に引き継がせるために弁護士がお手伝いします。
残された家族に仲良くしてほしいと願う思いを遺言書に託します。遺言書の作成には法律的な知識が欠かせません。私たちは、法律問題を整理して遺言書の作成をお手伝いします。また、相続の放棄等遺言書の作成以外の相続に関する問題についてもお気軽にご相談ください。
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