Archive for the ‘お知らせ’ Category
自己破産か個人再生か
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停など複数の方法が存在します。そこで、それぞれのメリット・デメリットを検討した上、その方にとってもっとも適切と思われる方法を選択することになりますが、自己破産と個人再生のどちらがより適切であるか悩む場合があります。
支払能力が全く無いのであれば自己破産、継続して安定した収入があるので減額されれば支払いが可能な上、手放したくない住宅があるのであれば個人再生ということであまり悩まないと思います。しかし、手放すことが出来ない住宅等の財産は特に無く、また、支払能力が全く無いとは言えないが支払いを続けていくことには不安があるような場合には個人再生と自己破産のいずれを選択するかで悩むことがあります。
制度としての自己破産と個人再生の関係についてはいくつかの考え方があるようです。また、個別の事案において、どちらの方が適切であるのか、その判断が人によって異なる場合があります(破産申立の際の面接において、裁判官から個人再生の方が適切でないかと言われたことがありますし、再生委員との面接において、再生委員から破産を勧められたことがあります。)。
最終的には、ご本人の意向によって決まることになりますが、よく話し合った上、その方にとってより良い結果となるようにしていきたいと思います。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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債務整理とゴルフ
私の数少ない趣味の中に読書がありますが、現在、ゴルフにまつわる奇妙な話を集めた「ゴルフ奇譚集」(ジャン・レイ著、白水社刊)を読んでいます。そこで、この本で面白いと思った「夜鷹のボール(ザ・ナイトジャー・ボール)」という話を以下で簡単に紹介します。
ぎこちない動作ですばらしい結果を出すあるゴルファーのプレーを見ていたロイ・クレインは、このゴルファーのクラブがかすりもしなかったにもかかわらずボールが奇妙に跳ねて二フィートほど浮き上がってから飛び去るのを目撃した。そして、キャディーを使ってこのボールを手に入れたロイ・クレインがこのボールを調べると、その中には奇妙でうす気味悪いものが入っていた・・・。
私は、これまで債務整理の案件を多数扱ってきましたが、借金が増えて債務整理が必要になる原因はさまざまです。不景気による収入減、勤務先の倒産、投資の失敗、高価なブランド品の購入、競馬・競輪・パチンコ、エステ・・・、いくつか思い浮かびますが、ゴルフが原因で借金を増やした方は私が担当した案件に関してはいらっしゃらなかったようです。
ゴルフにはお金がかかる(ゴルフに詳しくない私の単なるイメージですが)上、上記の本の解説に書かれているように「ゴルフを愛好すれば、ゴルフの魔力にとり憑かれてしまうしかない」のであれば、ゴルフにお金をつぎ込んで借金を増やす人がいてもおかしくない気がしますが・・・・。
上記の本は現在絶版となっていて入手しづらいようですが、興味を持たれた方は古本屋などで探して御一読ください。
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2012年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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2012年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
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ホームページを開設しました
この度、平間民郎(現ひらま総合)法律事務所のオフィシャルホームページを開設いたしました。借金問題や投資被害でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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